強制権はございませんので、どうしても立候補者が承知なさらなければそのまま載せざるを得ない、このような解釈をとっております。 第二点の、そのような場合に、国は損害回復の法律があるか、その措置があるかというお尋ねでございますが、これは選挙法上認められておるという解釈に立っておりますので、そのような措置はとり得ないというふうに考えております。 第三に、他の第三者の名誉棄損等成立するおそれがある場合に、その棄損せられる第三者に、こういうことがありますということを知らせることの可否の問題でございますが、私どもは知らせるようなことは、個人の名誉から考えますと非常に重大なことでございますが、選挙法の建前におきましては、そういう措置をとるべ
