この第二十二条の役員の欠格条項ですね、これは十分わかります。「第十三条第一号から第三号までの一に掲げる者」、国家公務員である者というような規定、それから「又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員」、これはもう欠格条項はわかりますが、私は先ほど言ったのは、そういった地方公共団体と深い関係があるような人たちですね、ここに問題点があると思うのですね。ここに従来やはり東京都政というものが腐敗をしておるのですからして、だから私たちはそういった深い関係という点は、一つ大臣の公正な考え方から選んでもらわなくちゃならぬと、こう私は思っておるのです。
