そういうようなことが原理的には言えると思いますけれども、船の場合には、そういうようなことをあらかじめ指定しておかなければならないという必要はないようでございまして、私の承知しております範囲では、サバンナ号の場合あるいは原子力潜水艦の場合、その停泊地域付近の人があらかじめ指示を受けたことはないようでございます。したがって、日本の場合にもそういうふうな指示を受ける必要はないと考えておるわけでございます。
そういうようなことが原理的には言えると思いますけれども、船の場合には、そういうようなことをあらかじめ指定しておかなければならないという必要はないようでございまして、私の承知しております範囲では、サバンナ号の場合あるいは原子力潜水艦の場合、その停泊地域付近の人があらかじめ指示を受けたことはないようでございます。したがって、日本の場合にもそういうふうな指示を受ける必要はないと考えておるわけでございます。
もう御承知のことであるはずでありますが、サバンナの場合はそういう消防組織のことなんか詳しく響いてございます。したがって、これは原子力災害ではなくて、ほんとうの火災に対することでございますが、軍艦の場合でございますから、そういうような対策はすべてアメリカ側がとることになると了解しております。ですから、そういうことがとってないわけではございませんで、それはとられておりますが、問題は、甘木の市民、日本側でやらなければならぬことになると思います。そこでアメリカの港の例で申しますと、たとえば市当局とかなんとかいうようなものがとるべき対策になると思います。そういうようなことは、私の承知しております範囲では、そういう通信連絡の道、それは非常に注意
それは、アメリカ側で日本の人口分布その他も考慮しまして、アメリカの港に適用するのと同じ安全基準を適用して、どこへ入れるか入れないか、またどこへ泊まるかというようなことを先方が検討するわけでございます。そこでアメリカの港に入るたとえばサバンナ号などですと、ニューヨークの港、波止場に入っております。その波止揚に入れるということは、そういう安全基準を適用した上でそれをやっておるわけでございますが、それと同じことをいたしますから、日本の港の場合に、そこヘアメリカだったらそこまで行くことはできないというところであれば、日本でも来ないはずであります。アメリカ側でニューヨークの波止場に入るのと同じようなふうになりまするならば、日本でも相当人口稠密
ただいまの御質問は、国際放射線防護委員会の基準というものの性格を申上げたほうがよろしいと思います。それは、たとえば放射性の物質の濃度につきましては、その水を毎日二〇リットルあるいは二〇・二リットル、そのくらいのものは人間が一生涯飲んでも、現在の知識では、それは支障がないという判定から、いろいろな核種につきまして、これ以上やってはならないという数字を示しておるわけでございます。で、各国それを反映しました基準をとっております。したがって、アメリカの基準と日本の基準が完全に一致するということではございません。しかし、その基準をもとにしておりますから、その違いが非常に大きなものでないことは考えられます。 それで、アメリカの原子力潜水艦か
この前のいわゆるスキップ・ジャック報告というものに書いてありますのを読んでみますと、そのときの放射性物質の廃棄基準をきめますときに目標にいたしましたことは、環境——環境と申しますのは、日本でいえば周辺監視区域の外側の一般の人の関連する、そういう部分です。たとえば港内とか、そういう一般の部分、そこの放射性核種の平均濃度が米国標準局要覧第五二号——当時は五二号で、それがその後六九号に変わったということは今度わかったことですが、その当時は五二号に掲げられた連続被曝の場合の最大許容濃度の十分の一以上増大しないようにするということを目標にする、英文では、たしか「シュッド・ノット・インクリーズ」というような言い方をしておりますが、それ以上上がっ
私の申しておりますのは、日本ではそういう十分の一までの三カ月の平均で言っておるわけであります。その三カ月の平均で言っておるということが、学術会議の参考資料にも、やはりそれも落ちておりまして、あたかも瞬間の、こういう、いろいろふえたり減ったり濃くなったり薄くなったりするのでございますが、その三カ月の平均で日本の規制も抑えたわけであります。で、アメリカのほうは、それを一年で押えておるのではないかと思いますから、その一年で平均を押えるということと三カ月で押えるということとは、完全に一致はもちろんいたしておりません。けれども、相当長期間の平均を言うことであるということでは両方一致しております。それで、たとえば百倍と申しますのは、そのときの瞬
