前回の総選挙のときには、総選挙費に組んでおりました一億、それから臨時費、これは解散された関係で予備費から支出いたしておりますが、五千万、合計一億五千万の経費であったわけでございますが、今回は、先ほど申し上げましたように、選挙に関します啓発的な予算は三億五千万円になるわけでございます。これは、ものによりましては常時啓発——衆議院の選挙だけを目当にするものだけではないのでございまして、常時的に使います経費が含まれて、その総額になるわけでございます。
前回の総選挙のときには、総選挙費に組んでおりました一億、それから臨時費、これは解散された関係で予備費から支出いたしておりますが、五千万、合計一億五千万の経費であったわけでございますが、今回は、先ほど申し上げましたように、選挙に関します啓発的な予算は三億五千万円になるわけでございます。これは、ものによりましては常時啓発——衆議院の選挙だけを目当にするものだけではないのでございまして、常時的に使います経費が含まれて、その総額になるわけでございます。
都道府県選管の経費につきましては、これは地方自治体の機関でございますので、地方財政計画上、地方財源の所要額として計算をされております。その場合にいかなる計算をしておるかと申しますと、これは地方財政計画の計算は、市で申しますと、人口十万の市を抽出いたしまして、それで具体的の市につきまして数カ所調査をいたしまして、それで標準的な経費を出すわけであります。それに基きまして経費を計算して、寒いところにはそれに燃料費をつけるとか、いろいろそういう不足の経費、あるいは都会地でありますと、それに伴って職員でありますと超勤や何かの割増しがつく、こういう計算を財政計画ではいたしておるのでありますが、選管自体としては、地方財政計画でそういう経費が選管委
お答えいたします。現在、御承知のごとく都道府県議会議員の選挙区は郡市の区域によっておりますが、郡の数は五百四郡ございまして、飛び地のありますのが百四十七郡であります。これは、二つに分れているもの、それから最大は六つの地区に分れておりますが、そのように飛び地のありますものが百四十七郡。従って、郡全体から申しますと、三分の三はやはり郡の一体性を持っておる。先ほど大臣の答弁にありましたように、やはり郡というものはまだ昔からの由緒があり、また選挙区としても十分理由があるものである、このように考えられるのでございます。 それから、今お尋ねの任意合区と強制合区の問題でございますが、一人未満の人口のところは任意合区の対象となり、〇・五未満の人
強制合区の方は、どこにつけなければならぬという点は、実情によって府県の条例で定めるわけでございますが、任意合区も同様でありますりただ、強制合区はどちらかにつけなければならぬという義務を持っておる、こういうことは言えると思います。
都道府県議会議員の選挙区の定数につきまして、人口比例の原則は、先ほど大臣が御答弁申し上げた通りでございますが、次の一般選挙におきましては、新しい人口によって、当然その人口比例の原則に基いて計算がなされなければならないわけであります。衆議院議員と平氏が合わないのではないかというお尋ねかと思いますが、これは、御承知の通り、現在の中選挙区制をとりまして、その人口並びに選挙区別の定数を改正いたしますとするならば、非常に広範に各選挙区に異動を及ぼすことになるのでありまして、政府といたしましては、前々国会から新しい人口に基きました選挙法の改正案を提出いたしまして、これが成立を見るに到らなかった事例もございまして、目下慎重に検討いたしておる次第で
ただいまの御要求の資料でございますが、今回の改正案で御提案いたしておりますのは、人口の配当が、〇・五未満のところは強制合区しなければならない。それから、〇・五以上一未満のところは任意合区の規定になっておりますが、そのコンビネーションによって違ってくるわけでございまして、お尋ねの資料をすぐにどうという見通しの点は、非常に困難ではないかと思います。
不在者投票につきましては、前回の第二十七回総選挙におきましては、四十九万三千七百三十九票でございまして、第四十九条第一項第一号事由——と申しますのは、市郡の外に出た場合でございまして、これが二十万六十九票でございます。今回、この規定の「郡市」を「市町村」の反域外に出た場合に不在者投票を認めよう。町村合併の結果、大体町村の区域が三倍程度になりましたので、実情に合せたわけでございますが、これがどの程度の数字になるかという見通しにつきましては、二十万の不在者投票がどの程度ふえるかということは、実際選挙をやってみないとわからないのでございまして、見通しを立てるのは現在困難でございます。
有権者の便宜のためにできるだけ投票所をふやさなければならぬということは、おっしゃる通りでございまして、選挙の管理、執行に当りましては、私どもそういう考え方でやっておるのでございます。現在投票所は四万三千百三十七投票所ございます。ただいま山間僻地の点について御指摘がございました。おっしゃる通り、そういうことがないとは申せませんが、地方の県におきましては、割合に投票所の便宜ははかっておるように私ども見ておるのでございます。私ども心配しておりますのは、都会で人口が非常にふえました場合に、投票所が伴ってふえないことでありまして、今回はそういうところをできるだけふやすようにという指示をいたしております。おっしゃるような山間の投票の便宜の問題も
投票の便宜のための投票時間の変更につきましては、その瞬間の上げ下げが二時間の範囲内においてできることになっておるのでございますが、時間を早めまして、おしまいを早くするということは、やはり、投票所の便宜からいって、都会地等においてはどうかという気がいたすのでございます。でございますので、都会地等の投票の行列をするということは、投票所の増設によってできるだけ解消をはかって参りたい。なおまた、投票所の増設ができない場合は、記載台等の設備の増設というようなことで解決をはかるべきではないか、このように考えております。
