附則の2で「建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部」のここもそうですが、今回はこの条文の中にも建設大臣が報告させるだとか、こういった建設省所管の法律になっておるのですけれども、大体は市町村というところから、しかも個人の樹木であるというようなただいまの拘束規定でもありますから、むしろ自治省がその所管になるというのが建前ではないかとも考えられますが、これはどういうふうなお考えですか。
附則の2で「建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部」のここもそうですが、今回はこの条文の中にも建設大臣が報告させるだとか、こういった建設省所管の法律になっておるのですけれども、大体は市町村というところから、しかも個人の樹木であるというようなただいまの拘束規定でもありますから、むしろ自治省がその所管になるというのが建前ではないかとも考えられますが、これはどういうふうなお考えですか。
そうするとたとえば今後発議者が言われましたような援助——助言は別としまして援助の場合のときには、建設省の予算の中から、将来は援助していくのだというようなことも、建設省の責任においてやるわけでございますね。
先ほどこれは企画庁のほうでしたか、国土調査法ですね、第二条一項の一号ですか、これには土地分類調査とそれから水調査、地籍調査こういった調査が例記されております。そうすると企画庁先ほどの御答弁では全部やるんだ、しかし発案者の、提案者の発言を聞いてみると水調査はやらないでしょう、この点。
そうすると重要項目を取り上げていって、新しい項目もないんだが、しかしこの国土調査法の第二条のうちの水の調査だけはこれは省くんだ、こういうことですね、そうすると国土の総合開発という観点から水調査が伴っておらないということになれば、水資源関係でやるんじゃないかとこういうお話でしたが、これは私たちも水資源の今度は公団もできました。促進法とかのあの法律の審議の際にも、一定の地帯だけに対して今政府が計画しておるわけですね、もちろん全体的な水の調査をするというようなことは今のところ考えておらないわけです。だからこれはどうしてもやっぱり国土の総合開発という点からして、基礎になる国土の調査法に基づくところの区分ですね、こういう点をまずやって、そうし
その点の考え方がどうも……。あなた方にまた水資源のほうも全部水の調査もおやりなさいということになってくると、私はこの二十六年にできました国土調査法というものがちょっと何にもならないような感じもする。私は、これが基本であって、この調査法に基づいて水調査も地籍調査もぜひやるのだ、やるのだけれども、あなたが今度促進法を出されたゆえんのものは、その地籍調査さえも一割しかできておらぬじゃないか。ならば今回はひとつ第二条の分だけは全部やろうじゃないかということになったならば、話はわかるのですけれども、水のほうだけお除きになったということがどうもちょっとまだふに落ちない点があるのですが。
そうしますと、これも御答弁の中に入ってはおりますけれども、国土総合開発法というのが全国計画として近くできますね。大体の草案は昨年出た。やがてできますが、この本ぎまりになる予定の国土総合開発法との関連は一体どういうふうになって参りますか。
ちょっと関連して。今あなたの御答弁をずっと聞いておりますと、この罰則規定において前例があるのだ、事業法的なたとえば土地区画整理法あるいはまたは市街地の改造法、先ほどあなたは下水道の問題も出しておられますが、土地区画整理の問題は、これは都市計画法に基づいてその区域内の土地に対しては、それは公共の問題から整理事業をやるのだということですね。そして市街地のほうは、主体としては道路の拡幅という問題が大きな問題として、そしてそのあたりにあるところの住宅、家屋に対しましては、これはその所有権をよく尊重しながら、そして納得をいかせて住宅の改造もやるのだ、こういう問題があるわけですね。下水道もそれはもちろん都市の形態からしましても、あるいは国民衛生
これを逆に住民の側から考えてみると、平たく端的に申しますと、やはり大きな資本が自分の土地を、あなた方のいわゆる公共の名のもとに、役人の作った法律の名のもとに自分の権利を、全部私有財産を取られていくのだ、そうすると、土地収用法ではかえ地やその他補償の点が明確になっておりますけれども、この法律においては、いわゆる土地収用法を適用する、もちろん、補償の問題を十分にやるかやらないかということは、これはまた先の行政の問題になってきておる。そういった形で私たちから平たくいえば、資本家のために、やはり昔の悪代官のような形で、自分のほうの土地を取り上げられてしまうのだという感じを持たせるような住民感情を起こしてはいけないはずです。妨害をする者に対し
私は日本社会党を代表いたしまして、修正案の趣旨について御説明申し上げます。まず修正案文を朗読いたします。 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第三項及び第匹項を削り、附則第五項を附則第三項とする。 修正の趣旨は、工業等制限区域内の教室の新増設につき、東京都知事の許可を猶予する旨を定めた附則の経過措置を廃止したことであります。 本改正法案は、首都における人口集中を緩和するために、今回新たに設けることとした制限施設の新増設の際における東京都知事の許可
私は日本社会党を代表して、首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律案に、遺憾ながら反対の意思を表するものであります。 その理由の第一は農地に関連する問題であります。われわれは首都圏の秩序ある発展をはかる必要を認めることに決してやぶさかなものではございません。しかしながら過大都市の問題は単にその地域のみの問題ではなく、低開発地域を含む国土全体の立場から解決をしなければならないものでございます。昭和三十五年度における農地転用許可実績は約一万五千町歩で戦後最高となっており、工業用地、住宅用地等の農地に対する依存状況はきわめて強くなってきておるのであります。また地価の暴騰は著しいものがございます。太平洋ベルト工業地帯における工業の
