ポスターの枚数を、人口あるいはその選挙区の面積、区域の広狭によって差別を設けるべきではないかというお尋ねでございます。これは、私どもといたしましては、確かにおっしゃる点が実際問題としてはあろうかと思うのでございますが、選挙法の上におきまして、そこまで分けて制度を考えますことは、運用の上におきまして間違いも一方において起しやすいのではないかという心配もございますので、これは従来通り選挙の種類によって枚数を画一的に定めることといたしたのでございます。
ポスターの枚数を、人口あるいはその選挙区の面積、区域の広狭によって差別を設けるべきではないかというお尋ねでございます。これは、私どもといたしましては、確かにおっしゃる点が実際問題としてはあろうかと思うのでございますが、選挙法の上におきまして、そこまで分けて制度を考えますことは、運用の上におきまして間違いも一方において起しやすいのではないかという心配もございますので、これは従来通り選挙の種類によって枚数を画一的に定めることといたしたのでございます。
立会演説会の回数につきましては、資料はただいま作成中でございますので、次会に御配付申し上げたいと考えます。 現在、立会演説会は、各選挙区の平均で見ますと、四十五回程度になっております。と申しますのは、一班三十面の一・五班という計算が大体実績でございますので、それをもとにしておるわけでございますが、前回の実績は若干これを上回っておるのでございます。府県によって、面積の広狭によって、立会演説会の回数というものは多少があるのでございますが、大体三十回を基準にいたしまして、全国的に見ますと、選挙区当り四十七回ないし四十八回程度、それから、一班の開催回数は、三十回のわれわれの見込みに対しまして、二十八回程度、これは府県の多少によりましてこ
選挙運動の法定費用の規定を改正すべきではないかというお尋ねでございます。運動期間が短縮になりますと、一見その数だけ費用が軽減されるのではないかという気かするのでございますが、運動はその間に集約的に行うことになるだろうと思います。それから、なお、今回ポスター、はかき等の枚数を増加いたしておりますので、その間の経費の増高もあるわけでございます。そういう趣旨からいたしまして、今回は、運動の費用につきましては、法定費用の最高制限額の規定でございますので、これはそのままに据え置くことにいたしたのでございます。なお、参議院の前回の改正におきましても、法定費用の規定については据え置くことにいたしたものでございます。
運動期間のお尋ねでございますが、これは終戦後の二十一年の三月十一日の官報に出ておる。三月九日付でありますが、これは、占領期間中で、最高司令官から四月十日に総選挙をやれ、こういうディレクティヴが出たときのことだと思うのでございますが、法律の方はやはり少くとも二十五日前に告示しなければいけない。でございますから、その後の選挙でも二十六日あったのではないかというお尋ねでございますが、少くとも二十五日前でございますから、二十六日あった場合もございます。法律の建前は、二十五日前ということは、先ほどお答え申しましたようりに、大正十四年の法律から終戦後もその原則のままで参りまして、昭和二十五年の公職選挙法で、参議院と同じく、少くとも三十日前に公示
先ほどの私の答えは、法律の建前のつもりでお答えしたのでございますが、実際の選挙運動は、告示されますと選挙運動が始まるわけでございますので、少くとも二十五日前に告示をしろという規定の場合に、その期間が二十六日あるという場合には、運動期間は一日延びるわけであります。ごく最近の選挙におきましては、中二十五日で選挙が行われておるわけであります。
重ねてのお尋ねでございますが、二十一年の総選挙は、最高司令官のディレクティヴの関係で、いわば選挙期日が早めに予告されたと申しますか、決定されたのでございます。そのときは、二十一年の三月十一日に官報に掲載されまして、公示の日にちは三月九日でございます。三月九日で、十一日の官報に出て、四月の十日に選挙が行われたのでございます。これは法の建前は少くとも二十五日という規定によっておるわけであります。選挙の実際はそういうことになっております。九日から四月十日でございますから、中三十一日でございます。それから、二十二年の選挙におきましては、二十二年の三月三十一日に公示の詔勅が出まして、四月二十五日に選挙が行われております。これは中二十四日でござ
第十三条第二項中ただし書きの市の部分を削りましてのでは、新たに、第三項に、従前の市に関する規定と同様なものが町村合併の結果ございますので、第三項にまとめて規定をしたわけでございます。「前項但書の場合において、あらたに設置された市及び郡の区域又は支庁の所管区域の変更により選挙区の境界をなす郡の区域又は支庁の所管区域の境界がなくなった後に当該境界にわたってあらたに設置された町村の選挙区の所属については、政令で定める。」従前は市だけについて規定がございましたが、新たに町村につきましてもこのような規定がございますので、規定をいたしたわけでございます。 次は、第十五条の関係でございますが、先ほどの大臣の提案理由の説明にございましたように、
選挙の運動経費の実態についてお尋ねでございましたが、選挙運動に関します経費につきましては、御承知のごとく、公職選挙法第百九十四条の規定によりまして、その支出金額の制限があるのでございます。すなわち、選挙区内の議員の定数をもって有権者数を割って得た商に一人当り七円の金額を乗じた額が制限額に、衆議院議員についてはなっておるのでございます。その他の選挙につきましてはそれぞれ金額は違っておりますが、そういう制限額のもとに選挙運動が展開されるわけでございます。選挙運動の経費につきましては、また百八十九条の規定によりまして、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に提出する、こういう規定になっておりますので衆議院議員の選挙につきましては都道
