これは昨年の基本法を審議します際に、この国土総合開発の問題は議題に供したわけです。その際に、これは二十五年以来その計画ができておらないというような状況は、大臣よく御存じのとおりですが、草案ができましたという答弁を聞いたわけですね。この草案というものは国土総合開発の計画に対しましては審議会があるのですけれども、そうやった審議会におかけになって、そうしてそれを審議会で認められたというような経緯がありますか、どうですか。
これは昨年の基本法を審議します際に、この国土総合開発の問題は議題に供したわけです。その際に、これは二十五年以来その計画ができておらないというような状況は、大臣よく御存じのとおりですが、草案ができましたという答弁を聞いたわけですね。この草案というものは国土総合開発の計画に対しましては審議会があるのですけれども、そうやった審議会におかけになって、そうしてそれを審議会で認められたというような経緯がありますか、どうですか。
そうしますと、今回のこの公団法によりまして首都圏の整備計画というものが、先ほど利根川利水関係からいたしましても相当変わってきやしないかというような感じも受けるわけですが、この水資源の開発基本計画を策定されるにあたって、この首都圏の整備計画とどういうふうな調整がなされていくか、これは具体的な案ができておりますか、どうですか。
首都圏整備の委員長が来ていらっしゃいますがね、どうですか、この首都圏の整備計画と今回の公団の基本計画というものが、事業継承後においてどういうふうに変更していくかという問題ですが、その点は首都圏整備委員会で御研究になりましたか、どうですか。
この点はまだ具体的に聞きたいと思っておったのですが、時間の関係もありますからこの程度にいたしたいと思いますが、これはやはり大臣、相当関係があるのです。ただ水の利用があるし、また必要とするところの工場が、今首都圏整備法の一部改正その他で、幾らか建設されない状況におかれる関係もあるでありましょうが、やはりこれは相当関係が深いと思いますね。この点は首都圏整備委員会で一応やはり御検討される必要があるだろうと私は思っておりますが、この点はひとつ大臣のほうで考慮していただきたいと思います。 次に、この公団法の改正法の事業の承継の第二十条の二のところに、「建設大臣が河川法にいう河川に関する工事として行なっている事業又は国が土地改良事業」とこう
私がこの法律を見た関係におきましては、十八条の業務の項の二項ですね、二項の三号に該当するんじゃないですか、「水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事を行なうこと。」こういう点じゃないですか。
十八条の一のイの項は「ダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路、専用用水路その他の水資源の開発又は利用のための施設」、施設関係の項目じゃないかと思うのですが、どの項目でこの土地改良という項目が出てきたのですか。
どうも少し不明確だけれども、この点は十分考えて作られたと思うのですけれども、そうすると、事業の実施方針や基本計画というものはまだできておらないでしょう、内閣総理大臣が関係大臣と協議をして、そうしてそれを指定することが基本計画であるのですね、そうしてそれを実施方針に移す、主務大臣のほうで実施方針に移すというようなことになっていなくてはならないのですが、私は土地改良事業というものは、どういう部分を公団にやらせるかというと、この点がまだちょっと不審に思っておるわけですけれども、この点明確にして、ただ印旛沼とはっきり農林省のほうで言われれば事がわかりますけれども、印旛沼を公団にやらせます、こういうことだったならよくわかりますが、しかし、それ
それから水資源開発公団法には、既設の公団にある恩給法等の特別というものがないのですが、これはどういうわけですか。
そうすると、施行令の改正というものは、いつ行なわれますか。
そうすると、阪神高速道路公団法には、地方公務員について通算規定というのが設けられてあったのですけれども、水資源の公団にはこの規定がないのですが、これもまた先ほど言われたように、施行令の改正と同時に通算規定というものを設けていくのだというお考えですか。あるいはまた、公団には地方公務員というものはもう御採用にならないというような考え方があるのですか、どうですか。
確かですね、地方自治法施行令の中に恩給の問題、あるいはまた年限通算の問題というものがはっきり書いてありますね。その点は明確にしておいてもらわぬと安心できぬのですがね。
現在前払い保証事業を行なっている北海道、東日本、西日本の三保証会社の最近の保証の状況、それから保証基金積み立て計画、こうやった点をひとつ具体的に説明してもらいたいと思うのです。
それから最近の工事の保証金の弁済の状況、これをひとつ。それと工事完成保証人に対する支払状況。
この改正案で保証基金を廃止するということになっておりますが、その理由はどういうわけですか。
附則第二、「この法律の施行の際現に積み立てられている保証基金については、なお従前の例による。」とありますが、この「従前の例による。」ということはどういうことですか。
そうすると、三年を経過すると、一時に十六億を直ちに支払うということではなくして、三年間でやる、原則的にはですね。事業方法書の第十六条ですかな、この例によるわけですね。
それから保証基金の最高限度といいますか、大手請負業者が最高限度の保証金を出す、やった例ですね、何億ぐらい出すのが一番大きい額か。
そうすると、もちろん最低という問題が、発生してきますが、保証基金の最低というのは大体幾らぐらいになっておりますか。それはもちろん工事の内容によっていろいろ違うと思うのですがね、これは限度ないわけですか。
すると、この三つの保証会社が自己資金としては十八億九千九百八十万円の自己資金があるわけですね。すると、これは自己資金を拡大するというような方法としてはどういうことをするわけですか。
すると現在のこの三つの保証会社が資本金の合計としては四億一千万でしょう。それから自己資金としては十八億九千九百八十万、株の構成としては四億一千万と、こういったこの三つを合わせて会社の内容的な資金形態だと、こういうことになるわけですね。それに対して今局長が言われたように、たとえば株主の出資金を多くするのだとかいうようなことになるのでしょうが、そのほかに何か自己資金を大きくするという方法はございませんか。