今日の木村長官からの本会議における竹島問題に対しての答弁は、まあ何と申しますか、防衛力と申しますか、これに対する自信のなさをはつきり出しておられますが、只今申されましたような、その艦艇の不十分という問題も、その防衛の不十分に対する一つの大きな要素というふうに認められますが、或いはこれは例えば内乱関係に対して、或いは直接侵略というような問題に対しての現在の装備力のその状況は、どう御判断になつていらつしやいますか。この点ちよつと……。
今日の木村長官からの本会議における竹島問題に対しての答弁は、まあ何と申しますか、防衛力と申しますか、これに対する自信のなさをはつきり出しておられますが、只今申されましたような、その艦艇の不十分という問題も、その防衛の不十分に対する一つの大きな要素というふうに認められますが、或いはこれは例えば内乱関係に対して、或いは直接侵略というような問題に対しての現在の装備力のその状況は、どう御判断になつていらつしやいますか。この点ちよつと……。
いや、それでまあ結論的に、あなたのその現在の防衛力に対しての御判断ですね、これでは、この種の防衛に対しては有効であるというような御判断はないでございましようか。
最返新聞に載つておりましたことでは、矛盾自衛官制度ですね、この問題が大きく取扱われておつたようでございますが、これは自衛隊法の第五章ですかに、六十条から載つておりますが、この募集の状況ですね、これに対しましては、長官としては、何かお考えがあるかどうか。又現在の状況は一体どうなつておるかという点の御説明をお願いしたいと思います。
その募集が非常に不成績だというその根拠は一体どこにあるのですか。
只今までの募集された人員というものの数字はわかりませんか。これは政府委員でも結構です。
これは木村長官はこの方法については考慮中だということであります以上、ここでどういうふうな計画をなさるか、だんだん私が先ほど言いましたように新聞ではその方法が書いてあるのですね、そこで私は心配をいたしまして質問をしたわけです。具体的な方法は防衛庁では御計画なさつておるだろうというようなことで心配したわけですが、そうすると矛盾自衛官の人数は法律では一万五千人と、こうきまつておりますね、これをいつまでに一万五千人に充当させなければならないのですか。
それからいま一つ重要なことだと思いますが、どうも新聞にあなたの発言というものは重大に扱われるのだ、それというのがやはりこういうようなことでは徴兵制度にせなくちやいかんというようなことをあなたが言つていらつしやるが、それは本当の気持ですか。
ここの委員の中には、今大達文相も見えていらつしやるのですが、あなたの徴兵制度をやらなくてはならんという根拠というものは、青年の団体生活だ、こういうようなことをおつしやつていらつしやるのですけれども、恐らくやはりあなたの徴兵制度の問題に対して一番衝撃をしているのは学生です。学生は、やはり寄宿舎その他によつて団体生活を私はやつているのだろうと思う。このやつている過程におきましての団体生活の状況というものは、それは軍隊での団体生活の状況とは或いは根本的に変つているかも知れません。昔の団体生活、徴兵のときの団体生活とは……。併し、変つているかも知れませんが、これはやはり民主主義下の団体生活である以上は、おのずから変ることは私たちは当然なこと
最後に、防衛庁設置法及び自衛隊法について政府のほうでは改正をしようというようなお気持はありますか、その点一つ伺いたい。
先ほど私は質問のときに法制局長官ですか、参議院の奥野君でも結構でございますが……。
これからここの参議院のなにを一つ呼んで頂きとうございます、法制局の局長を……。
先ほどこういうことを私政府のほうに聞いたわけです。これはできますならば木村長官から責任あるお言葉を一つお順いしたいと思います。でこの法律の第十三条ですね、十三条にありまする「特別の事由によつて方面隊及び管区隊並びに方面総監部及び管区総監を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。」次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない、この理由によつてこの自衛隊の一部改正法律というも
法制局長はどうですか。
そうすると、これは政府の手続上の問題を明示したのであつて、元来は政令で閉会中であつたならばきめてよろしい、それが主になるのだ、而もその政令では、次の国会にはそういう義務規定をここにおいて措置をとるが、国会のほうでこれに賛成するか或いは修正するか否決するかというような問題が解決するまでは、何国会に亙ろうとも政令そのものは生きておるのだというふうに解釈しますか。
ただ私が心配いたしますことは、これは委員会に対しまして法律案としてこれが出て来たわけです。、委員会か即ち、何と言いますか他の院、例えば衆議院も関係があるでしよう、そういう問題で、委員会の審議ができなかつた、或いは又政府のほうでは、政令はもうすでに出して実施してやつているけれどもが、非常に提出が遅れて来たんだ、この委員会で相当審議をしようといたしましても、その審議の日数その他において審議ができないという状態のときに出て来た、そうやつて法律の審議に一定のやはり日にちも要ることであるのに、そういうようなことを勘案せずに政令を以てやることを、これをまあ重んずるというような傾向になるようなことはないかどうか。 又いま一ツは、他にこういうよ
委員の数も定数に達しておりませんから、暫時休憩して……。
それでは、只今から地方行政委員会を開会いたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案(参第五号)、(参第十二号)、(閣法第七号)を議題に供します。 ちよつと速記をとめて。 午前十一時三分速記中止 —————・————— 午後零時九分速記開始
速記を始めて。 当委員会におきまして、継続審査を行なつて参りました公職選挙法の改正に関する三法案は、今日まで委員各位の御熱心な御検討を願つて参りましたが、何分重大な案件でありますために、未だ結論を得るに至らないのであります。そこでこの三法案は、挙げて来たるべき国会に持ち込み、引続き検討を重ねて行きたいと存じますが、さような取扱いにいたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では、さように決定いたします。 ちよつと速記をやめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。 それでは、本日はこれにて地方行政委員会を散会いたします。 午後零時十一分散会