ちょっと考え方が少し濁っているんですがね、この図書購入費というものではないんです。これは国際的条約によって発生する仕事ですから、単なる図書購入費というようなものじゃないんです。ここのところはあなたの方は専門だから、ひとつよく研究してください。 それから国会図書館は、国会の構成の中で参議院、衆議院、弾劾裁判所、それから裁判官訴追委員会、国立国会図書館と、こういうふうに並列した五つの機関として存在することは今さら言うまでもないんですが、そういう意味で館長は国務大臣と同等の処遇を規定されておるわけです。立法に関しては、立法機能の頭脳的な協力の立場があると思うんですが、本の出し入れや国民の閲覧に便宜を図るというようなことももちろんですけ