お答えいたします。 先ほど大臣の御答弁にもありましたように、衆議院議員の選挙につきまして、運動期間が二十五日となりましたのは、大正十四年に成立いたしました普通選挙法、昭和三年から実施になっております普通選挙法から二十五日になったのでございます。それ以前は三十日ということになっております。それから、大正十四年以来ずっと引き続いて参りまして、二十五年に公職選挙法の制定のときに、これが三十日になったのでございますが、これは規定が三十日になっただけでありまして、選挙は一回も実施されないで、昭和二十七年の選挙のときに、法律で二十五日という規定が行われております。続いて現在に至っておるのであります。 それから、参議院議員の運動期間につき
お答えいたします。 解散から告示までの期間が幾日あれば事務的によろしいかというお尋ねでございます。これは、そのときの状況によって違うと思いますが、大体選挙が予想されておりますような場合は、これは投票用紙その他の準備をいたしておりますから、その間の準備は進んでおります。全然全くわからない場合に解散いたしますれば、そういう準備の面の日数が若干要るわけでございますが、普通私ども考えますのに、選管の準備もございますが、国会開会中の解散でございますので、議員が国へ帰って準備をされる日数を見ますと、少くとも最小限度五日か、一週間程度は要るんではなかろうか。ただ、事務的に申しますと、先ほど申し上げましたように、大体選挙が近いということになりま
お答えいたします。 府県議長会は、昨年の二、三月ごろから、町村合併の結果郡の形状が変ってきたので、選挙法の原則を変える必要があるのではないか、このような考え方のもとに、委員会を作っていろいろ御研究になったのでございますが、その委員会に私どもも呼ばれまして、いろいろ意見も述べたのでございますが、府県議長会の案とどれだけ違うかと申しますと、考え方は一致しておると見て差しつかえないのではないか。ただ、府県議長会は、現在提案いたしております法律案の考え方に若干の自由な面を持たしてくれというような、抽象的な趣旨の文言が入っておったのでございますが、これは法律案になる前の要綱の形の場合の議論でございまして、ただそういう気分が文章に表われてお
府県議長会としては政府案の考え方でよろしい、このように私ども承知しております。
現在郡市のうち飛び地を有する郡市の数は、郡の数で百四十七郡でございます。市は、飛び地と申しましても、ごくわずかな七市だけ飛び地があるわけでございます。これは選挙区とは直接関係ないわけでございます。
郡の飛び地には小さいものもございますし、半数以下の人口のものは強制合区の指定で、一人未満のところは、合区してもよろしいし、独立でもよろしいし、任意合区の規定になっておるわけでございます。これは現行法の建前が郡市の区域ということによっておりますし、また、事柄の実態を見ておりますと、郡が飛び地になっておりましても、郡として一つのまとまりを持っている郡があるわけであります。そういう場合には、郡としての一つの選挙区ということが社会的に意義があるのではないか、そういう考え方のもとに、飛び地の場合に、半数以下のものは強制的に合区しなければなりませんが、半数以上一人未満の場合は任意合区の制度によることいたしたのであります。
任意合区の規定は、府県の条例にまかした場合に、実施上危険があるのではないかという御心配でございますが、現在の法制のもとにおきましても、人口数が著しく少いところは合区できる。全部が半数以下の場合でも、任意合区の規定になっておるのでございます。これは、半数以下のものは強制的に合区させることが妥当であろうという考え方のもとに、現在の任意合区の制度を分けて規定したものでございまして、今までの実施の実績から見ますと、御心配は当らないのではないか、このように考えております。
これは、先ほどお答えいたしました通り、現在でもそのような規定になっておるのでございます。ただ、今回の町村合併の結果の措置による立法におきまして非常に関心が高まりましたので、地方において御心配の向きがあろうかと思うのでございますが、制度といたしましては従来からあるものでございます。でございますので、格都道府県において、実情に合うような形において条例が制定されるのではないか、そのような心配はないのではないか、こう考えております。
十五条の第八項に政令の根拠規定を置いたのでございますが、これは「議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項」でございまして、地方において御心配の向きがあるように私ども聞いておるのでございますが、都道府県の議員全体の定数などを政令できめるのではない。もちろんそれはそういうふうにお読みいただいておると思うのでありますが、これは地方自治法で議員の定数をきめておるわけでございます。これの個々の、途中で市ができましたり、あるいは郡の境界が変更いたしました場合等におきまして、その場合の選挙区と、今までの議員がどの選挙区に所属することとなるか、そういう点を政令で規定するのでございます。現在も公職選挙法施行令の第四条以
今回の提案におきまして、十五条を改正いたしまして、郡の飛び地ができておりまするのを処理いたすことにしておるのでありますが、これは、大臣の提案理由に申し述べました郡の区画によれないということを認めて、このような立法をいたしたのであります。ただ、しからば、郡市の区域によらないで新しいシステムで考えるべきではないかというお尋ねでございますが、郡市によらないということになりますと、市町村の区域をもって選挙区を作るということになろうかと思います。こういたしますと、あまりにも自由になりまして——従来の郡の区域が実情に合わないという点は、市町村の区域をもって作ることにいたしますれば満足するわけでございますが、一方具体的の選挙区を作ります場合に、よ
今回町村長の選挙に小型自動車を認めることにいたしたのでございますが、町村議員の選挙につきましては、これは認めないことといたしておるのでございます。その理由といたしましては、町村合併の結果、町村長の選挙の区域は拡大をした。また、町村長の選挙でありますと、候補者は比較的少数でございますので、これは、全国的に見ましても、この自動車を認めることによって、選挙運動手段の利用におきまして機会均等が害されることはないと思うのでございますが、広く町村会議員について自動車を認めるということにいたしますと、全国的に見ますと、自動車の普及状況等から見まして、自動車を全部平等に使えるかどうかという点もまだ心配がございますし、また、選挙の実態が、町村会議員は