どうなんだ。公務員と国会議員との解釈について見解を明らかにし給え。
どうなんだ。公務員と国会議員との解釈について見解を明らかにし給え。
そうすると君はだ、国会議員が国民を代表して、公務員である政府の所信を質すことに対して、おれは国会議員であるから同様な資格である、おれは君と公務員として同格であると、こういう態度で、政府委員としては公務員であり、国会議員としては国権の最高の主権を持つところの国民の代表であるという質的の差異を認めないと言うのですね。
大臣は頭がどうかしている。誰が上だとか下だとか言いましたか。僕は、国会議員の資格においての国務大臣に聞いているのではなくして、国会の中で多数を占めている政党の政府の組織者として、公務員の、公僕としての責任者として聞いているのだ。これに対して、我々は国会議員として政府のやり方に所信を質すというときにおいては明らかに質的な差異もある。然るに君は、おれも公務員なら君も公務員だという屁理窟を言つて……屁理窟でないと言うなら、そういうことでなければならないということを証明して下さい。国会議員は公務員であると思う。そうして政府の大臣は公務員であると思う……。私の考えのどこが間違つておるか。法文を挙げて撃破してもらいたい。僕の主張の間違つていると
こだわらんでもいいよ。回答したらいい。
委員長、答弁求めて下さい、公務員と政府の代表について、僕が言い出したことじやない。君が勝手に言い出したことじやないか。だから君は所信を明らかにすべきである。ここは立法の府であり、法治国である。法文の中で君の主張を裏付けなさいよ。
僕じやないですよ。岡崎君が言つたんですよ。
大臣に注意して下さい。大臣にもつとまじめな答弁をですね。僕が……。
どういう点で私の質問が本論から外れておりますか。委員長にお尋ねいたします。どういう点で外れておりますかね。
どこが外れておりますか。私は西ドイツと朝鮮に大使を派遣するという問題について質しておるのですよ。而もこれが政府の基本的な……、講和後の外交の基本的方針である。国連憲章に従うという、私はまだ二、三と質して行くつもりですが、先ず第一に国連憲章を政府みずから守らんじやないか、政府はみずから破つたような法律案を出しておるじやないかという点を私は明かにしておるので、何ら私は、私の質問はこの提出されておる法律案から一寸たりとも動いていないと思いますよ。そうして公務員かどうかということを言い出したのは僕じやなくて岡崎君じやありませんか。私は何も公務員とか国会議員を侮辱しない。そんなことは何も言いません。
それで、憲法何條ですかね。
あなたの理解によると、天皇も公務員ですね。
そうするとこれ又この問題は非常に……、あなたの今の説明は納得できんから、これは他日適当な機会にこれを明らかにいたしますが、そうすると百七條について……、仮にあなたのお説にすると、僕も公務員あなたも公務員、だから僕が折角丁重に百七條を聞いても、木で鼻をくくつたように読んで字の通りだというような、憲法九十九條があなたを援護しておるというのですか。そうでなかつたらもつとまじめに回答されてはどうですか。
お尋ねします。どこに本論が外れておりますか。国連憲章に違反しておるかどうか……。
よろしい。それじや僕はあなたに申上げますがね、ここに提出されているのはたしか大韓民国の大使に一万四千五百ドルの俸給を払う、西ドイツの大使には一万六千六百ドルの俸給を払うということが議案ですが、これで外れておりますか。私が大韓民国なり朝鮮、西ドイツに大使公使を置くということは、明らかに国連憲章に違反しているという点を今問い質すために、漠然とした国連憲章でなくて、国連憲章百七條に違反しているということを、あなた、昨日も聞いておられたじやありませんか。私が石原次官に問い質して甚だ不徹底な答弁しか得られなかつたから、大臣に私は詳細に答弁を求め、そうして始終前の法律案の公務員法のときから大臣に出席しろと言つておつたが実行されなかつたこともあな
加藤先生の御注意もございますし、又その御注意が重ねてございますので、言葉はそれでは非常に丁寧にやりますし、もつといいことを提案いたします。私が余計時間を取つて誠に申訳ないと思いますから、あなたが十分御質疑して頂きまして、そのあとで結構でございますから、どうぞ僕の質疑を延ばしますから、あなた十分質疑をやつて頂きたい。あとで結構です。
私以外は結構でございますか。私は時間を潰すから……。本人は何も質問を持つておらんですか、それはいかんと思います。ほかのかたの質疑がありましたら、一番あとで結構です。
僕は保留してありますよ。
僕は先ほどの質疑を続けて行きたいと思いますが、大臣が誠意のある答弁をされれば極めて簡單だと思いますが、私が簡單にやると、よく読めばわかるという……、そうすると私が細かにやらなければならんことになつてしまうのでありますが、できるだけ簡單にやることにいたしましよう。私は西ドイツとそれから朝鮮へ大使を派遣するということは、これはヨーロツパにおいてはまさにドイツ統一の問題が政治の中心で、戰争か平和かの問題の大きな鍵になつておるし、又アジアにおいては朝鮮の南北の統一の問題が今進行中の停戰協定と並んでアジアにおいて戰争の発火点になるかならんかという状態にあるので、私はこの点を質すことなしにはこういつた一連の法律を審議することはできないというよう
簡單にできないですね、必要なだけの時間は頂戴しないと……、それは簡單にやりますよ、できるだけ……。そういうことではなくてたとえ国連の総会が決定しても、国連の決定そのものが国連憲章に違反しておるような決定を一時的な、條理に反して、ただ力関係、多数決で押してみても、国連憲章に違反しておる限りそれは無効であると考えなければならんのです。そこでやはり国連憲章百七條の解釈をあなたはそういう簡單な説明で吹飛ばされてしまうので、そういう国連憲章の解釈にできるだけとどまらないで、すぐ総会で何対何の多数決だと言われますが、小総会でなくて、仮に総会の合法的な形であつたとしても、これは明らかに百七條に違反しておるのです、あなたは第二次大戰中の事柄だと言わ
だから私はこの條文が問題であつて、この條文に違反したことをどんな総会の多数で決定しても、例えば憲法に違反したことをどんなにあなたが多数の力でやられても、それは一時横車を押しておるだけ正当であつたように見えるだけの話であつて、何らこれは正当でない、日本の国内政治についても吉田内閣のやつておられることは……、あなたの論議は吉田内閣の大臣としては御尤もの説明だと思いますが、今はそういうことを言つておるのではなくて、純專門的にこの百七條はそういうような国連の多数決を以てする南朝鮮及び西ドイツの統一を妨げる行動は明らかに百七條違反である、何となれば第二次大戰中にこの憲章の署名国の敵であつた国の行動であつて、その結果としてとつたところのポツダム