併しですね、カイロ宣言及びポツダム宣言と言い、これは中華民国へ返さなければいけないと考えておるので、あなたの答弁を是認するためには二つの仮定が成立ちましよう。一つは台湾国という、あなたが隣邦として仲良くしようと希望しておられる台湾国という主権を持つた国家があると見るのか、それとも中華民国は台湾であると、こういうお考えなんでしようか、それともポツダム宣言、カイロ宣言は日本は実行しなくてもよろしい、蹂躙してもよろしいと、こういうお考えか、その辺はどういう解釈なんでしようか。
併しですね、カイロ宣言及びポツダム宣言と言い、これは中華民国へ返さなければいけないと考えておるので、あなたの答弁を是認するためには二つの仮定が成立ちましよう。一つは台湾国という、あなたが隣邦として仲良くしようと希望しておられる台湾国という主権を持つた国家があると見るのか、それとも中華民国は台湾であると、こういうお考えなんでしようか、それともポツダム宣言、カイロ宣言は日本は実行しなくてもよろしい、蹂躙してもよろしいと、こういうお考えか、その辺はどういう解釈なんでしようか。
それからカイロ宣言とポツダム宣言の関連においてもう少し展開して頂きたいですね、あなたの御見解を……。ところが台湾、澎湖島というものは、カイロ宣言によれば中華民国に返さなければならんものでしよう。たまたまそこに勢力によつて主権を構成したもの、その国々の国民からは全く嫌われており、民心が離反していようとも、とにかく武力を以て統治しておる、こういう関係で一応台湾国というようなものをあなたが、勝手に日本が考えて交渉しておられるのか、若しそうだとすれば、それは明らかにカイロ宣言とポツダム宣言に違反すると考えざるを得ないのですが、その点如何でしようか。
どこですか、それではあなたの交渉しておられる主権一は……。
あなたの善隣友好とは非常に御都合がよろしいようですが、あなたには併しそれは明らかにカイロ宣言に違反するのじやありませんか。私はその点を明快にして、專門家として一つ明快にして下さいというのです。
どういうわけですか、僕が違反していると言つたことを今もう一遍繰返してもいいのですが、満洲、台湾及び澎湖島のごとき、日本国が中国から盗み取つたところの一切の地域を中華民国が回復することにありとカイロ宣言がそれを規定しておる以上、さような台湾の地方的な政権、亡命的な政権と、五億の中国本土の政権を抜きにしてそんな政権と取引ができるわけはないじやありませんですか。どういう根拠でできるという、国際協定に対する態度でそれをできるという結論に到達したのでしようか。
あるという事実をあなたと議論しているのじやないのです。あるという事実に対して、一方台湾とあなたが交渉し、且つ在外事務所を置き、且つこれに給料を払い、且つこれと交渉して近く大公使を派遣するというような、全く国際協定から言つたならば許しがたいところの行動だと私は考えるのだけれども、あなたはそう考えていないとすれば、それはカイロ宣言やポツダム宣言は蹂躙してもよろしいとあなたは考えておられるか、そうでなければ僕らと違つた解釈をカイロ宣言及びポ宣言に持つておられるか、どちらか二つに一つだと考えるのですが、その点はどうなんでしよう。
どういう点ですか、それを説明して頂きたい。
それはこのカイロ宣言、ポ宣言……。
さような行動はポ宣言、カイロ宣言に違反しないという根拠を一つ聞かして頂きたい。
どういう点ですか。
そうそう、それはそうですね。
これは驚くべき解釈なんですが、そうするとですね、五億の中国人のうち八百万人が台湾にいるようでありますが、そういうものを対等と考えて、こちらとの條件がよければ今言つた大公使を派遣し、又次の條件がよければ、又こちらともするという意味ですか、つまり大きいほうの大陸のほうの中国とは、将来もう仲良くしないので、台湾のほうを中華民国と認めるというのですか、その辺はどちらなんです。
大体もうこれ以上になると討論になりますから……。私は岡崎大臣の答弁はカイロ及びポ宣言の蹂躙であり、国連憲章に対する全くの違反であるというふうにいよいよ感ぜざるを得ないのでありますが、もう一つだけ聞いて、もうこの問題は打切りましよう。あとは討論に譲りましよう。それでは最後にお尋ねいたしますが、韓国のほうにはすでに大公使を……、大韓民国ですね、あの南朝鮮には大公使の派遣をもうすでにこの前の法律で承認を求めておられるが、台湾は又こういうふうな扱いをされるのは、どういう点に根拠があるのですか。
そうするとですね。事柄は台湾に対しても、南朝鮮に対しても、事柄は全く同じで、ただ交渉の段階が違つているというだけに了解してよろしいのですか、政府の方針は……。
それではこの問題はその程度にしておいて、今一つの問題をお尋ねいたします。それは外国人の問題で、すでに私は外務公務員法のときにこの問題を或る程度取上げましたが、その点をもう少し明確にして頂きたいのでありますが、前半は外務次官にお答え願つて結構なのでありますが、在外公館に雇入れる外国人というのが公務員法に規定してありましたのですが、この在外公館に雇入れられる外国人に対する俸給の問題はどこの條文に規定されておるのでしようか。
だからこの法律の中にはないというわけですか。
次官にもう一つついでにお尋ねいたしておきますが、外務公務員法その他日本の法律の適用からは、俸給のことは規定されておりませんが、外国人は外務公務員法その他日本の法律の適用からは免れるのですか、免れないのですか。給料の規定がないということは、どういうことを意味するでしようか。
これから先は大臣にお尋ねしたいのですが、やはりその問題なんですが、私たちこの外国人の雇入れということについて非常に心配いたしますのは、直接この外国人の雇入れというものが、通訳であるとか、タイピストであるとかいうふうな性格のものでなくて、日本の外交政策の中心的なものに外国人が当られるのじやないかという心配が私あるので、この点を給與との関連においてもう一度ここで大臣にお尋ねしておくのですが、先ず第一に、外国人を雇用されるのは、現在どこの在外公館に何人くらい雇うというような計画をお持ちでしようか。
そうすると、まあいわば顧問というふうでしようか、顧問というような恰好……。
そうすると、その相談相手の程度に応じて待遇をいたされ、給與その他の待遇をいたされると思いますが、基準がなくて、いわばそれは大公使に一定の予算の範囲内において白紙で一任されるのですか。或る程度の方針を以てこれに臨まれるのですか、その辺は如何なものでしよう。給與の実際の基準、やり方……。