それから資料として首都圏整備のパンフレットがあるでしょう、整備委員会のほうから出ている、それをひとつ出していただきたい。
先ほど田中委員の質問で第四条の「新設の制限」の第一項で、「ただし」その許可を与えた事例、これ大体のお話では二件だけあったのだ。本来ならば二十七件の許可事項があったのだけれども実際は二件だけで済んだ。だから三十六年に改正した後においては相当東京都の制限によって人口の過密を防止することができたんだと、こういう説明があっておりますけれども、この許可ということは、許可するたとえば行政官庁の意思に基づくのであって、そうしてくると、せっかくの制限というものがザル法的な性格を帯びてくるというようなこともなきにしもあらずと。そこで、今回の改正ではむしろその許可ということを、さらに制限をしていくというような条項になってきはしないか、と私たちは考えてお
もちろんこの住居移転の原則というものは憲法で保障されておりますし、職業の自由も保障されておりますが、しかしまあこうやった過密の特にひどい地区になりますると、そのために国民の権利というのが、これは自由のもとにまた制限されていくというような生活上の問題もございますから、こうやった法律の制定ということもある程度必要だと私たちは考えておりますけれども、やはりそれはどこまでもあなた方は都知事の許可権限の上に立って、監督指導する重要な責務があるんだから、もちろんその知事の許可権に対して十分審査をするというようなお考えでしょうが、やはりその人口の推移という、先ほど私が冒頭に言いましたようなことと思い合わせて、大体それではこの特別区及びまたは武蔵野
資料によりますと、昭和三十五年までの東京都の区部、それから武蔵野市、三鷹市、この人口増加の推移が書いてありますが、特に昭和十年を一〇〇とした三十五年の指数、それから二十二年を一〇〇とした三十五年の指数、これをずっと見てみますると区部は一四一、二十二年を一〇〇としたものは一九九ですかね。そうすると、この三鷹と武蔵野あたりは、やはり十年から二十二年までに相当の膨張率になっておる。もちろん、十年という数字は非常に人口の少ない数字ですから、たとえ三十五年までの数字が大きくなってはおるにしましても、二十二年までの推移というものは人口的には大したことじゃないが、とにかく推移が四七七と八三〇から、一八九になり一九四になっておる。こうやった推移を見
ただいまの御説明は私たちが同感の点が多々あります。ただ問題はやはりこうやった人口推移の問題と合わせて、都市が過密になって参りますると、いろいろな都市行政の上において困難な事態が起こってくる、あるいは交通行政などもそうであるし、諸般の問題に困難性が並行的に増大してくるのですからして、やはりこれは言葉の上の説明ばかりでなくて、やはりそうやった衛星都市も増大していくし、あるいはまた官庁街の移転計画、学校の分散というような集団的な人口分散の政策をやはり強力に、しかも迅速にやっていかないと、総合的な都市計画の実態というものも乱れてきはしないかと痛感いたしますから、これはやはりあなたのほうでせっかくそういう機構ができてきております以上、強力な考
資料によりますと、東京区部における大学及び各種学校の学校数と生徒数についてという表がありますね、十三ページですかね、三十五年をとってみますと、大学が七十、短大が六十二、各種学校が五百十四、計が六百四十六、増加数が九ですか。昭和三十六年には大学が七十一、短大が六十五、各種学校が五百四、計が六百四十でマイナスのこれは六でしょう。だからこれの具体的な——もちろん短大も一つ減っておるようだし、その他三角の6というものが一体どういうような、これは理由によるものか。ところがその学生数の推移においては、この増加数が三万八千百二十二名だとこうなっておりますると、結局こういった学生が増加しながら、学校数が減っておるという事態というものは、一体増設とい
その点はわかりますが、まあこういった人口がある以上、また年々たっていけば学生が増加する、あるいはまた他県からの転入学生が増加していくという推移は、既存においてはこれはいたし方ない現状だろうと思いますが、しかし将来においては、先ほど事務局長から話のあったような形で、ひとつ分散的な態勢を整えていくんだと、しかし現状は学生に迷惑をかけないように、新増設その他の点については、まあ特別扱いをやっていくんだというような御方針だと、こう承ってよろしゅうございますか。
これは立案をせられました建設省が、この法律を作るにあたりまして、まずその基本的な考え方、いわゆる地下水の法的地位、位置というもの、これをどういうふうにお考えになっておるか。私が、この地下水の問題については、既往において工業用水法、それから温泉法、この二つの法律がむしろその地下水を擁護し、保全する立場において立案されておる。たまたま新潟の問題が起き、それから最近大阪附近の地下水の問題が起きている。そしてこの地下水というものをむしろ保護すると同時に、いわゆる公共の福祉に害を及ぼすという問題になってきたわけですね。だからしてこの地下水を基本的には保護をしていくのだけれども、その害の部分をひとつ取り除こうではないかというような形に変わってき
そうすると、この法案の中にも散見しておりまするが、私権の保護というものには最も重点を置いていくんだという基本観念は、これは変わっておりませんね。どうですか。
そうすると地下水というものは公水だという観念とは、どういうふうにお考えになりますか。これは河川局長のほうでも関係のある問題だと思うんだが、天から降ってくる水のようなものだというようなお考え方ですか。