それから杉村先生にちよつとお尋ねしますが、この改革意見のうちに、府県制度のうちの第二項の府県の機能ですね、この点に相当改革意見が出て、又、府県の占める行政運用の面ですね、この点が明確になつておるようですが、先ほどの御説明によりますると、大体その地方行財政の基礎というものがやはり市町村に基礎を置いて行く、それから国と府県との関連性や、それから又この府県の地位と申しますか、その範囲がこの中に規定されておりますが、これはやはり憲法九十三条の直接選挙の面ですね、そういつた府県の行政運用の面から来て、大体は現在の機能よりもやや縮小的な考え方もあるようでもございますが、九十三条の面というものは、これはどこまでも現存するものであるというような考え
