これはもう促進法からしますと、特例の関係は、これはもうどこまでも特例であつて、優位性があるのだ。これをやはり農地法関係の点に対しても促進法に協力態勢をとつてもらいたいというのが大体法の精神であつたのです。それを最近になつて農林省のほうではやはりその農地法を盾にとつてそういう解釈をやはり押し通しておられる。だから現地が混乱しておるという事態ですが、やはり農林省のほうで一つ考えてやつてもらいたいというのが、この委員会として法律を作りました責任としても熱望するところです。で若しも法律改正をどうしてもやつて行かなければならんとすれば、時限法といえどもやはり大きな国の計画でもあるし、委員会の共同提案の法律でもありますから、あなたのにうで農地法
