それではそういうふうに決定いたします。
それではそういうふうに決定いたします。
ほかに御意見ございませんか。 そこで自治庁のほうでは、これは確かに一つの救済規定である、あのときに委員の方々でも、七条の改正はこれはもう大変なことになつて来るから、基本的な問題になつて来るから、そんなところで救済規定を考えて、そうしてあなたのほうの御意見も入れて、そうしてそこで作ろうということになつて、この条文になつて来たわけですが、そこで今若木委員も言われておりますが、衆議院のほうといたしましても、この救済規定で一応都道府県の意見というものについて、或いは又躊躇しておるという面に対しては、これは確かに救済はするというお考えは十分にあるわけですね、この点は……。
そうしますと、どういうふうにしますかな。
それではなおまだ若木委員もこの点に対しては少し疑義があるようでございますが、三十三条は衆議院の意見を十分とは申しませんが、とにかく尊重したことになつて来ておりますから、これで一応原案とするということに御異議ございませんか。
今の三十三条と切り離してでございましよう。その点は御異議ございませんね。
それではそういうように決定しました。それではそういうような原案にいたします。 それから只今の附則の第二項ですが、「起算して五箇年を経過した時にその効力を失う」「三箇年を経過した時にその効力を失う」、こういうような点をどちらにするかという問題ですが……。
併しこれは延長することも可能でしよう。
そうすると特例につながつておるのは、三年にすれば三年にしなければならないのか……。
どうですか、この点は……。
又延長もできますでしよう、情勢によつて……。
一応この際急速にやるという建前からですね。 それではこの附則の二項は「三箇年を経過した時にその効力を失う」ということに修正して出すということに御異議ございませんね。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
さように決定いたします。
三十五条には除外規定を入れるのですね。これは何か三十五条には十二条の除外規定を加える。それといま一つ、この三十七条の二行目の「(第三条、第九条及び第十二条の規定を除く。)」こういうふうに入れて頂く。
この問題は実は衆議院のほうでも、非常に小林君の言われたような気持を十分盛り込んで、急速にしたい、このためには自治庁関係も、財政的な裏付の問題も、やはり急速に一つ重要視して頂くというような発言もあつておりますから、一応これで原案にして行くことに先ほどの委員会では御承認願つたことですから、これに一つ御同調をお願いいたしまして、一応原案に第二項を衆議院は二年間と、こうしてあつたのです。それを妥協案で三年ということにしたわけですが、これに御同調をお願いいたしたい。御異議ございませんですか。いろいろ御意見もありますが、こちらのほうでは、それで二年にいたしました関係で、一応このほうも一年だけ延ばして、衆議院の二年という希望に対して三年ということ
その点は十分こちらのほうでは、衆議院の固まつた委員会一致の意見という観点ではなくして、そういう点も勘案して、この法案全体の整理の上から、それから又機運の醸成の上からも勘案して、只今の案に一応決定したのでございますから、一つこの点は御同調をお願いしたい。よろしうございますか。
反対——そう言わないで……。
どうですか、これで三年にして一応原案を作つて行くということで御了解を一つお願いいたしまして、高橋さんどうですか。
その点よくわかりますが、やはりこの計画通りに行くか行かないかということもやはりそこの住民の熱の上り方ですね。それはやつぱり一つの動機が必要だし、この動機は促進法案で動機を作つて行くし、それから又財政の困難性もありますから、そこには政府がこの点に重点をおいて、財政の裏付けもしてやるというその機会を作つて、そして今年は十カ町村やる、来年はこういうような計画でなくして、或る程度やはり一緒にやつて行こうとこういうような点も含まつておりますから、大体三年を用いることにして一つやつて行こうということで御了承をお願いしたいと思いますが、よくあなたのお気持はわかりましたし、又その後の状態によりましては先ほど各委員の間でも言つておられますように、その
どうですか。
石村委員から御提案がございまして、今日まで、又特に今日本委員会で、その法案の仕上げの条文整理及び案文の挿入につきまして、皆さんがたの御異議のない結論を得たわけでございますが、これを直ちに別方行政委員会の全員で実行の手続をとるということに対しまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