明年の地方選挙におきまして、御承知のごとく各種の選挙が重なりますので、これを自由にいたしておきますと、非常に各地で選挙管理上の困難な問題を生ずるのでございます。従いまして前二回、昭和二十六年と昭和三十年の地方選挙の例にならいまして、その統一の仕方はまだ今後検討をしなければならぬと思いますが、選挙の日を統一して地方選挙を行いたい、このような考え方を持っております。これは案ができますれば、次の臨時国会なりあるいはまた通常国会に提案をいたしたい、このように考えます。
明年の地方選挙におきまして、御承知のごとく各種の選挙が重なりますので、これを自由にいたしておきますと、非常に各地で選挙管理上の困難な問題を生ずるのでございます。従いまして前二回、昭和二十六年と昭和三十年の地方選挙の例にならいまして、その統一の仕方はまだ今後検討をしなければならぬと思いますが、選挙の日を統一して地方選挙を行いたい、このような考え方を持っております。これは案ができますれば、次の臨時国会なりあるいはまた通常国会に提案をいたしたい、このように考えます。
選挙の期日を統一して行いますのは、先ほど申し上げましたように、ばらばらでありますと非常に管理上困難な問題が起るということが主たる点でございます。いま一つには、統一することによりまして、有権者の関心と申しますか、新聞等も非常に扱いやすくなると思いますので、有権者の選挙に対する関心が深まる、選挙によい結果をもたらすことができる、こういう考え方のもとに従来統一が行われておるのでございます。ただ先ほどお話がありましたように、前回は、お言葉のごとく一月二十幾日からの選挙をくくったのでございますが、前回におきましては、任期があるにかかわらず、任期を早目にやめて、その選挙に御自身が出るという事例がありましたが、その後昭和三十一年の法律の改正により
地方選挙の統一の問題に、長とその団体の議員、いわゆる団体別に統一するのがいいか、あるいは機関別と申しますか、長は長、議員は議員で統一した方がいいかということは、これは従前の例を見ても、二つの行き方があるわけでございます。ただ四月に行われます地方選挙をばらばらにやることにいたしますと、地方団体の選挙の公営の面もございますし、実際問題として管理ができないのでございます。さらに特別な法的措置によりまして、半年の間ぐらいに選挙を分散いたしますれば、これは別でございますが、一ヵ月に現在の選挙法の建前のもとに自由にいたしますと、実際上の選挙の重複ということは、非常に選挙事務の上から見ましてあやまちも起しやすくなりますし、片方で投票をやっておるか
任期があるにかかわらず、早くやめて選挙を執行して、その選挙に出るというやり方は、前回の地方選挙当時もあったわけであります。従いまして、前回昭和三十年の統一選挙のときは、一月にあの法律が成立いたしました日以後、五月までの間の選挙を四月に統一したのでございますが、その後昭和三十一年に法律が改正になりまして、現在八十七条の二と規定が入っております。この規定は「都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者は、当該退職の申立があったことに因り告示された都道府県知事又は市長の選挙における候補者となることができない。」という明文が、昭和三十一年に改正で入りまして、ただいま御指摘のような弊害は、現行法上は押えられておるのでございます。従いまして、そう
八十七条の二の規定は、府県知事と市長でございます。町村長には適用がないのでございます。
あのときの改正では、町村長は、そういうことをしても住民の監視と申しますか、そういうものが強いから、弊害のある知事と市長に限定しようじゃないか、こういう考え方であのときの改正が行われたように承知いたしております。
知事は、八十七条の二の規定によりまして、辞職を申し出たことによる選挙には立候補できませんから、ただいま御指摘のような事態は起らないのではないか、起り得ない、このように考えております。
目下検討いたしておる状態でございまして、まだ方針がきまったというほどにはなっておらないのでございますが、御説にもございましたように、できるだけ早く私どもとしては準備をいたしたい、このように考えます。
昭和三十年の前回の地方選挙は、ただいま御説のごとく、府県と五大市を四月二十三日、市町村の議員と首長の選挙を四月三十日に執行いたしたのでございますが、このやり方で、私どもといたしましては、事務的に支障なくいけるのではないか。ただ選挙が重なって行われますので、その間に十分検討しなければならぬと思うのでございますが、そういう格好で検討して参りたい、このように考えております。なお、選挙に該当する件数等につきましては、ただいま調査中でございます。町村合併の結果、町村の選挙等については相当時期がずれて参りましたので、前回の選挙に比べますと、四月に統一します団体の数はずっと減って参ると考えております。
同時選挙におきましては、選挙民の関心が単一の選挙よりも薄れるのではないか、むしろ長と議員の選挙を適当な期間離した方がいいのではないか、このような御意見でございました。私ども十分に検討いたしたいと考えるのでございますが、現在の選挙法で同時選挙の規定がございますのは、いわゆる選挙経済の見地に立っての規定と思うのでございます。そういう点が一つ。もう一つは、長と議員の選挙を切り離すことができるかどうかという問題でございますが、実際問題といたしましては、これは四月の二十九日に任期が満了するのでございます。選挙法の建前は、任期の満了する一ヵ月前に選挙をして、その間に、議員にいたしましても、長にいたしましても、欠員がないようにする。機関の欠缺がな
