只今議題となりました町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告いたします。 本法案は衆議院提出にかかるものであります。御承知の通り、警察法第四十条の三第八項の規定によりますると、毎年十月三十一日までに所定の手続を経て警察を維持しないことに決定した旨を内閣総理大臣に報告した町村につきましては、翌年四月一日にその警察維持に関する責任の転移が行われることになつておるのであります。本法案は、これに対する特例を設けて、昭和二十七年十二月二十一日から昭和二十八年七月三十一日までに右の報告のあつた町村のうち、当該町村長が議会の同意を得て警察維持に関する責任転移の時
