今ちょっと正確に記憶いたしておりませんが、昨年の十二月ごろが任期満了の府県が多いので、昨年の十月ごろにそういう趣旨の指導をしたと、このように記憶いたしております。
今ちょっと正確に記憶いたしておりませんが、昨年の十二月ごろが任期満了の府県が多いので、昨年の十月ごろにそういう趣旨の指導をしたと、このように記憶いたしております。
選挙管理委員制度が初めて創設されましたときに、やはり事務のわかっておる者が加わっておった方がいい、これは現在におきましても、委員でなくても、仕事に詳しい者が入っておった方が望ましいわけでございますが、現在の段階におきましては、少くとも特別職のような人は、これは委員として適当ではないじゃないか、選挙管理委員がたとえ複数で、今回市町村を通じて委員としては四人になるわけでありますが、たとえ四分の一でありましても、そういう人を選任すべきではない。法律の方は有権者のうちから選ぶということになっておりまして何ら制限をしてないわけでございますが、そういう考え方に立ちまして、昨年の改選期から強く指導をいたしておるのでございます。
これは一般職の職員は、御承知のごとく地方公務員法によって規律されておるわけでございまして、そういうところの判断につきましては、任命されます県議会の判断によって、適当な人であるかどうかということをよく考えた上で委員を任命することになろうと思うわけでございます。
福島県はその後変っているように記憶いたしております。
選管事務局の問題は、年間的に常時仕事が——最近はまあ常時啓発の仕事がふえて参ったのでありますが、そうでない以前の状態でありますと、市町村の方が割合に仕事が忙がしいと申しますか、定量的な仕事かあるわけであります。そういたしまして、市は比較的、選挙管理委員会の事務局は任意でございますが、作っておった事例が多いのでございますが、府県は何と申しますか、片手間にやっておるのでございまして、地方課の二部の者が選挙の事務を担当いたしておる。行政の仕事を持ちながら選挙の事務をやっておるというような事例が多いわけでございまして私どもといたしましては、できるだけ選管職員、府県ばかりではなく、市町村におきましても、事務局を設置することは望ましいということ
指定都市の選挙管理委員会の区選管に対します指揮監督権の規定の根拠が明確でないという点は、御指摘の通りでございます。これは地方自治法には「都道府県の選挙管理委員会は、市町村の選挙管理委員会を指揮監督する。」という規定がございましてそれから選挙法の方の規定に、区の選挙管理委員会は、指定都市の区は市と読みかえおりますので、市の選管の区選管に対する指揮権が不明確に、御指摘のごとくになつておるのでございます。この点につきましては、地方自治法の施行令におきまして、その点をはっきりといたしたいと、このように考えておりますので、機会を見てそのような改正をいたしたいと考えております。
指揮監督権の規定は、地方自治法でございますので、地方自治法の施行令で改正をいたしたい、このように考えております。
指定都市の選管の区選管に対する指揮監督権は、先ほどお答え申しあげた通り、一般的には地方自治法に根拠を持つ規定であるべきであるとは思うのでありますが、選挙法上の個々の事務につきまして明確を欠いておる点があるいは御指摘の点があるかもしれぬと思うのであります。今回も同時選挙に関しまして、公職選挙法に規定を入れたのでございますが、同じ問題じゃございませんけれども、指定都市と区選管の関係においてあるいは字句を拾いますと、おっしゃるようた問題もないとは言えないのでありまして、研究を十分にいたしたいと思っております。
御指摘の問題は、私ども従来から気がついておる問題でございまして、包括的に地方自治法の施行令の規定の改正で足りるのじゃないか このように考えております。なお、ただいま御意見がございまましたので、十分検討はいたしたいと考えております。
この第百五十三条の第四項の改正規定投入前後の状況につきましては、今ちょっと資料が手元にございませんので、後ほどお答えをいたしたいと思います。
期間短縮に伴いまして立会演説会の実施計画の問題でございますが、第百五十五条の第一項の「立会演説会の開催計画の決定及び告示」に関する規定を、告示の日から衆議院議員の選挙にあっては三日以内ということになっておりますのを、今回二日以内ということに一日繰り上げまして、そういたしますと、計画をできるだけ早く立てまして実施に移すということにいたしますと、公示の日から五日目には開始ができるのであります。従来九日目から開始いたしておったものといたしますと四日がそこに出てくるわけであります。そういたしますと、何と申しますか、うしろの方でその間の実施の穴埋めをいたしますれば、従来通りの計画ができるのではないか、このように考えております。なおまた統計上見
「立会演説会の開催計画の決定及び告示」につきましては、参議院の選挙につきましては、前回の期間短縮に伴いまして、公示の日から二日以内ということになっておりまして、衆議院の規定だけ前回の参議院の選挙の際の改正では触れてなかったのであります。今回それを同様な規定に改正いたしますわけでございまして その面におきましては、参議院の経験からいきまして、心配はないと思うわけでございますが、全般的にまあ選挙管理委員会の陣容が足りるかどうかということの問題になりますと、選挙は何と申しましても相当多数の人員を必要とするものであります。とうてい選管の職員だけではまかない切れないで、臨時に他の部局の職員を応援させなきやならないという面からいきますと、従来も
