次に、自治庁関係法令の整理に関する法律案を議題に供します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
次に、自治庁関係法令の整理に関する法律案を議題に供します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別に御発言もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、修正意見がございましたならば、討論中にお述べを願います。他に御発言はございませんか。……他に御発言はないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。自治庁関係法令の整理に関する法律案を採決いたします。自治庁関係法令の整理に関する法律案を、衆議院送付案通り審決することに賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よつて自治庁関係法令の整理に関する法律案は、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしまた。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条によつて、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとし、御承認を願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本法案を可とせられたかたがたは順次御署名を願います。 多数意見者署名 石村 幸作 堀 末治 館 哲二 伊能 芳雄 伊能繁次郎 高橋進太郎 長谷山行毅 小林 武治 島村 軍次 秋山 長造 若木 勝藏 松澤 兼人 加瀬 完 ○委員長(内村清次君) 御署名漏れはございませんか……御署名漏れはないと認めます。 本日はこれにて地方行政委員会は散会いたします。 午後五時五十五分散会
只今秋山委員から申されました案件の要求に対しましては、実は最初当委員会から文部委員会に合同審査を申込みました際におきましての主題目につきましては、教育公務員特例法の一部を改正する法律案、こういう件の申込をしたのでございますが、併しその後この合同審査の際におきましては、これは先ほど秋山君から言われましたような義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案、これと不可分の関係があるから質疑のときにおいては是非この関連した問題として質疑を展開することを要求してもらいたいという要請もありまして、地方行政委員会におきましては、そのような件を同時に申入れるということに全会一致で承認されまして来たわけでございます。こういうような地方行
ちよつとお諮りいたします。ここで暫時休憩したいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではここで休憩いたしまして午後は一時半から再開します。 午後零時十四分休憩 —————・————— 午後一時五十六分開会
それでは地方行政委員会を開会いたします。 先般本委員会から派遣になりました大阪、奈良県を視察されました堀委員から、代表して視察報告をお願いいたします。
次に長野県及び愛知県を視察されました秋山委員から代表して視察報告をお願いいたします。
只今派遣議員の代表から御報告がございましたが、ほかの委員のかたがた御質疑はありませんでしようか……。 それでは派遣議員のおかたから要求されました資料その他の詳細な報告の件につきましては、委員長から必ず速記録に記載するよう申達いたしておきます。御苦労さまでございました。 —————————————
それでは昭和二十九年度分の市町村民税の臨時特例に関する法律案を議題に供します。塚田自治庁長官から提案理由の御説明を願います。塚田長官
次に自治庁関係法令の整理に関する法律案を議題に供します。先ず自治庁長官から同案の提案説明を聞きます。塚田長官。
では前二法案を一括して議題に供しまして、政府のほうで何か補足説明がございます。
ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それでは町村合併促進法の一部を改正する法律案を議題に供します。
この件については、長谷山君から関連質問があるのですね。
これは青木政務次官でも又鈴木次長でもよろしうございますがね、この町村合併促進法の審議過程におきまして、委員会でも関係各省の責任者を呼んでこの法案の今後の取扱の円滑についても十分責任ある答弁を聞いたわけでございますけれども、その後まあ特別農地関係及び土地改良ですね、それと国有林の問題、こういう林野庁関係の問題が相当前途の暗さも或る程度心配しで、おつたわけですが、そういうような問題は今日まで何ら起つておりませんか。この点を一つお尋ねするのと同時に、この制定によりまして、各省関係との事務的な折衝は円滑に行つておると私たちは見て、法律の制定をやつておつたのですか、この点につきまして、事務当局としてはどういう関係にあるか、これを一つここではつ
ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