予算形成からいたしましても、河川改修費とそれからまた土地改良、あるいは区画整理というような費目が額において相当差額があるようですが、それで区画整理の費目からそれをやっていこうとすることになれば、先ほどいったように、なかなか遅々として現地においての状況が進展しないのじゃないかというような感じもしますが、その点はどういうふうですか。
予算形成からいたしましても、河川改修費とそれからまた土地改良、あるいは区画整理というような費目が額において相当差額があるようですが、それで区画整理の費目からそれをやっていこうとすることになれば、先ほどいったように、なかなか遅々として現地においての状況が進展しないのじゃないかというような感じもしますが、その点はどういうふうですか。
そうしますと、そういう予算計画というものは建設省の責任において、たとえばきょう出してあるような緊急五カ年計画の中の一環として、これは総合的に解決していこうという計画ですかどうですか。
わかりました。
建設大臣に。大臣が就任されました直後に道路計画の十カ年計画ですか、これを出された。その間に相当これを重点政策として打ち出していこうという熱意に対しては、私どもは期待いたしておるわけであります。で、問題はその諸外国の実地視察をいたしました点から見ると何としましても日本の道路の問題はおくれておることは事実です。と同時にあの十カ年計画の諸点を拝見いたしまして、確かに今回は熱意のあることはわかっております。がしかし、これがどう予算面に現われてくるかが問題でしょう。先ほどから大蔵省の方でも聞いておると、たとえば河川改修その他緊急五カ年計画の災害対策にいたしましても、河川計画にいたしましても、新しい面は少し出して行こうというような、ちょうどあな
もちろん問題は裏づけになる予算の問題でございましょうが、この点はやはり大臣の熱意で、たとえば岸内閣の大きな重要政策の一つとして、この点はやはりこれはよけいにとっていくというような御努力が必要だろうと思いますが、ただ総体的にこれは数多い河川のことでございますから、どこに重点を置いて災害の多い河川を直していくかという点はお考えであろうと思いますが、たとえば九州の方をとにかく早くやるのだ、あるいは中部地方を早くやるのだというような、そういった重点政策で改修をやるというようなな御計画はないわけですか。全体をにらみ合せて幾らか重点はあるのだけれども、全国を眺めてやっていくというような従来の方針でやっておられるのですか、どうですか。
大体まあその点につきましては同感のところも多いのですが従来各地を回ってみましても、たとえば川底の非常に高い点もあるのですけれども、しかし必ずしもそれで災害が毎年々々続いておるかどうかということは、これは地方によっては認められることもあるが、ただ問題は従来、これはもう言いにくいことでもありましょうけれども、従来いろいろの建設の事業関係というものは、代議士の、あるいは議員の選挙地盤みたいになってしまって、そうしてどうしても河川改修をひもつきで要求する、あるいは建設省もそういうような形で党勢拡張その他の意味から予算をやっていくというような傾向なきにしてもあらずだったと私は率直に思うのですよ。そういうことでなくして、私は根本は何とかこの国土
河川局長に一つお伺いいたします。七・二六の水害の問題ですが、熊本県におきます水害の非常に大きな原因の一つには、井芹川の問題、坪井川のはんらん、この二つがあげられておりますが、この坪井川と井芹川の緊急災害復旧対策ですね、それからまた永久的な復興対策というようなものは、河川局長はどういうふうに考えておられますか。何か決定されましたなら、その点を一つ御説明願いたい。
その問題は、主として井芹川の問題ですが、坪井川の問題で、まあたとえば石塘堰、何ですか、古町のちょうど入り口に石塘堰というのがありますね、ああいう問題が緊急の問題としてこれは大きな世論になっているのですが、これに対しては建設省としてはどういうお考えですか。
これは建設省の責任としてやるわけですか。それは農林省ももちろん話し合いの中には入るにしても、大体責任工事としては建設省がやるというような施行態勢のものですか。
で、この坪井川は、現在は中小河川のうちには入っておりませんけれども、そういう構想があるようですが、建設省としてはどう考えておられますか。
私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま本委員会に提出されております仲裁裁定に関する昭和三十二年度特別会計予算補正(特第2号)及び昭和三十二年度政府関係機関予算補正(機第1号)に対しまして反対の意を表明せんとするものであります。(拍手) すでに本委員会において同僚議員の質問によりまして明らかにされております通り、一言にして申しますれば、本補正予算は、先に仲裁委員会によって行われた裁定の趣旨に反するのはもちろん、全く一方的独断的な措置であり、不完全な実施であり、また公労法の精神をじゅうりんし、三公社五現業に働らく労働者の権利を不当に抑圧し、生活権を脅かすものであると申さなければなりません。すなわち第一に公労法第八条、団体交渉権の
