お話のありました運動方法以外の方法につきましては、何ら規制が及んでおらないのでございます。
お話のありました運動方法以外の方法につきましては、何ら規制が及んでおらないのでございます。
規定されましたポスター、ビラはいけない、こういうことになります。
規制されましたポスター・ビラは、確認団体は規定された範囲内においてできる。それをこえます同様なポスター、ビラはできないということが一点。それ以外の運動方法がありますれば、これは規制の対象になっておらない、こういうことでございます。
演説会場において、はがきを配布するというお話でございます。そうすると、これはビラに相当します。
はがきで政談演説会の開催を通知するという行為についてお尋ねでございますが、これが党員であって党の連絡活動ということにつきましては、これは差しつかえないと考えます。
お話の党員の連絡でなく、一般の有権者にそのようなはがきによりまして通知をするということは、当然違法になるものと考えます。
二百一条の五の総選挙における政党の政治活動の規制の問題は、先ほどお尋ねがございましたが、ほかに方法があるかということでございました。これは御承知のごとく、ラジオとかテレビとか新聞広告等は、現在規制の対象になっておりません。でございますから、これは確認を受けた団体、あるいは確認を受けない団体でありましても、当然政治活動としての自由なものであります。 なお今回の改正につきまして、規制を強化するものではないかというお話でございますが、これは先ほど大臣からお話がありましたように、従来の規制はそのままでございます。二百一条の五の体系はそのままでございまして、従来の解釈上疑義のありました点、また選挙の実情から見まして、大臣のお話のありました
それでは地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。 第一条は、選挙期日を定めた規定でございます。 第一項はその原則を定めたものでございまして、昭和三十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなります地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙の期日を、府県及び五大市にありましては四月の二十三日に、その他の市及び町村にありましては四月の二十八日に、一斉に行うという原則を定めたものであります。御承知のごとく、前回の地方選挙は府県、五大市が四月の二十三日、これは今回も同じでございますが、その他の市及び町村の選挙につきましては四月三十日の
それでは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、逐条的に御説明を申し上げます。 第一条第一項は、明年春に行われます地方選挙につきまして、四月一日から五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員または長の任期満了による選挙の期日を、都道府県及び五大市につきましては四月の二十三日、その他の市及び町村の選挙につきましては四月の二十八日ということに法定をしようとするものでございます。前回の地方選挙におきましては、御承知のごとく、都道府県、五大市は四月の二十三日、それから、その他の市及び町村につきましては四月の三十日であったものでございますが、先ほど大臣の提案理由説明にも
お答えいたします。明年春予定されております地方選挙につきましては、昭和二十二年、二十六年、三十年とも、それぞれ統一して実施されておりますので、任期満了が、相当多数の団体におきまして、四月に集中いたしておるのでございます。そういう関係から、明年におきましても、四月の選挙は、これを統一して行うようにいたしたい。そういたしますことが、管理の間違いを防止することができますし、また選挙民の選挙意識の向上もはかることができる、このように考えております。四月の任期満了のものを統一いたしたいと考えております。ただ、前回の期日統一の法律におきましては法律の施行の日、すなわち一月から、これを一月以後の選挙につきましては、四月に統一いたしたのでございます
前回の期日統一の法律では、四月を中心にいたしまして五月二十日まで、御承知のごとく四月の選挙に期日を統一して行なったのでございますが、これは原案が四月二十日に期日を考えておりまして、それから一カ月後の五月二十日、こういう原案の考え方が残りまして、四月三十日になりましても、五月二十日という日にちが残っておったのでございますが、今回は同様の考え方から四月三十日にくくりますと、その一カ月後の五月三十日までに任期を満了する選挙だけは、やはり法律の原則に従いまして四月にでき得るわけでございますから、これは四月三十日に統一していいのではないか、このように考えております。
