只今私は團委員の御所見をこの席で必ずしも反駁しなくてもよろしいけれども、非常に重要な意見を含んでおりますから、討論を避けて、只今團委員の御意見に対する私どもの見解を簡單に明解にしておきたいと思います。あなたはマ・ライン三百六号、国内立法によるマツカーサー・ラインに対して非常に権威を軽く御覧になつておるようだが、これは重要な国際的意義がある。つまり三百六号という国内立法の基礎には重大な国際法的基礎がある。即ち日本がポツダム宣言を受諾したために極東委員会及び対日理事会の方針に従つて日本が平和な独立国家になるための暫定措置として設定されたものであつて、これは單に日本政府が総司令部の了解を得て、大した権威もなくやつたものではございません。即