関連して……。先ほど岡田君が最後に言いました、そればかりではないのです。あの二十三日の事件に対しましては、政府にこれは十分なる責任があると同時に、国鉄総裁はそれを認めておる。政府の責任を認めて、そして団交の際に、今回の、抜き打ちストといわれておりますが、こういうような事態は、これは絶対処分者を出さないということを労組との間にちゃんと協定をしておるんじゃないですか。これは当局の非も認め、政府のすなわち干渉に対しましても認めて、政府に責任ありと考え、当局も責任ありと考えて処分者を出さないということを総裁自体が認めておる。総裁、そうでしょう。その点をはっきりして下さい。あなたの答弁の中にはっきりしておるわけです。その点をあなたは黙っていら
労働大臣は、委員会を侮辱しておる。しかも、あなたは詭弁ばっかり出しておるんだ。というのは、八日の委員会で、私は閣僚懇談会の内容についてあなたに質問したはずです。ところが、その際に、各大臣から報告を聞いただけだと、こう言った。きょうは、岡田君の質問に対して、報告を聞いて、そうして所管の大臣にそれぞれ処置をしなさい、こういうことを言ったと言っておる。具体的数字は知らないと言っておる。ところが、私たちは、岸総理の答弁もどうも詭弁だ、言っておるのは、まず総理は、慎重にこの処分問題は今考えておりますということ一点張りだった、これまで、八日までは。そのうち、閣僚懇談会を開いて、委員会もストップして開いておる。だからして、私は、この内容は重要であ
関連。ただいまの総理の発言は、これは昨日私の質問に対しまする御答弁と一貫いたしまして、名目は総裁の自主性によってその処分権限を与えておる、こういうような点を言っておられるようであります。しかしながら、私はとにかく疑義があるのは、今、中村君の質問と同じように、労働大臣あるいは運輸大臣、あるいはまたは岸総理の根底は、やはり政府が公社に命じてそして処分をするという根底があると私たちは考えておるのです。というのは、きょうの三時のニュースを聞きましても、二時半に臨時閣議を開いております。またあるいは労働懇談会か何か知りませんが、とにかく処分の発表をきょうやろうというような政府の方針を決定したと言っておるのです。ニュースがそう言っておる。こうい
誤まり伝わったものであると、こうおっしゃっておるのですが、国民はやはりラジオのニュースあたりは信じます。しかもまた、特にこの予算委員会が三時半に開かれるまでにおいて臨時閣議をお開きになり、あるいはまた、労働大臣その他関係閣僚が寄ってこの問題を考え、話し合われたことは事実でございましょう。その点ははっきりと、予算委員長の方からもそういう理由だから待ってくれということではっきりしておる。こういった事実の上に立って、先ほど言われたことや、昨日ここで御言明になったこと——慎重なる取扱いをするとか、あるいはまた国鉄の、公社が自主的にそういう処分をやる場合のときにおいては、これは監督官庁の運輸大臣もこれが妥当であるかどうであるかということは、監
労働大臣どうですか、内容の点ははっきりしてもらいたい。あなたはその閣僚懇談会においでになりましたか。
関連。岸総理はかって三月の十六日に、この国鉄といわゆる当局との間におきましての、労組との間の紛争に対して、鈴木社会党委員長と会談をされておる、その際に総理は今回の争議に対しては裁定の完全実施をすることを約束し、さらにまた処分者については、これは行わないということを約束されておる。で、私はただいまの総理のお話を聞いてみますると、これはもちろん慎重な態度で進んでおられることはよくわかります。がしかしながら、その言葉の中にはやはり処分者もあえてせなくてはいけないような言葉も出しておる、この点は私は大きな公約違反であると考えます。この点に対しまして政府はどうお考えになるか、いま一つ、御答弁願いたいが、ただ先ほど労働大臣にこのことを聞いてみま
関連。岸総理に処分権の問題についてちょっとお尋ねしておきます。総理は先ほどの国鉄またはその他公社、現業の処分の問題に対しては、閣内において今その方針を慎重に検討中だ、こういうような発言をなされた。そこで国鉄に限りましては日本国有鉄道法がある。しかもその十三条には、国鉄の総裁は、日本国有鉄道を代表して、そうして理事会の決定に従い、日本国有鉄道の業務を執行する、といっております。で、この処分権の問題は、国鉄の自主性からいえば、これは総裁のものである。それを閣内でこの処分の問題を、政府の方針を決定して、そうしてまた国鉄総裁をして処分をさせるというようなやり方というものは、先ほどから吉田委員から言っておられるように、政府の弾圧です。いわゆる
関連。大蔵大臣は、この調停案によるところの、調停による賃金の増し、それから団体交渉によるところの賃金の増し、こういうような問題を、当局が団交の結果において運輸大臣を通じ、あるいはまた大蔵大臣にこの点を明らかにしておらなかったのかどうか。その点は大蔵大臣としては少しも、大蔵省自体、これは事務的な方も含めまして、全然知らなかったのかどうか、この点を一つはっきりしていただきたい。
第三分科会における審査の経過を御報告申し上げます。 第三公科会に付託されました案件は、昭和三十二年度予算三案のうち農林省、運輸省及び建設省所管に関するものでございます。分科会におきましては、二十九、三十の両日並びに本日の午前にわたりまして、順次所管予算につきまして、政府当局から説明を聴取し、質疑を行い、慎重に審査を行いました。その詳細につきましては会議録によって御承知を願うことといたしまして、ここでは質疑応答のうちおもなるもの若干を御報告申し上げるにとどめたいと存じます。 まず農林省所管におきましては、河野農政は流通過程の合理化、適地、適作というように経済的色彩の強いものであったと思うが、井出農政の性格はどうかという質疑がご