ただいま考えております四月二十三日と四月三十日、これは前回の選挙におきましても、御承知のごとく都道府県と五大市が四月二十三日、市町村が四月三十日に選挙を行なったのでございます。この一週間の期日を、さらにいま少し接近させる方がいいのではなかろうかという御説でございますが、これは次の四月三十日に行われます選挙について考えてみますと、あまりに接近いたしますと、選挙の盛り上る運動期間が、やはり一週間程度は必要ではなかろうかということが考えられますことが一つ。また選挙管理上、二十三日に府県の選挙をいたしますと、二十三日、四日は開票で、これはその方に手がとられるわけでありまして、また選挙会等もございますので、市町村の選挙の運動が盛り上るという期
府県の選挙を先にするという考え方は、昭和三十年の統一法から、これは国会で議員提案でおきめいただいた考え方でございますが、その制定の理由を考えてみますと、何と申しましても有権者の関心は、府県の団体よりも、市町村の団体の選挙の方が強いということは、一般に言い得ることと思うのでございます。そういう意味から申しまして、府県の選挙を先にいたしまして、それから市町村の選挙をあとにいたします方が、選挙に対する考え方、投票率と申しますか、そういうものから見ますと、その方がいいのではないかというふうに考えられるのであります。逆に市町村を先にして府県を後にいたしますと、どうしてもその二度目の選挙と申しますか、有権者から見ますと、府県の方が関心が非常に薄
御承知のごとく、前回の続一選挙におきましては、五大市を府県と同様に四月二十三日に執行いたしたのでございます。多いところは四つの選挙になるわけでございまして、これは具体的に申しますと、大阪市と横浜市でございますが、四つの選挙を同日に行うということになりますと、有権者が非常に混乱しやすいと申しますか、そういう意味からいって、当時、四つの選挙は避けるべきであるという議論があったと思うのでございます。しかしながら、運動する方の立場の考え方からいきますと、やはり一般の市町村と違って、五大市の特性から見て、従来、区会議員と市会議員が兼職しておった昔の例もございますし、またそういう両方に席を持った経歴の方があるわけでございますが、そういう意味から
ただいま研究しておりまして、臨時国会に提出いたしたいと考えております。準備をそのようにいたしております。
選挙の管理、執行につきましては、選挙の公正を確保するために、選挙管理の委員並びに職員が、最も厳正公平に執務をしなければならぬということは、御指摘の通りでございまして、私ども、あらゆる機会に、そういう精神と申しますかを強く堅持するように、指導をいたしておるのであります。たまたま御指摘のありました過去の徳島におきましては、これは非常に不祥事と申しますか、選挙管理の応援に来た職員の選挙犯罪が発覚いたしたのでございますが、そういう点につきましては、人の採用あるいは従事をさせるときにおきましても、十分注意をさせるようにいたしておるのでございます。なお、それ以外の選挙管理上、事務執行上、あやまってやる場合がなきにしもあらずでございますが、そうい
不在者投票につきましては、公職選挙法の四十九条の第四号までの規定に従って、それぞれの要件を備えなければ、御承知のごとく、不在者投票はできないわけであります。また不在者投票手続につきましては、政令の五十条以下に規定いたしておりますので、その規定の手続に従って執行することに相なっておるのでございます。
具体的な阿寒町長選挙事件につきまして、不在投票の事実、執行の事実の点につきましては、十分調査いたしたいと思います。 また投票の効力判定の問題は、これは具体的には非常にむずかしい点があろうかと思いますが、具体的に阿寒町におきましてどういう効力の判定をやっているか、あわせて調査をいたして参りたいと思います。
ただいまのお話のうちの、月二回出しているような新聞というようなお話がございましたが、法律では御承知のごとく「毎月三回以上」となっておりますので、まあ月三回かりに出しておりましても、お話しのような発行部数の小さい新聞が、選挙のときに特に活動が活発になるという社会現象はあると思うのでございます。ただ、それをどういうふうに規制するかという問題、これは非常に新聞出版の自由との問題もあるわけでございまして、諸外国の立法等から見ますと、こういう点は、御承知のごとく非常に自由になっておりますので、果していかなる方向に持っていくべきかという点は、慎重に検討しなければならぬ問題でございますが、私個人の考え方からいたしますと、現在の選挙の実情からいって
お答えいたします。明年の地方選挙におきまして、特に都道府県議会議員の選挙につきましては、先般の選挙法の改正の結果、飛び地の処理をはかる改正が行われましたので、それに基きまして選挙区を設定することになっておるのでございますが、現在私どもが聞いておりますのは、まだごくわずかな府県でございます。と申しますのは、自治法の改正によりまして、人口三万の市ができることになりまして、そういう点も九月ごろまでにははっきりする模様でございましてそういう点をにらみ合せて府県議会においては条例の措置をする、このように聞いておるのであります。大体九月末ごろになりますと、大体の傾向が出て参る。このように承知いたしております。