日本の基準に合っておるということは、アメリカ側のエード・メモワールで明らかにしておることでございまして、その六九号を反映したものに改められておるということは、それを裏づける資料でございます。ですから、まあ、どういう言い方をしたらいいか、たとえば、もとのままであっても実際の廃棄物が日本の基準に合っているものだということを言った場合には、それを信用するたてまえなら、基準は基準で、あらかじめ実際のものはそれに合ったものであるかどうかということを信用するかしないかということになるわけでありますが、それを信用するものの裏づけといたしまして、五二号と六九号の違いは、核種によってはやはり数百倍違うわけであります。ですから、そういうものの違いをその
原子力委員会の基本的な考え方は、軍艦でありますために、相手国政府の保証を取りつけるということにございまして、いまの問題に関しましては、声明の中の初めのところに、合衆国の港における原子力潜水艦の運航に関連してとられる安全上のすべての予防措置及び手続が、わが国の港においても厳格に順守されることを保証する、とございます。それを補足するようなことがメモワールの中にもございます。それで、もし夜間の入出港、あるいは潜航して出入りするということが危険度を非常に高くするものであるならば、おそらく合衆国の港においてもそういうことは許されないはずと了解しております。そういうようなことを、アメリカでは許されないようなことを日本の港においてするということは
お答えいたします。 十万分の七という言い方がよろしいかどうか、私いまもとの文章をつかまえておりませんけれども、あれはサバンナに対する検討の結果でございます。それで、原子力潜水艦が商船のサバンナよりもより安全であるのか、非常に危険であるのかということの判定は、厳密に申しますと、できないわけでございます。それで、ある学者は、もう軍艦というのはそういう商船に対して非常に危険なものであるという判断をしておられるのではないかと思われる意見の方もあります。それから、いまの、十万分の七と言われた学者は、むしろ軍艦のほうがそういう運航に関しての安全度は高い、こういう判定をしておられるわけであります。この辺は、どちらも、一面から見たら、そのとおり
放射性の物質のことはまた別の機会にいたしまして、いまは入港基準、入港のことに限りたいと思います。 そのことは、いまお話しになりましたように、個別の問題なんでございます。港々によって違います。そこで、日本の港、たとえば佐世保なら佐世保、横須賀なら横須賀について、そういう検討をしなければならないのでございますが、それを日本側でやるためには、技術的な資料がなければ日本側でやるわけにはまいりません。その技術的資料は電機上与えることができないというのでございます。そこで、いまのように、個別、ケース・バイ・ケースの問題であることは学術会議の参考資料にもありますことで、私ども、もとからそう思っておりましたけれども、学者一般でもそういう考えであ
この問題は、先方からの技術資料がある場合には、そういうことによって日本側で検討ができるわけでございますが、それが得られないことを前提にいたしますと、私は、いま現在とっておる方法以外にはないと思うのでございますが、コペンハーゲンの場合には、危険であるからという判定をされたとは了解できないと思います。と申しますのは、デンマークも資料が得られないから判定できないということで拒否されたのだと思うのであります。したがって、判定できなければ拒否するという態度と、あとの十幾つかのほかの国はそうではなかったという、両方の例があるわけでございます。それで、日本側はそういうデンマークのような態度をとらなかったということになると思います。
いわゆる日本で言っております炉の安全審査、日本に原子炉を設置します場合に行なうのと同じ安全審査はできなかったわけでございます。
日本の原子力委員会では、そういう安全審査は行ないませんでした。
ことばじりをとらえるようで相すみませんけれども、東海大学の場合は不許可という措置はとっておりませんが、あの炉の出力は一キロワット前後だったと思います。とにかく、出力だけで申しましたら小さいものでございます。それからノーチラス型、通常の原子力潜水艦の炉の出力については、これは公式には何にも発表がございませんけれども、日本の科学者あるいはアメリカでのいろいろな資料からいたしますと、六、七十メガワットの熱出力、六万キロとか七万キロとか一これは大き過ぎるかもしれませんが、とにかくその程度のもので、東海大学に置こうとされたその研究炉の熱出力とは、もちろん比べることはできません。