法令の改正に伴う周知期間でございますが 一般的に申しますと、市町村に関します部分がありますれば、これは三週間程度はこれは理想的に申しますとほしいのでございます。今回の改正におきましては、市町村に関する部分は少いのでございまして、大部分は府県選管に関係する部分でございます。若干の立会演説会等の関係は、開催する市に関係ございますが、すべての市町村に関係があるというわけではないのでございまして、非常に事項をしぼると申しますか、改正の事項を狭めておりますので、この事柄の周知につきましては、期間がそのようになくても周知をはかるということにつきましては遺漏のないようにいたしておるのでございます。なおまた、解散後公示までの期間はどれだけが必要かと
立会演説会に関しまする規定につきましては、これはまあ厳密の意味で申しますれば、必ずしも従来立会演説会をやっておった町村だけに関係がある規定ではないということは言えると思うのでございますが、こういう点につきましては、会議等によりまして、末端の町村に十分徹底をはかるつもりでございます。 なお、先ほどお尋ねのございました第百五十三条第四項の立会演説会の開催度数をできる限り多くし、努めなければならぬという規定が、改正が入りましたのは、昭和二十九年十二月八日の法律第二百七号の改正でございますが、その改正の前後におきます参議院議員の選挙について見ますと、参議院議員の二十七年の選挙におきましては、立会演説会の総回数は千六百二十七回でございます
立会演説会の回数につきましては、先ほど申し上げた通りでございまして、できるだけこの回数を多くしなければならないという改正は、二十九年の十二月に入ったのでございますが、参議院議員の運動期間の短縮は、三十一年の三月十五日の改正でございます。でございますので、二十七年の選挙は、運動期間が三十日で、千六百二十七回であり、三十一年の参議院議員選挙は、運動期間が二十五日で、千六百七十四回、増加いたしているのでございまして、運動期間が短縮になりましても、私どもはできるだけ回数を増加するように努めた結果がこの通りになっているのでございます。
百五十三条の第一項は、「立会演説会の開催主体」といたしまして、「市及び人口概ね四千以上の町村で都道府県の選挙管理委員会の指定するもの」ということに相なっておりますが、町村合併の結果、町村の人口が一万二千でございますか、大体その程度の規模になりまして、人口四千という規定が実情に合わなくなったのでございます。そういうことからいたしまして、実際の立会演説会のやります内容につきましては変りないのでございますが、人口四千という規定をはずしまして、「都道府県の選挙管理委員会の指定する町村」ということにいたしたのでございます。
立会演説会の開催の実態につきましては、先ほど大臣から答弁いたしました通りでございまして、現在人口四千というこの規定が、町村合併の結果、大体町村数が三分の一に減じまして、一万二千になっておるのでございますが、その町村に、たまたま同規模の町村が隣接しているというような場合には、両方でやるというわけにも参らないのでございまして、おのずから立会演説会の実施計画というものがきまって、郡の中心というようなことできまって参ろうかと思うのでございます。そういう意味におきまして、第四項の規定によって、従来の立会演説会の実績は確保するというこの規定によりまして、心配はないのではないか、私どもはそのように指導するつもりでおります。
立会演説会の規定、第百五十九条の第一項を改正し、第三項を新たに、秩序保持の規定を置いたのでございますが、これは第三項の規定を置きますことによって、秩序保持を事前にその効果を上げるようにしよう、こういう趣旨の規定でございます。先ほども、罰則がついておって、有権者が非常に恐怖心を持って、かえってその面の弊害があるのではないかというお尋ねでございましたが、現在の立会演説会におきましても、制止に従わない者は、題百四十四条第正号の規定によりまして「退去の処分に従わない者」ということで罰則がございます。この規定は従来通りでございます。そういう秩序保持に関します規定を置きますことによって、有権者に秩序の保持に協力願うということをいたそうとするもの
御質問の点は、選挙法上の最も大きな問題の一つでございまして、平素私ども研究をいたしておるのでございますが、先ほど大臣からお答えいたしました通りでございまして、確かにおっしゃる通り、弊害の面はないとは言えないのでございます。しかしながら、それを弊害を矯正する措置を立法的に講ずることによって他の弊害が起りはしないかということが、なお心配であるわけでございます。そういう意味におきまして、選挙公報の第百六十九条の第二項の規定、あるいは政見放送に関します第百五十条第一項の規定というような、原稿のままという規定を、その内容について選挙管理委員会なりあるいは放送局が判断するということを認めますことにいたしますと、その間に、短時間に判断をせなきゃな
第一問の、この選挙公報の原稿がまるまる広告であった場合という御質問でございますが、そのような場合には、選挙管理委員会で見まして、御本人の立候補者にこれはあまりひどいじゃないですかと、書きかえしていただきたいという御注意はいたします。