当時の人口におきましての調べ等がむずかしいということを申し上げたのであります。新しい今回の二十八郡を中心にして調べますれば、調べがつくわけでございます。
当時の人口におきましての調べ等がむずかしいということを申し上げたのであります。新しい今回の二十八郡を中心にして調べますれば、調べがつくわけでございます。
現行選挙法の建前は郡市の原則によっておりますので、市ができますれば当然選挙区が変って参りますので、三十年のものは現在調査しておりませんが、御要求がございますので、早急に調査いたしたいと思います。
強制合区は、先ほど申しましたように、各府県の議員一人当り人口の半数に達しないところでありまして、全国的にその人口の一番小さい郡は、先ほど申した奈良県の宇智郡でございます。それで、全国的に見て強制合区の対象となるもので人口の多い郡市というものを述べろ、こういうお尋ねでございますか。
これは、わかりますから、調べましてから、お答えいたします。強制合区の対象には市はございません。
ただいま申し上げました二十八郡の強制合区の対象について平均を出せ、こういうお尋ねでございますが、これは御承知のごとく各県によって議員一人当りの人口が違うのでございますが、単なる算術平均を出せ、こういうことでございますか。
それでは至急計算いたします。
先ほどのお尋ねの、各都道府県会議員一人当り人日の最大は東京都、最小は鳥取県。先ほど申し上げました数字は間違いございません。それから議員一人当りの全国の平均は三万四千百六十六人となっております。これはお手元の表の通りでございます。それから先ほどお尋ねの二十八郡につきましての平均人口は、計算をいたしましてから申し上げます。
お答えいたします。先ほどの二十八郡の強制合区の対象になっております選挙区の平均人口は、一万一千五百十人でございます。それから、前回の昭和三十年四月選挙における一番小さな選挙区は、新潟県の古志郡でございまして、一万七千五百八十九人でございます。
議員定数につきましては、御承知のごとく、地方自治法の九十条の規定によりまして各都道府県の議員定数がきまっているわけでございますので、各府県の議員一人当りの人口は、それぞれ段階があることは御承知の通りであります。従いまして、各府県の人口の問題を各府県の要素をとりまして御比較になりましても、これは御無理ではないかと思うのでございまして、同一府県内におきます選挙区の人口に対して比例を破るようなことがあってはならないということが、法の精神であろうと思うのでございます。今回の改正におきまして、そのような精神のもとに、従来独立してもいいし合区してもいいといういわゆる任意合区の制度でありましたものを、議員一人当り人口〇・五未満の地区につきましては
先ほど申し上げましたように、今回の規定によって強制合区を任意合区の規定が合理化されましたために、具体的の選挙区を設定いたしますのは都道府県の議会でございます。その条例によってきまるのでございますが、現行法におきまして最大のところは石川県の金沢市が十二名でございまして、それで、これが、新しい人口の計算に基きまして、次の選挙におきましては、金沢市が十三名に相なるわけでございます。
先ほど石川県で申し上げましたように、平均二万一千四百七十一人でございます。
議員の定数につきましては、地方自治法で総ワクがきまり、公職選挙法の今回の規定によりまして選挙区がきまって、その人口の計算によって議員定数と人口の関係がきまるわけでございます。お尋ねは、政令で一つの選挙区における最大限、最小限というものをきめるのじゃないかというお尋ねでございますが、現行法もそのような考えはとっておりませんから、人口がふえますればふえていく、このようなシステムになっておるのであります。最大限も最小限もきめない。しからば政令で何をきめるのかということになりますと、これは一つの郡の区域が三つ以上の選挙区にわたるというような場合があるわけでございます。飛び地等でそういう場合が起り得るわけでございますが、そうした場合に、一つの
これは、先ほど申し上げましたように、都道府県の議会の定数がさきに法律できまっておりまして、その結果各都道府県の議員一人当りの人口は非常に段階があるのでございます。小さいのは鳥取県の一万五千三百五十六人から、大は東京都の六万六千九百七十六人というような段階があるのでございまして、議員一人当りの人口は当然各都道府県において違うわけでございます。そういう面から見まして、人口のアンバランスは当然起って参るのでございます。ただ、問題は、都道府県内においては選挙区と人口との比率は人口の増高に従わなければならぬ。こういう原則でおるわけであります。
県内においては、先ほど来申し上げますように、各選挙区と人口の比例は保たなければならないのでありますから、東京と鳥取の差というようなものは当然考えられないわけでございます。片一方のある県で二万人で一人の議員を出し得るということでありますれば、四万の人口でありますれば当然二名出すわけであります。二万のところは一名、四万のところは二名、そういう比率になるわけでございます。
政令ではお尋ねのようなことは書かないのでございまして、ただ、たとえば二万で一人であります場合に、三万で二人の場合と二万九千で一人の場合があり得るわけでございます。それは各都道府県におきますところの選挙区の人口の大きいところに議員を割り当てていく、こういう割当の原則に基いて計算をするのでございまして、当然人口に伴う計算をいたしますことによって、そういう内容が内包されておる。従来選挙法はそういうものであるというようにわれわれは理解いたしておるのであります。人口の大きい地区から割り当てていく。これは、衆議院の選挙区の議員定数の配当につきましても、同様な措置をとっておるのでございます。
群馬県は、議員定数五十四名、人口は百六十一万三千五百四十九名でございまして、議員一人当りの人口は二万九千八百八十人でございます。
群馬県におきましては、市が十、郡が十二でございまして、人口の小さい強制合区または任意合区の対象となるものはないのでございます。
群馬県におきましては二十二の選挙区になるものと思われます。
群馬県におきます具体的の郡市の人口を出しまして、それで、それに定数を創り当てまして、そまれで端数がありますと、大きいところから議員一人ずつ配当をいたしていくのでございます。
たびたび申し上げております通りに、都道府県議会の議員の選挙区は郡市の原則できまるのでございます。それで、市が十、郡が十二でございますと、二十二の選挙区ができる。その場合人口が少なければ強制合区あるいは任意合区の対象になると思いますが、それ以上の人口のものは独立性を保って参るわけであります。それで、定数が先ほど申し上げましたように五十四名でございますので、具体的に郡市にその人口を割り当てて参るのでございます。それで人口に比例するということを先ほど来申し上げておりますが、具体的の選挙区がきまりまして、その人口の多いところへ一人ずつ、端数につきましては、たとえば二・五と六という選挙区が出るとしますと、二・六の方に先に三人という定数をはめて