それから、この認定書の終わりごろに、熊本県知事が六月二十日に、地建局長に出しているところの返信、それからまたさらに五月に一回出しているのですが、この内容を見てみますと、条件が少し書いてあるようです。この条件さえかなったならば、この十八条一、項三号の規定に基づく照会に対してはよろしいというような意見書を書いているのですけれども、この熊本県知事が、この間の委員会では、建設大臣の意向を汲んで、現地に行ったけれども、十分面会の機会がなかった。こういうようなお話もあったのですが、熊本県知事は建設省に対して、この問題に対して、何回くらい意向を聞いたり、あるいはその現地の状態を報告したり、そういうようなことをやっておりますか、どういうような意見を
