それでは御異議ないものと認めます。 それで本日は手続をとりまして、明日は町村合併促進法案として本委員会に附議される予定であります。 —————————————
それでは御異議ないものと認めます。 それで本日は手続をとりまして、明日は町村合併促進法案として本委員会に附議される予定であります。 —————————————
つきましてはこの法案について都道府県市町村団体の代表者を参考人として出席を求めたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がございませんようでありまするから、そのように取扱いまして、参考人の人選その他手続に関しましては、委員長に御一任をお願いいたしたいと存じます。御異議ございませんか。
さようでございます。
そうでなくして、今日手続をとりますと、明日本委員会に今度は正式法案として附託するということになりますから、そこで参考人の意見を聞いて、まあ大体只今までこの法案の立案については相当慎重審議をやつておりまするからして、この参考人に意見を聞いた上において、その正式法案にして委員会の御意見を決定をして、それから本会議上程、こういうような形になるわけなんです。
そうです。
それではそのように取扱つてよろしうございますか。……それではそのように決定をいたします。それでは実は当委員会の先議になつておりまする自治大学校の設置法案、これはまだ手をつけておりませんがどうしますか。
それでは今日はこれにて散会いたします。 午後四時四十分散会
只今議題となりました消防施設強化促進法案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。 本法案は、市町村の消防施設の強化を促進するために、市町村が消防施設を購入又は設置しようとする場合に、国は予算の範囲内で基準額の三分の一以内を補助することを大体の内容といたしておりまして、本年度予算には二億五千万円余を計上されております。 この政府原案に対しまして衆議院において一部修正が加えられております。その要点は、(一)、第六条、即ち、内閣総理大臣が、市町村に対して補助金を交付する場合において、当該市町村に対して補助金の全部若しくは一部の交付を取消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部
只今から地方行政委員会を開会いたします。 議題に入ります前に、委員の各位に御了解を得たいと存じますが、昨日の委員会の閉会直後に、実は衆議院の地方行政委員長の中井委員長から、本日地方制度調査会の地方財政部会が開会せられるから、この際、衆参両地方行政委員長の名を以て、次のような要請書を提出いたしたならばどうかというお打合せがありました。で、この要請書の内容を御披露いたしますと、 地方財政再建整備問題に関連して地方制度調査会に対し要請するの件案 地方財政再建整備に関する応急対策樹立方要請の件 一、要 請 現下地方財政の状況は極めて憂慮すべきものがあり、その根本的改革は地方制度全般の改革と合せ行うべきも、既に生じ
次に、町村の警察維持に関する責任の転移の時期の特例に関する法律案、これが昨日衆議院から廻付されて参りました。この法律案を議題に供します。提案者の理由説明をお願いいたします。
それでは衆議院の加藤精三君から追加説明を……。
只今石村君から質疑打切の動議が提出せられましたが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議ないものと認めます。それではこれより町村警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案の討論に入りたいと思います。御意見のあるおかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見がございましたら討論中にお述べを願います。
他に御発言はございませんか。
他に御発言はございませんか。他に御意見もないようでございまするが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案について採決いたします。町村の警察維持に関する責任転移の時期に関する法律案を、衆議院送付案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数でございます。よつて町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案は衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第百四条によつてあらかじめ多数意見者の承認を得なければならないことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとし、御承認願うこととして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議ないものと認めます。 それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に報告する報告書において多数意見者の署名を付することになつておりますから、本法案を可とせられた方には順次御署名を願います。 多数意見者署名 西郷吉之助 館 哲二 小林 武治 長谷山行毅 高橋進太郎 加瀬 完 松澤 兼人 石村 幸作
御署名漏れはございませんか。署名漏れはないと認めます。ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