それでは休憩前に引続事、地方行政委員会を開会いたします。 議題は地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案でございます。午前中は自治庁柴田財政課長の逐条説明を以て終りました。これから大蔵大臣も見えておりますので、一般的な問題について質疑をお願いいたします。
それでは休憩前に引続事、地方行政委員会を開会いたします。 議題は地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案でございます。午前中は自治庁柴田財政課長の逐条説明を以て終りました。これから大蔵大臣も見えておりますので、一般的な問題について質疑をお願いいたします。
明後日大臣いらつしやいますね……。来てもらいますよ。
それではどうでしようか。逐条にまあ入つたような委員の質疑もあつたのですが、一般質問はこれで終りまして、逐条に……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よろしうございますか。それじや逐条質疑に入ります。
いいえ、どこでも……。
ほかにございませんか……それではほかに御質問がないようでしたらならば、質問を打切つてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではそのように取扱います。ちよつと速記とめて。 〔速記中止〕
速記始めて。 それでは地方行政委員会はこれにて散会いたします。 午後四時三十一分散会
地方行政委員会を開会いたします。 地方税法の一部を改正する法律案を議題に供します。逐条審議のうち、第二節、事業税の審議をいたします。質疑のある方は……。
自治庁長官、今の問題は、これはまあ奧野君の答弁を聞いてみますと、従来のこの規定の中にもあつたからやはりこれは存続するというようなことですけれども憲法から考えましても、行政の問題に対しましてこういつた八十四条は体刑処分までも明記された罰則規定ですからして、やはりこの刑事罰といたしましても拒否権があるように、刑事訴訟法の中にも明確になつておりますし、やはり事務的な質疑の応答というものはこれは常識的にあるべきものであるし、又それを拒否した場合においては自然そこに第二項の疑惑という問題もはつきりする問題でもあるから、これから推定して刑事罰のほうに持込むような手段もこれは行政官庁としてはできるものであるから、こういう現定を設けるということは行
先ほど加瀬委員からも要請がありまして、法制局の野木第二部長の出席を要求したわけですが、出席をされております。そこでこれは先ほどから各委員から質疑をされておりますのは、この八十四条の三号ですね、これは刑事訴訟法その他によつて刑事罰に対する被告の、犯人の拒否権も認めている今日、又憲法上の基本的人権の問題から勘案して、少し行政罰としての刑事罰を科されることに対しての条項としては行過ぎではないか、個人の人権を余りにも侵害してやしないか、こういうふうな質疑がなされているのですが、法制局としての意見を一応承わります。
ただ、まあちよつとそれでは納得の行かないことは、その刑事罰ではないから、刑事上の問題ではないから憲法の三十八条ですか、には抵触しないんだと、行政のほうだつたならまあこういうふうなお互いの自由意思を制限するような法律的規定を設けてもこれはいいんだという解釈に持つて来られるかどうか。基本的人権というものは行政関係においても刑事関係においても平等でなくちやならん、そうでしよ。それがね、行政のほうだけはどうも自由を束縛するようなことだけはいいんじやないかと、行政を、即ち秩序を保つためにはこれはいいんじやないかというふうなことにはどうも判断できない、その点に対するその考え方だな、これと、それから又刑事訴訟法で認められた個人の拒否権の問題ですね
君の答弁を長長と聞いたが、そういう問題はわかり切つたことだ。問題はつまり私たちが質問しておる問題は、八十四条の一項三号にある「前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者」という点、この「答弁をしない者」、これが問題の焦点でしよう。そこでこの三十八条の問題は、これは先ほど言つたように「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」、これは刑事関係ですね。拷問、それから脅迫によるところの自白、こういうような、即ちまあ個人の自由をこれは保護した規定ですね。ところが問題は十三条に「すべて国民は、個人として尊重される。」、そうして最後にはやはり立法その他の国政の上で、最大の尊重をされなければならない、こういうふうに個人の基本的人権という
事業税の問題はこれで質疑を打切りまして、次に進みたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではそのように取計らいます。 二時半まで休憩をいたします。 午後一時三十一分休憩 ―――――・――――― 午後三時五分開会
休憩前に引続き地方行政委員会を開会いたします。 地方税法の一部を改正する法律案を議題に供します。 第三節の不動産取得税から第九節の道府県法定外普通税、即ち第二章を一括して逐条説明を願います。
それからちよつとお諮りいたしますが、只今説明の項の質疑を開始します前に、建設委員の田中委員から、耐火建築に対する地方税の軽減に関する件について、約十分間ばかり委員外発言を求めておりますが、許可してよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさようにします。
ちよつと持つてくれ……、どうです塚田大臣、あなた何かこう考えて……。
委員のかたの質疑を願います。一括してよろしうございますから。