ドル建で比較できるようにして見せて頂きたいですね、殖えたか減つたか。どこが殖えどこが減り、それは一つ一目……ちよつとあとでいいのですが、どなたかずつとおやりになつてこの表にずつと……。そのくらいの研究はしておられるでしよう。それはあなたもう戰前のものと……。
ドル建で比較できるようにして見せて頂きたいですね、殖えたか減つたか。どこが殖えどこが減り、それは一つ一目……ちよつとあとでいいのですが、どなたかずつとおやりになつてこの表にずつと……。そのくらいの研究はしておられるでしよう。それはあなたもう戰前のものと……。
それはあれですか、配偶者のものは入れない、戰前は三万八千百三十六ドル、今度は一万八千、非常に減つておりますね、これに配偶者のものが七千五百二十ドルを入れて二万六千になるでしよう、この戰前の三万八千百三十六ドルというものは戰後のどれに照応する数字ですか、一万八千に照応するんですか、二万六千に照応するんですか。
そうすると三万八千のほかに配偶者の手当が附くのですか、戰前あつたとすれば幾らあつたんですか。
私は今これを頂きましたから、その数字を一遍見る時間がありますから、ほかのかたに……。
大臣にそれでは質問を……、今のを途中でストツプして……。 前の公務員法の出されたとき、続いて各公館の位置を定める法律が出された、そして又今回給与の法律案が出ておるのでありますが、私は少くもこういう重大な外交的切替え……敗戰から各国に大公使を曲りなりにも送り出す状態になつた、これは我が党としては賛成してないことで、非常に遺憾だと考えておりますが、それはそれとして、ともあれ政府がみずから確信する遂に向つて大公使を派遣して、ここに政府の確信を持つた方針に従つて大公使の派遣をしようとするところの法律案を相次いで出して来るならば、その前提として、少くも当然吉由外務大臣が来て外交方針を説明すべきである。少くも将来の外務大臣に擬せられておると
今示された国連憲章を遵守する、平和條約に従う、善隣友交の精神でやるとおつしやいますけれども、ことごとに私はこの三つの相続いて出されておる法案を見ましても、これに違反しておると思う。第一に国連憲章に最も違反しておる一点を衝きたい。それはこの提出になつておりますこのものを見ますと、大韓民国と西ドイツに大公使を派遣するということが載つており、それに対する給与の法律案を提出されておりますが、事柄はドイツにつきましても、朝鮮につきましても、私は全く同一と考えますので、朝鮮に関する……私は朝鮮に大使を派遣するということが如何に私は国連憲章、国際的な協定に反しているかという点を申上げて、大臣の所見を質したいと思うのであります。私は明らかに……これ
そういうふうにお答えになるだろうと私は考えておりましたが、この点は私は條約委員会のときにも衝きましたけれども、政府は非常にあいまいな答弁をしておられる。昨日石原次官に質しましても、この点は明快でなかつたのでありまして、今日は幸い大臣にこの点を明確にして頂きたい。この点に問題はあると思いますが、然らばお尋ねいたしますが、あなたは国連憲章の百七條をどういうふうに読み、どういうふうに理解しておられるでしようか、これは一つ專門家として拜聽したいのです。
ええ、それからで結構です。それでは條文を取寄せるまで、その間私の質問の趣旨をもうちよつと敷衍いたしますと、この国連憲章百七條によれば、「この憲章によるいかなる規定も、」この国連憲章の如何なる、どういう第何條の規定であろうとも、「第二次世界戰争中にこの憲章の署名国の敵であつた国、」即ち日、独、伊、スペイン、こういうような「国に関する行動であつて、それについて責任を有する政府、」これは加盟国の政府というふうに私は理解するし、これは当然なんであります。この加盟国の責任を有する政府がこの前の戰争の「結果として執り、又は許可したものを無効にし又は排除するものではない。」このあとのほうは非常にややこしいのでありますが、この点は私が今申上げました
どういうふうに……。この百七條の條文について僕はあなたに対して條文を読んで質したのですから、あなたも條文を読んで專門家らしい、もうちよつとまじめな答弁をして下さい。
よろしい、じや待ちましよう。
もつとまじめな答弁を望みます。生意気な答弁するな、何だ君は……。
何だ君は……。
君は国会議員として来ているのか、政府委員として来ているのか。
誰が委員会の品位を傷つけるのか。
これはこの前からの議論で、そういう議論をなさるのならその点を明らかにしましよう。君は公務員として来ているのじやないか。
国会議員が公務員であるところの條文を示せ。
その條文を示せ。
政府委員がどういう資格でどういう立場で国会議員の前に出て来ているかを明らかにしなければ、まじめな答弁はできんそうですから、その点を明らかにしてもらおう。
委員長、善処をせられることを望みます。この傲岸な政府委員に対して……。
君が傷つけているのじやないか。僕は国会議員として出席している者だ。国会議員として来ているという観点です。この観点が正しいかどうか、一つ同僚委員に諮つて下さい。私は国会議員は国民の代表である。政府委員はいやしくもその基本的資格においては国会議員であるけれども、多数を持つているという理由によつて政府を組織し、公僕としての公務員の第一級乃至第二級の地位にいる。こんな重要な公務員、公僕たる地位におる。然るに我々は政府を組織していないから、依然として国民を代表しておる国会議員の立場にある。従つて国会議員として……逆に国会議員でなくても大臣になり得るのだ。よつて君が国会議員であるということを抜きにして、憲法もろくろく読まないで、そうして君も公務