それはいつまでにやるのですか、いつはつきりするのですか、旅券法に基く態度をいつ明らかにするのですか。
それはいつまでにやるのですか、いつはつきりするのですか、旅券法に基く態度をいつ明らかにするのですか。
そういうできるだけ早くということで……ちよつと委員長にお尋ねしますが、そういうできるだけ早くなどという態度に又変更したらしいのですが、明確に何かお約束したのじやありませんか。委員長にちよつとお尋ねいたします。
政府の態度を明らかにするということですね、旅券法に基いてこの旅券を出す……。
いつまでに……。
そうでなくて、この前委員長が報告を聞かれ、且つ理事諸君に了解を求められたのは、漫然調査に名を籍りてこれを握り潰すような卑劣なことをしないで、これが間に合う以内のうちに政府の態度を明確にするということを約束されたものと、私は昨日の冒頭のあなたの御報告によつて了承したのですが、そうではございませんですか。
それじやそれを再確認したと思いますが、四十八時間云々というので、船の入る時間まで一生懸命に政府は調査しておられるようですが、僕は船が入るまでは遅いと思うのですけれども、船の入るまでには政府は態度を明確にするという只今の委員長に対する約束は守られるのでしようか。
第三の立場は僕は容認できんと思うのです、法治国として……。どういうわけで第三の立場が旅券法並びに憲法を基礎としてあなたの意見が出得るのですか。第一、第二は僕は断わるということは不法だと思うけれども、何歩か讓つて明確にするという意味でその態度を承認するとして、それまでにきまらないということは、何を根拠にしてそういう人権蹂躙的な行為が許されるのでしようか。
私はもう今他の委員が言われたことについてはここで繰返しません。全く今の中村委員と私と同意見なんでありますが、なおそれに附加えておきたいことは、モスコーの族券を……。
あるよ。モスコーの旅券を……。
発言を続けますよ。政治的な意味で妨害しておるのに、自分たちの前大臣を、より客観的に危險性の多いビルマに派遣するためにあえてここに提出して来るというのは全く厚顔無知なやり方だと思う。私はもう一つ附加えて、つまりこの旅券法十九條四項を勝手に拡大解釈したり、濫用しておる政府が、その濫用をまさに身を以て端的にこれを証明しておるのがこの根本君に対する今回の提出だと、こういう意見をもう一つ今中村君のに附加えて、僕はその他については全部中村君の意見に賛成いたします。
議事進行について。採決に進まれる模様ですから、定員数を明らかにし、それに対して有効な出席を明らかにし、成規の委員の数においてそのことを先ず御報告願いたい。この委員会は成規の出席数を以て成立しておるかどうか。この御報告を願います。(「それは子供の算術ではないか」と呼ぶ者あり)
只今ですね。席にいないような者を勘定に入れてもらつては困ります。ですから総数二十五名……。
席にいない者で、成規の委員数で。
何名ですか、数を報告して下さい。何名に対してどういう事情で……。名前は要りません。併し何名に対して何名有効で、それから同名の成規の委員がいるかということを報告して下さい。
その点はわかりました。進行して下さい。
私は今堀君の言われました論点は全く同感でありますから、それは繰返しません。併し東南アジアのみならず、全世界の国々が平和のうちに互惠平等な貿易を通じて繁栄を継続して行こうというところのこの世界経済会議に対する出席を、ソヴイエートは好まないのだという、そういう不届きな見解の下に妨害しておる吉田内閣が、そうしてこのことを公然と明言しておる岡崎国務大臣を持つておるこの政府が、そうして旅券法を勝手に拡大解釈し、憲法二十二條に違反してこの旅券の交付をあらゆる角度から妨害しておる政府が、今回根本君だけをビルマに派遣するという行動は、どういう観点から見ても、これは勝手に闇取引をしたり、昨日主張していたことを今日変えるようなやり方に賛成でない。正常な
只今委員長から御報告にあずかりました件につきましては、委員長、理事各位のお骨折りを非常に感謝するものであります。お骨折りによつて、政府を代表して岡崎国務相が船の入るまでに政府のこの問題に対する態度を明らかにする、つまり徒らに引延しの方法を講じないということを言明された旨今お聞きしたわけでありますが、船はすでに本日入るように私は聞いております。そうして十四、五日には出航する予定のように聞いておりますし、且つは宮腰、帆足そのほかの諸氏も予防注射とかいろいろな準備の都合で非常に日が切迫いたしておりまするが、それにつきまして言明されました政府がまだ本日態度を明らかにしておられませんが、それにつきまして、できれば今日明らかにされるようにお願い
参考人のかたがたもおいでになつておりますので、事前に議事の運び方をお許しを得ました時間内に簡單に意見局長官に二、三の点を質することをお許しを得たいと思いますが、第一に旅券は、政の政治的見解とか、政治的な方針、政略、そういうものによつて左右できないところの基本的な人権、旅行の自由というものから出て来たもので、旅券法というものはむしろ旅行者を保護するという建前からこの法はできておるもので、決して政府の政治的見解、政略、或いはその旅行者の政治的見解等々によつてこれが左右されるものでないというふうにこの旅券法そのもの、及び憲法との関係でさように考えますが、長官はどういうふうにこの点考えておられるか。
私のお尋ねしておるのは、旅券を出す側の政府の持つておる政治的見解、或いは施行を申請しておる、例えば宮腰氏は改進党である、帆足氏は社会党に所属しておる等々の旅行者の政治的見解、それから主催地がたまたま社会主義のソヴイエト共和国であるという、そういう政治的事情、政府、本人、行先、この三種類の政治的傾向、見解等々が果して旅券を発行するのにこれを許したり拒否したりする條件になり得るかということをお尋ねしておる。
僕の聞いているのは、そういう妙な回答でなくて、政府の政治的見解、旅行者の政治的見解並びに主催地として場所を提供しておる、これは勿論ソヴイエトの主催でなくて、パリに本拠を置くところの国際的な経済会議ですが、たまたまソヴイエト社会主義共和国の首府においてそれが行われるという、そういう政治的、性格、これが旅券発行について関係があるかないか、こういうことを聞いておるのです。