選挙を各団体の任期の到来によって自由にまかしたらいいではないか、こういう御説でございますが、四月に任期が満了いたしますものが、出発が同じであった関係で非常に多いのでございます。だんだんと時期が経過するに従いまして、その件数は減って参っておるのでございますが、なお相当多数のものが四月に任期満了して選挙をしなければならぬということから、この期日を統一する必要が実際起って参るのでございまして、しからば逆に制度的に、そのつど法律を出さずに、そういうのを半永久的に制度化したらどうかという考え方も成り立たないとも限らないのでございますが、現在におきましては、そのつど必要に応じて立法化をはかっておる実情でございます。国によりましては、選挙日という
選挙法の検討に当りましては、御論旨の点はすでに十分に考えてやっておるつもりであります。公平に法律そのものを考えなければなりませんし、また運営におきましても、へんぱなことはないように、常に注意をしておるつもりであります。
個々の投票の効力の判定の問題でございますが、これは平素の事務の研究におきましては、最近の判例の傾向から見まして、おっしゃるように指導をいたしておるのでございます。個々の選挙におきましては、たとえば市会議員の選挙ということになりますと、同一の地域でございますから、その住民の認識が違うことはないと思うのでございますが、国会議員の選挙のように選挙区が広くなりますと、非常に個々の呼び方によっても認識が違うのでございます。県の西部と東部では非常に認識が違うということになりまして、あらかじめこういう票はこの候補者の投票と考えるのが至当だということを指導いたしますと、とんでもないことになるのでございます。最近の判例の傾向等から見まして、国の選挙に
市町村の選挙になりますと、候補者の名前があらかじめ私どもにわかっておるということはないので、ただあらかじめ市町村の選管から府県の選管を経由して質問が参りました場合には、個々的に指導するということもあろうかと思いますが、それ以上の広い区域の選挙になりますと、個々の具体的の投票効力の判定の指導は、非常に技術的に問題が起りやすいと思うのでございまして、これは投票の効力判定の考え方、態度がどうあるべきかという観点に立っての指導をいたしております。
去る五月二十二日に執行されました衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査につきまして、その概要を御報告申し上げたいと思います。 第一に、先般の国会で、公職選挙法の一部改正が行われました。その観点から申し上げますと、まず第一に、選挙運動期間が、御承知のごとく短縮されたわけでございますが、その短縮の結果、運動面に支障があったかどうかというような点でございますが、新人の進出が少いという批判が若干あったのでございますが、これは、今回の選挙は、お手元にお配りいたしております統計表の第四ページをごらんいただきますと、候補者数に関する調べがございますが、総計で九百五十一名でございます。今回の選挙は、両党におかれまして、候補者を相当しぼっ
立会演説会の代理の問題は、おっしゃるように、本人がどうしても出られない場合には代理を立てるということは考えてもいいと思います。ただ、そうしますと、本人が出られる場合に代理を立てるという別の面の問題も起ってくるわけでございますので、その辺は検討をしなければならぬと思います。問題は、出るといって通告をしておいて出ない候補者があるわけで、それが一番因るのでございまして、その場合には、ほかの候補者の御都合を聞いて、繰り上げできるところは繰り上げるようにいたしておりまするが、そういう候補者に一番手を焼いておるわけでございます。それには代理をもってしてもちょっと救済ができないのじゃないかというふうに考えております。
前もって立会演説会に欠席の通知がない限り、その候補者の持ち時間というものは選挙管理、委員会において当然見るべきであると、このように指導しております。でありますから、候補者の到着がたとえ二分、三分おくれましても、おくれたところからスタートして、その残りの時間で演説していただこう、このように指導をいたしておるのであります。 なお、府県によりまして規則で作っておりますので、御指摘の点は十分精査いたしたいと存じます。
この七ページの第六表の新人の欄の問題でございますが、私どもの方は、まだいまだかつて当選した御経験のない方を新人として集計をいたしておりますので、今お話のような今までに衆議院議員の選挙に出た人は、あるいは全然初めて研た人という分け方では集計をとっておらないのであります。これをやりますとすると、新聞等で……全部役所の方に統計がないものでございますから、それらでも洗い直さないと、ちょっと統計が出ないのでございます。
御指摘のようなことが十分にできるかどうかわかりませんが、調査をいたしてみます。
兵庫県の第二区のように、島と本土と合せて選挙区といたしておりますところは、長崎の島嶼部というようなところもあるわけでございますが、選挙運動のやり方等につきまして、それぞれ御工夫になっておられることと思うのでございます。根本的には、そういう遠隔の地と申しますか、交通不便の地域を結んで選挙区を作っておるところに無理があるのじゃないかというふうに考えるのでご、さいます。特にそこの地区だけ、何と申しますか、立会演説会の回数を少くするというわけにも参りませんので、現行制度のもとにおきましては、現在のやり方以外には方法がないのじゃないかと、このように考えております。