住宅は如何ですか。曾つて朝鮮のそういう三十万の強制労働者に対して住宅の面倒を見られた例がありますか。
住宅は如何ですか。曾つて朝鮮のそういう三十万の強制労働者に対して住宅の面倒を見られた例がありますか。
都で建てられた住宅やアパートに入つておりますか。朝鮮のこの強制労働者の人は、そういう点調査されたことありますか。
大臣はああいう妙な答弁をしておられますけれども、労働者の生業資金も住宅も税金も一つも吉田政府は面倒を本気になつて見ておりません。だから貧乏を理由にして退去させよう、こういうふうの規定がこの法なんですが、これらの諸君は貧乏以外にどういう方法があるかということを、一つあれば大臣から格別のいい智惠を出して頂きたい。この三十万の人たちに貧乏以外の途があるか、あなた方の政府の治下において貧乏以外の方法があつたかどうか、そういう点はどう考えておられるでしようか。
非常に適切な例を挙げて……、(笑声)皆さすが大臣の説明だといつて感心しています。(笑声)さて先へ進みましよう。例えば一年をこえる懲役若しくは禁錮、こういう軽い犯罪者をどうして強制送還するのか、これはオ、ワ、カのほうを調べてみますと、入国審査官という一介の官吏が四十五條できめる、四十九條では異議があつたとしても同じ長官が裁決してしまう。こういうものは日本国の憲法によつて処理すればよい。それから労働者が労働に従事する、これらの朝鮮人或いは台湾その他の諸君がストライキ、デモに参加すれば圧迫をされて、そうしてやがて追つ拂われる理由になる、それからヨを調べましても、外務大臣が認定して法務総裁と協議する、これは一人の人間の生殺與奪というのですか
私はあとで如何に差別しておられるかということは質問の第五に予定して詳細にあなたが如何にこの二十四條のみならず全條文を通してこの朝鮮人、台湾人の長くおられる諸君に如何に苛酷の内容を持つておるかということを証明します。今日は時間の関係もありますから私はあなたが民族的差別はしていないと言われるというならば、これを一つしておるということを次の機会に証明しますから、それまで一つ次の機会までもう一度この点は御回答願うことにしますが、次に人権宣言の第九條に「何人も、ほしいままに逮捕され、拘禁され、又は追放されることはない」と言つておりますが、今ちよつと読みました二十七條、三十一條だけから言つても朝鮮人や台湾人及び大陸の諸君がほしいままに逮捕され拘
そういう驚くべき曾つての天皇以上の権限を外務大臣に與えておるような法律があるそうですから、これはあとで一つ委員長にお願いしますが、どこの国にあるのか一つ出して頂くようにお願いしたいと思います。どなたにお願いしたらいいですか、長官ですか、ちよつとどなたが出して下さるか明らかにして下さい。
だからあとでどこの国とどこの国に私の指摘した点があるかということを一つ説明願います。それからその次に世界人権宣言の第七條によりますと「すべての人は、法の前において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。」とありますが、大臣はこの條文が法の前に平等で、如何なる差別もない、平等な保護を受ける権利がある。先ほど生業資金はどうか、就職の斡旋はどうかと尋ねたが、生業資金も住宅斡旋も一つもしていない、日本人より非常な差別を受けて貧困のどん底に押込めておりますが、そういうことがあなたは世界人権宣言の第七條に牴触しないと考えておりますか。
一緒くたにしろというのでなくて、公平に平等に扱えというのが世界人権宣言であるが、それを承認せられるかどうかということです。
最後に一つだけ尋ねて私の質疑を終りたいと思いますが、あなたはこの強制送還というものをされた人たちに、どういう運命を與えているかということについて私は十分知つておられるとは思うけれども、併し私はもう一つの具体的なここに事実を持つておるので、それをお尋ねして、一応大臣に対する質疑は今日は終えたいと思うのですが、これは長官の答弁を求めたいと思うのですが、昨年一月三十日頃に出入国管理庁の決定として金宝聖という人物……。
それでは私は非常に重要な強制送還というものは、如何に死刑の宣告であるかという事実を以てそうして質して置いて、大臣の意見をと思いましたけれども、これは他の同僚に悪いと思いますから次に讓ります。それでは私は一応これで……。
私は今の杉原委員の質問は非常に重要で、私も実はその点で長くはありません、ほんの十分くらいの問題ですがね、大分時間もあれですから、御迷惑なら明日に廻しますが、関連質問さして頂いてよろしうございますか。それとも明日でもいいのです。まだほかにもありますから……。ただ連関しておるから今日特にその部分だけお許し願えれば……。
