これはまだ現実の問題になっておりませんが、私どもは、一応チャーターもいろいろ形があると思いますが、運航責任を民間が持っておる場合には、これはやはり本委員会の対象になるというふうに考えております。
これはまだ現実の問題になっておりませんが、私どもは、一応チャーターもいろいろ形があると思いますが、運航責任を民間が持っておる場合には、これはやはり本委員会の対象になるというふうに考えております。
チャーターの形にもいろいろあるかと思いますが、その当該飛行機についての運航責任、これを民間側が持っておる場合、この場合には、この調査委員会の調査の対象になるというふうに考えております。
そのように考えております。
その場合にも当然対象になると思います。
この場合は、おそらく対象にならないと思います。
その場合は対象になると思います。なると思いますけれども、ちょっと御説明申し上げますと、米軍機、これはつまり、合同委員会の地位協定、ないしそれに基づく合意書によって禁止されておりますので、米軍機のみの事故の場合には対象になりません。それから米軍機とわが国の民間機、これがたとえば衝突するような事故の場合、これは双方で共同の事故調査団をつくりまして、そこで共同の事故調査をやるということになります。したがいまして、いま先生の御説明の場合には、自衛隊の運航権が民間にある場合には、自衛隊のチャーターでございますから、その場合には、日本の民間機と米軍機とが衝突したという場合と同じでございまして、米軍側と日本側と両方で共同で事故の調査を行なうという
それは日米合同委員会の合意に基づくものでございますので、法律には規定しておりません。この場合の日本側の機関としてはこの事故調査委員会が当たるのが至当であろうというふうに考えます。
それは書かれておりません。
いま、日米の合同でございますけれども、その内容をざっと申し上げますと、在日米軍、それから日本国政府両方が「航空機事故調査の責任を負う航空機を含む航空機の事故に対しては航空機事故共同調査委員会がこれを調査する」とございまして、この共同調査委員会の内容については、この合意の中ではきめておりません。したがいまして、その共同調査委員会の日本側の代表としてどういう者を選ぶかというのはもっぱら政府にまかされておることでございますけれども、こういうふうな新しい事故調査委員会というものができました限りにおいては、この委員会にまかされるのが至当である、こういう意味で申し上げた次第でございます。
書いておけばベターかもしれませんが、書かなくても一応日本における事故調査の権限を持っている唯一の機関がこの委員会でございますから、この委員会にまかされるのではないかというふうに考えます。
そのほうがベターであるかもしれません。
そういうふうな見方もあるわけでございますが、一応、法律解釈としては、私の初め申し上げたことでもいいのではないかというふうな解釈でこういたしたわけでございます。
米軍機と米軍にチャーターされた日本の航空機が衝突した場合は、ただいまと同じように、日米の共同の調査が行なわれるというふうになっております。
先生の御質問は、米軍の飛行機と日本との場合でよろしゅうございますか。
その場合に、その影響によって落っこちたとすれば事故でございます。しかし、先般の問題のように、そういうふうな影響があったけれども落っこちなかったという場合は事故になりません。
この航空事故の定義でございますけれども、航空法七十六条に書いておるとおりでございます。それが第三条の一号に書いてございます。そこで航空事故とは何かと申しますと、「航空機の墜落、衝突又は火災」「航空機による人の死傷又は物件の損壊」「航空機内にある者の死亡又は行方不明」「その他運輸省令で定める航空機に関する事故」でございます。その運輸省令と申しますのは、「転覆、倒立、翼端接地及び胴体着陸」「爆発及び航行中における発動機又はプロペラの脱落」「発動機の故障、燃料の欠乏、凍結、気流の擾乱その他の理由により航空機が緊急事態にあること」「前各号に掲げる事故に準ずる航空機に関する事故」でございますから、原因は何にせよ、墜落した場合には事故になります
確かに先生御指摘のとおり、前の事故調査の場合、これは航空法第一条に「国際民間航空条約」云々と書いてございますので、そのつながりがはっきりする。しかし今度の場合にはそれが書いてないからつながりがはっきりしない、こういう御趣旨だろうと思います。確かにおっしゃるとおりでございます。書いてはございませんが、実際は当然国際民間航空条約の基準によりまして、各部会を設け、また事故の調査のやり方、あるいは報告等についてもその基準によって行なうことになっております。その点につきましては、委員会の規則なり何なりで規定いたしたい、こう考えております。
確かに航空法の場合には目的自体にそういうものがございまして、これは全般にかぶっておりますから、国際民間航空機関との関係がはっきりするわけでございますが、いろいろ個別的な法律になりますと、必ずしも外国の国際条約に沿って云々ということは書かれていないのが通例でございますので、自然そういうことに従って書いたわけでございますが、精神は先生のおっしゃるとおりでございまして、実際のところはそういうふうにやるということを考えております。
この勧告は「事故調査の結果に基づき」でございますから、事故調査が終了してから運輸大臣に勧告をする、こういう意味でございます。
これは二十一条で「建議」ということが書いてございますが、これは、調査が終了するまでもなく、調査の途中で随時必要な事項については建議をするということがきめられております。