それはあります。この九條についてですよ、このことについて僕は持つております、二つ。昨日から申上げているように、この九條については私はさように過半数を以て決定されることには別に異議ございませんが、九條の問題はそれでお片付けになつて私は異議ありません。併し大臣が折角見えられるのですから、一、二質問をしたい。そう大して時間はとりませんから、一、二、はつきり申上げると、二つばかり質問をちよつとしたいのですが。
それはあります。この九條についてですよ、このことについて僕は持つております、二つ。昨日から申上げているように、この九條については私はさように過半数を以て決定されることには別に異議ございませんが、九條の問題はそれでお片付けになつて私は異議ありません。併し大臣が折角見えられるのですから、一、二質問をしたい。そう大して時間はとりませんから、一、二、はつきり申上げると、二つばかり質問をちよつとしたいのですが。
ええ、私もそうなんです。この法律案についての質問が二つしたいのです。
そのほうがいいのじやないか。折角大臣が待機しておられますから、次官もおられますけれども……。
大臣を呼んで下さい。次官が来ておられから、この一つの問題を次官に聞いていて……。だけど、あなた、大臣をそんなときに呼ばなければ、何のための大臣ですか。もう大体あなたとの関係の質疑は随分継続されて来たのだから、折角だから来られたほうがいいのじやないですか。来られるまで質疑をしましようか。
そうですね、始めましよう。私は二つあるのですが、先ず一つお尋ねしたいのは、こういうことなんです。この法律の備考の二に、在台北日本政府在外事務所の職員に支給する在勤俸の支給額は、在ニユーヨーク日本国総領事館において定めるところによるとなつておるのですが、これはあれですか、次官にお尋ねしたいのですが、この附則の3に関係しているのか、ちよつとこの両者の関係を御説明願いたいのですが。
そのことがこの備考の二の、台北の在外事務所の職員に俸給を與えるというこの備考の規定と、それから附則の第三にあります在外職員とみなす云々という、この三行ありますね、このこととの関係を御説明願いたいのです。
そうすると、我々が先に審議いたしました在外公館の名称及び位置を定める法律ですね、それには台北はなかつたでしよう。
なぜそれはないのですか。そうしてここでこういう小さな活字で給料を払う恰好にしておいて、そうして附則でみなすと、つまり台北にいる職員は在外職員とみなすのですね。
そうすると、在外公館ではないわけですね。在外公館ではないからみなすのですね。在外公館ではないと、併しながら在外公館に勤務する在外職員とみなすのですか。一つこの附則の3をもうちよつと説明して下さい。
なぜこういう新らしい三つの法律がですね、外務公務員、それから位置を定める法律及び給與というものが出れば、若し合法的に行けるものなら、こういうあいまいな妙なことをしないで、どうして台北に限つてはこれに入れなかつたのですか、領事館にも、公使館にも、大使館にも……、理由はどういうところにあるのですか。
次官にお尋ねしますが、今こういう法律が出るときに、なぜそんな在外事務所という中途半端か形で残るのですか、台北だけが……。
そうすると、日華交渉が、そういう在外事務所しか置けない、大使も公使も総領事も領事も置けないような関係の国と條約を結ぶ、そうすると、條約を結ぶと何が置けるようになるのですか、條約が締結されると……。
その條約ができるまでは在外事務所しか置けないのですね。その説明を一つ願いたいですね。
ところが、そういうふうにあなたがおつしやると、大韓民国のほうは條約がまだできていなくて大使や公使を置くような形になつて、台湾は在外事務所というわけは、どういうわけですか。
そうすると、どこが違いますか、南朝鮮と台湾とはどういう差がありますか、外交上……。こういう法律との関連においてお答え願いたいですね。そういうふうな違つた取扱いをされますのは、その根拠はどこにあるのですか。
そうすると、外交的な見解としては、北鮮に対する南鮮の関係と、中国本土と台湾の関係においては同一の関係で、ただ一方南鮮のほうとは話が付いたから大使、公使その他が置けるようになつておるけれども、台湾のほうはまだその話が付いていないと、ただそれだけの差だというふうに理解してよいのですか。
そういう理解は、大臣が丁度来られたので、大臣にお答え願つておくほうがよいと思いますが、南北朝鮮が統一しないのに、これに大公使を派遣する、そうしてそれに給料を払うという政府の態度は、明らかに国連憲章違反であるという、この前百七條について大臣に質疑をいたしまして、これは大臣が急がれたためにまだ未解決のままになつておりますが、これは必ずしもこの法律だけで問題を明らかにしなくても、いずれあとに出入国管理令その他ありますから、なおそれで展開させて行くことにして、この議事の進行に私は協力するといたしますが、台湾の問題は大臣とよく論じておらないので、一つ御教示願いたいと思うのですが、今次官の話を聞けば、台湾も條約ができればいずれ大使、全便を置くこ
そうすると、もう一つ私質問があるので、成るべく短い時間で終りたいと思いますが、私はまさに大臣にお聞きしなければならん問題の焦点に来ておると思うのでありますが、私はさような外交政策を以て行かれる場合には、政治的な角度からと、経済的な角度と、それから外交的な角度から見て非常な大きな……、大臣の持つておる、さような今次官の答弁を承認されるような態度であるところの新らしい外交政策というものは、私は重大な危機を包蔵しておると思うので、この点を明らかにしておかなければならんと思いますが、先ず第一に、この国際法規の上から言つて、台湾をさような取扱いをするということは、私はこれは重要な国連憲章の違反であり、ポツダム宣言の違反であり、カイロ宣言の違反
もう少し細かく申しましよう。カイロ宣言に、満洲、台湾及び澎湖島のごとき、日本が中国人より盗み取つたもの一切の地域は中華民国に返すということを、一九四三年のカイロ宣言がさようなことを宣言しており、ポツダム宣言がこれを、カイロ宣言の條項は履行せられると、四三年のカイロ宣言を再確認しておるのでありますが、このカイロ宣言並びにポツダム宣言の立場から言つて、日本が台湾とさような交渉をし、さような在外事務所を継続し、これに大公使を派遣するというようなことは、これはカイロ宣言違反、ポツダム宣言違反であると私は考えざるを得ないと思うのですが、如何でしようか。
どういう根拠ですか。