この点はやはり今回私たちも地下水の問題で大阪にも調査に参りました。幸いにして大阪のほうでは相当長い間その調査をされて、そのよってくる影響の度合いの非常に綿密な御研究、それから実績を調べて、そして使い過ぎだという断定が下っておるわけですね。ここにおいて熾烈な要望があっておるんですけれども、その断定を下しつつも、やはり今言われたような問題で、なかなか地方の条例だけではどうにもならない。ならないから何とかこの規制法をひとつ立案してもらいたいという要望があっておることは、私たちも聞いておるわけです。が、しかし条例のみの制限ではどうしてもいけないというところに、やっぱり私権という問題がはさまっておると私たちは思っておるわけです。だからこれを法