杉原委員が問題にされましたこの第四條は、これは非常に重要だと思うのですが、ただ杉原委員の問題にされるところとちよつと違つた点を問題にしてお尋ねしたいと思います。これは第四條は在留資格でずつと一から十六号まで書いてありますが、この中を観光客であるとか、本邦で貿易に従事するバイヤーだとか、いろいろ挙げてありますが、この中で、日本に長く住んで華僑で中国の中華料理をやるとか旅館をやられるとか、いわゆる中小企業ですが、長く日本に住んで、もう日本の生活で我々が、中華料理というものは殆んど日本人の市民の生活と切り離せないようになつておる。こういうような中小企業、中には大企業もございますが、そういうようなものが一号から十五号までにないように思います
十六号でありませんか。なぜ細かくほかのものをあれして、日本の国民生活にこれだけ深い根をおろしておる華僑の飲食業、旅館というような、日本人の生活と殆んど切り離せないようなものになつておるものを規定を拔いておられるのでしようか。十六ですか。
そういう解釈ならば、当然こういうものは一項入れられて然るべきものであるが、それはコンマ以下というふうに考えられたわけですね。挙げるに値いしないものと……。
今の問題は朝鮮と台湾の関係について関連するのですが、それはあなたの説明にもかかる、ここに挙げてないのは、台湾の問題は、大陸系の問題は今すぐお尋ねしますが、朝鮮、台湾の問題とすれば、これはどう考えても十六の程度で一括して扱つたものと考えなければ解釈が付かんじやありませんか。永住しようとすれば十六じやなくて十四だという解釈ですか、つまりそういう人ですよ。繰返しませんけれども、今言つた朝鮮、台湾のかたで長く日本で飲食業その他を営んで来た人は保護されていないでしよう。この規定にないから……、強いて求めれば十六号しかないじやありませんか、きちんと一々規定しているんですもの……、その他ないものとすればどうしても十六になるわけでしよう。
在留の手続が実に煩瑣でこれは容易にできんということについては、今日は省略します。これは明日私はもつと時間をかけて機会を得て、如何にこの規定が煩瑣な手続で、不可能な手続を要求しておるかということは、私は明日の質問で明らかにしたいと思いますが、取りあえず今日は杉原委員の質問に関連することだけに限定する意味で、十四條というものの極めて好意的な解釈といたしまして、そうして第二條第二項の大陸系のかたで、もうすでに日本人を妻としておる人も相当にあつて、長く従来住んでおられますが、この二條の二項によつて永住の既得権が剥奪されたと考えなければならんでしよう。新たにむずかしい……、これは明日に讓りますが、非常にむずかしい、殆んど不可能に近いような煩瑣
お情深い吉田政府のお蔭で非常に救われるらしいのですが、あなたの言われる門は針の溝のように細いのです。これは明日に讓つて、もう一つやはり杉原委員が疑問にされた非常に重要な点ですから、関連しておりますから今日お尋ねして置きます。 それは平和條約第二條に関連して朝鮮の独立の問題と台湾、澎湖諸島に対する権利を失うという関係から、この第二條の第六項ですか、六項で、朝鮮の国籍の離脱喪失の問題なんですが、私の手許のイタリアの平和條約、これに比べますと、正に杉原委員の質問は極めて重要な問題を含んでおるのです。申すまでもなくイタリアの平和條約は、幸福にも全面講和であるために、日本の不幸な單独講和とは根本的に違つておるとは言え、併しながら国連憲章を
杉原委員と私とは所属する政党も異つているし、考え方も一切異つておりますが、併し指摘されたポイントそのものは明らかに平和條約の第二條から突如としてこのあなた方の提供しておられますこの法案の第二條第六項へ飛躍して、一方において朝鮮には独立を許し、台湾、澎湖島に対する権利を放棄するという問題から直ちに突如としてその中間のものがなくて、何らの国際的な取極なく、何ら国際法の根拠もなく、国内的な憲法関係も十分でなくて、突如として「日本の国籍を離脱する」、而も「離脱する」というウイルという意思を含んだかのごとき文句を使つているに対しては、これに対する十分な説明が要ると、こういうふうに杉原委員の関連において私が新たに問題を提起するとすれば、そういう
もうこれでやめます。抽象的に不親切じやないなどと言わずに、もう一遍ことごとく、あなたはたくさん部下を持つておられるのですから、このイタリアの講和條約における十九條、二十條、国籍、主権及び政治的権利にも、これらにつきましてよく御調査になつて、明日でいいから如何に日本が今我々が受取つておる平和條約並びにそれを基礎とするあなたがたの提案しておる條約と如何に大きな差があり、その差がどういう根拠に基いてこういうことが法律的に及び外交的方針として許されるか、一つ明日の適当な機会にもう一遍御研究願つて御答弁願いたいと思います。これで関連の質問は終りたいと思います。
質問でなく議事進行で……。今岡田委員の言われたような日韓、日台に対する岡崎国務大臣のもう少し具体的な、少くとも一般的な方針、それの問題点等々をやはり聞かして頂くことと、参考人喚問ですな、これは一つ利害関係を持つておられるその人たちのほかに、公正な立場の国際公法の学者なり、それから民族問題について非常に理解のあるかたなりお差かえ願つて、やはり外務委員会として一つ参考人喚問、是非一つお願いしたいと思います。