この艦船のイオン交換樹脂を公海に捨てるということは、今度の寄港と直接関連のあった問題ではないことは、アメリカ側のエード・メモワールにも明らかにしておるところでございますが、寄港に関連して考えなければならない問題であることは申すまでもございません。 そこで、このイオン交換樹脂の捨てられ方につきましては、アメリカの科学アカデミーの専門委員会で検討した資料がございますが、それによりますと、イオン交換樹脂を捨てるときには、これまでの測定の結果から予想される最大の放射能は、一回当たり十二・五キュリーであろうという想定が出ておりますので、それで、実際にアメリカの原子力艦船からこういうイオン交換樹脂が一九六一年に世界じゅうの海に捨てられました
一次冷却水が相当温度の高い水であるということは仰せのとおりでございまして、現に、日本にあります大きな火力発電所などの冷却水が、多少温度が高いために、それがある部分層をなして流れておるという事実も御存じだろうと思います。しかし、これは量に関係することでございまして、原子力潜水艦の一次冷却水として出航時に排出されます量は、これもさだかにはわからぬことでございますけれども、先方の国会、公聴会における資料によりますと、一番多いとき五百ガロン、これは約二トン、二千立方メートルでございます。そういうふうな水がどういう様子で吐き出されるのかということもよくわかりませんけれども、かりにそれが、初め薄い層をなして表面にあるといたしましても、日常勝手用
いま私が申しましたことがちょっと適当でなかったかもしれません。その排出されました一次冷却水が浮いておるかどうかもわかりませんのです。水でございますから、まざるわけでございますが、それが出され方によりましては、もう浮くまでもなく、そこでまざってしまうほうが多いだろうと思いますけれども、かりに非常に悪い条件で、あったかい湯が上へ浮いたといたしましても、それがいつまでも同じ温度であるわけではございませんし、そのものがそのまままざらないでおるということは考えられないわけでございます。 そこで、潜水艦の数がふえると、相当の量になるというふうに考えられることは、そのとおりでございますが、その港湾内における液体放出物というのも、先ほど私が引用
先ほど愛知委員長から答えられましたように、この問題は、原子力委員会の当然の任務あるいは顕在的の権利あるいは義務というものとは、ちょっと違っておる性質のものでございます。したがって、専門部会に聞く性質の対象ではないと了解しております。しかし、正式の対象ではないにせよ、そういう人たちの意見を聞くのに適当な資料がありましたら、これは聞くようにしたほうがいいと私も考えておったわけでありますが、そういうふうな資料が出てまいりません。で、せんだっても原子力委員会から発表いたしましたいわゆる総合見解と申しますか、それはむしろ考え方にあるものでございますから、そういうことは、専門家にその考え方について意見を聞きませんでも、そういう専門家の平素からの
実は、学術会議から政府に勧告がありました。そのことは、原子力委員会が科学的に公式に検討し、それを公表するようにということでございます。その後、学術会議からその勧告に対する参考資料というものをいただいたんでございますが、その参考資料をつくるに至られた経過の中に、「米国公表資料をもとにして、科学的立場から安全性についての検討報告書を作ることを確認し、原案とりまとめの分担を決定。」ということがございます。で、これから後に述べられておりますことは、おもにスキップジャック報告といっておりますものを学術会議の関係委員会で検討されたものでございますけれども、そういう公表資料であっても科学的立場から検討をすることは可能であるというふうに考えておられ
私、そういうふうな書類はできるだけ気をつけて見ておるつもりでございますけれども、御指摘のものを全部見ておるかどうか、自信はございません。しかし、いまのような種類のことにつきましては、私どもそれを全面的に信頼すべきであるか、また全面的に否定すべきであるかということについての判定をする根拠には乏しいと思っておりますが、そのこと自体が非常に不自然であるとは考えておりません。自分に都合のいいところ——というのは非常にむずかしいことでございまして、たとえば、せんだっても衆議院の科技特で参考人の御意見を伺ったのでございますが、あそこで立教大学の服部教授がおっしゃったと——私の記憶が間違っていなければ、そうでございますが、リコーバー中将は、この前