選挙運動の経費の実態的な面についてお尋ねでございましたが、告示に入りましてからの経費は、これはもし届出に違っておりますればすぐにその面から違反ということになって参るのでございます。でございますから、これは私は実態に合っておるのではないかと思うのであります。ただ、選挙運動の前に、おつき合いと申しますか、そういう面でいろいろ経費がかさむ人があるように聞いております。すべての人が必ずしもそうではないと思うのでありますが、そういう顕著な例がジャーナリズム等では問題にされるのではないかというふうに考えるのでございます。いろいろと新聞等でそういう数字について論議がありますが、私どもの見るところでは新聞の数字というものは相当大き過ぎるのではないか
そういう点については、私ども全くしろうとでわからないのであります。話を聞きましても、そういうことについて十分的確な知識を得ておらないのであります。
お答えいたします。リコールの署名をしたかどうかという事実の審査につきまして、署名人を呼び出しまして実情を把握するという手続は当然踏まなければならぬと思うのでありますが、この場合に、ただいま御指摘の点は、喚問状に法規の制裁等の規定を書いておるのは行き過ぎじゃないか、このような御趣旨の御質問でございますが、これは自治法の七十四条の三の第四項の規定によりまして、民訴二百七十六条を準用いたしております。民訴の二百七十六条の規定は、呼出状の記載事項ということでございまして、「証人ノ呼出状ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 当事者ノ表示 二 訊問事項ノ要領 三 出頭セサル場合ニ於ヶル法律上ノ制裁」、法律上はこの規定が準用になるのでありますが、
市役所の構内の一部にリコール本部がリコール相談所を設けて、相談ないしは出入する市民に対して威圧的な空気を与えている、それが法規に違反しないかどうかというお尋ねと思うのでございますが、市役所等の構内にそのような施設をいたしますことは、これはその公共団体、市町村長の管理権に基く問題で、法的根拠は管理権の問題だと思うのでございます。それで無断でやりました場合には、その市町村長が立ちのきを請求されるのが至当ではないか、このように考えます。公法上は現在そのような規定はないと思うのでございます。それから公選法の自由妨害の方は、罰則は必ずしも準用になっておりません、これには該当いたしません。ただ自治法の罰則の規定に該当するかどうか、これは態様いか
ただいまの御質問にお答えいたしますが、選挙管理委員会で審査をいたします場合には、選挙管理委員会が全員そろうことは原則であります。全員そろった委員会の決定によりまして、大勢の人を審査する場合に、担当して審査するということは適法と思うのでありますが、選挙管理委員が審査をしなければならぬ。ただ事務局職員が準備をするということはあろうかと思いますが、審査そのものは選挙管理委員がやらなければならぬ、このように解釈しております。
リコールの審査に要します経費と、市町村の選管の委員の報酬等の点につきましては、これは市町村の機関でございますので、市町村で負担をする、このように解釈をいたしております。 それから経費を支出しないということによって、投票手続の公正が阻害されるおそれがないか、またそれによって投票の効力に影響がないか、このようなお尋ねでございますが、そのような必要な予算を予算化しないということによって不便をこうむるということはあろうかと思いますが、手続そのものにつきまして、その手続が投票の効力に影響を及ぼして無効になるというような法律上の問題は起らない、このように解釈をいたしております。 それから取締法規に違反しないかという点につきましては、取締
喚問状の記載事項でございますが、先ほど申し上げました民訴の規定は、二百七十六条の第三号の規定によりまして、「出頭セサル場合二於ケル法律上ノ制裁」この規定の解釈は法律上の制裁があるということを知らせるだけでなく、制裁の内容についてあらかじめ知らしておく、こういう法律の趣旨でございます。ただそのような成規の手続をとってやることがいいかどうかという点は、これは御指摘のごとくあろうと思います。ただ法律の制度といたしましては、真実を探究いたしますために、このような制度を持っておるのでございますが、その運用いかんは今後十分注意をしなければならぬと存じます。 それから二番目の柳川市の実情についてお話がございましたが、選挙管理委員会の事務を手伝
どうもよく御指摘の事態では法律的には了解がつきかねるのでございますが、先ほど申し上げましたようなことで処理をされるべきものだ、このように解釈いたします。
選挙と違いまして現在の法制上点字は認めておらないということから起っておるのでございまして、将来の問題としては研究に値する問題と思うのでございます。
代筆の問題につきましても、よく検討いたしたいと思います。
今手元に持ち合せておりませんので、調べました上でお答え申し上げます。
署名のとり方の問題につきまして委任状の日付が誤まったり、あるいは三人の請求代表者が二人になって、二人ですべきであるというところに三人書いてあったために無効となった。これは今回のリコールの事例におきまして、請求代表者が御承知のごとく十二月十九日に一人他の市町村に移転いたしました関係上、請求代表者となり得ないということからそのような事態が起ったのでございますが、そういう特殊の問題が一つからんでおりましたので、さらに複雑になっておるのでございますが、今回のリコールは御承知のごとく県段階のリコールでございまして、従来のリコールは市町村の段階でございますので、その様相におきまして非常に違うのでございます。従ってそういう面から手続等の関係で無効