それでは政府の住宅政策について、質問いたします。戦後十一年、衣食の問題は一応安定したかの観がありますが、それでも低所得者層には手の届かない、充満されていないところの現状が胚胎いたしております。憲法二十五条は国民はすべて文化的にして最低限度の生活を営む権利があるとうたっております。しかしながらこの住居の問題は、国民階層の間ではなはだしき懸隔があることは申すまでもございません。確かに国民の間には相当住宅建設の盛んな意欲のあることは否定できませんが、しかしまだ解消いたしておりません。この住宅不足と、同居所帯、非住宅居住所帯、狭小過密住居、老朽危険住宅等々、言いかえましたならば、低所得者層の住宅難は何ら解消されておりません。政府のこの住宅対
