私は、いまの答弁ははなはだ不満であります。と申し上げますのは、そういうことで一管本部とソ連側で折衝して、その折衝の段階ではどうにもならぬということになれば、先ほどの参事官のお話のように、当然外交交渉に持ち込むべきではないか。そのことをなぜ保安庁は見のがされたかということであります。その点いかがですか。
私は、いまの答弁ははなはだ不満であります。と申し上げますのは、そういうことで一管本部とソ連側で折衝して、その折衝の段階ではどうにもならぬということになれば、先ほどの参事官のお話のように、当然外交交渉に持ち込むべきではないか。そのことをなぜ保安庁は見のがされたかということであります。その点いかがですか。
あなた方が、保安庁関係で外務省に正式の外交交渉でやってもらいたいという意向があるならば、かりに船主側なり家族のほうから、費用の点もわからず、どのくらい要るかわからぬ、こういうふうなことがあっても、いまの外務省の参事官の話であるならば、そういう緊急の場合に費用を請求されたことはないということでありますので、それであるならば船主側に、こういうことであるから外交交渉に移そうと思うがどうかという意見くらいは聴取されてしかるべきじゃないかと私は思うのです。外交交渉の問題はなかなかむずかしい問題で、しろうとにはなかなかわかりません。でありますから、保安庁にそれだけの配慮があってしかるべきだと思う。ただ、船主のほうで、費用が幾らかかるかわからぬか
その点は念を押したということでありますが、実は、私その点は十分聞いておりません。だからその点につきましては、いずれ十分なる調査をしまして重ねてお尋ねする機会があるかもしれませんが、当然そこまでやられるべきである、こういうふうに私は考えるのであります。 保安庁としても、もちろん、当時全日空の事故がございましたので、そちらに全力をあげておられたということもあると思いますが、今後はこういうことが決してあってはならぬと私は思うのであります。これは、全日空の事故によりまする人命も、この中部千島におきまする二十五名の人命も、何ら違いはないはずである。これは人道上の問題だと私は思うのであります。今後そういう事態があったら、運輸当局はどう考えら
いまの次官の御答弁で、運輸当局は十分手を尽くしたということでありますが、先ほど申しましたように、なおそれらの点について詳細に調査して、その後でないといまの次官の御答弁は私は承服できにくい、かように考えるのであります。しかし、今後は、こういう問題については誠意を持って対処していただきたい、こう思うのであります。この点はひとつ強く要望しておきたいと思います。 それから、外務省に重ねてお伺いしておきますが、こういう緊急の場合には、たとえソ連の飛行機を飛ばしたとしても、その費用は日本側に、こちら側に請求されることはない、こういうことでございますか。その点をひとつはっきりお伺いしておきたい。
それらの点は、日ソ間の海難救助協定、これにはどういうふうになっておりますか。
こういう問題については、はっきりしていないために、あるいは救われたであろう人命が失われるということもあるわけであります。近くソ連のイシコフ漁業相あるいはグロムイコ外相も来日するようであります。こういう点については、今後外交折衝ではっきりと規定していただきたいと思いますが、その点いかがですか。
その点は、ひとつ外務当局におきまして十分配慮されまして強硬な交渉によって、安心して操業ができるというふうに対処していただきたい。 それと、外務省にもう一つお尋ねしておきますが、こういう場合、一般の国際間の慣例ではどういうふうになっておりますか。
次に水産庁にちょっとお尋ねいたしますが、この場合、費用の点につきまして水産庁にもいろいろ御相談申し上げましたけれども、まあ結論が出なかったということであります。これについての水産庁の御意向をお伺いいたしたいと思います。
ソ連との間には前例がない、それで処置できなかったということでありますが、これは外国の飛行機等によりまする捜索の費用という、今後の問題になると思う。おそらく全日空の捜索の場合にはすべて国があげて捜索した、こう考えるのですが、これはいかがですか。
もちろん海難の場合におきましても、その付近におります民間の船が自発的捜索をするという場合には、これはまあそれの負担において、あとで若干の手当てはいろいろな形でされる場合が多いようであります。そういうことでしょう。しかし、こういう場合に国で、ことに保安庁では北洋まで飛んで捜索する大型機はないという。先ほど申しましたような十分の外交折衝を行なわれないで、ソ連側にも頼めなかった、こういう場合においては、すべて船主が負担せねばならぬのかどうか。この問題は今後大きい問題になってくると思います。そうすればこの弱小船主、そういう費用を負担する能力のない船主の船員というものは、いつも見殺しにされるという形になる。これは非常な問題だと思うのですが、そ
まあ役所でありますから、規定がないとできぬ。それでいいかということ。ですね。そこでもしこの場合、保安庁の飛行機、自衛隊の飛行機が飛べたら無料である、こういうことなんです。そうすると、もしソ連の飛行機が、費用を出せば飛んでやろう、こういう場合にはこれは肩がわりするものじゃないですか。でありますから当然国が負担すべきじゃないか、こう考える、これはひとつ次官に御答弁願いたい。
運輸省としてはどう考えられるのですか。ただ検討だけでは困ると思うのです。こういう方向で検討する、責任をもってこういう方向に検討するということがなければいかぬ。
きょうは大臣もおられませんで、はなはだ遺憾でありますけれども、私は当然——保安庁や自衛隊の船でやったら無料である、それがたまたま飛べないためにということで、かりにソ連機でなくても、民間機を使っても私は同様だと思うのです。これは保安庁がそういう飛行機を持たないということ、少なくとも国民の生命財産を保護する国が、しかも、その機関がそれを持たないということは、国の責任じゃないですか。でありますから、これは肩がわりしただけのことだと私は思う。当然国が負担すべきだと思う。その方向について今後十分御検討願いたい。強く要望しておきます。 それから、これに付随しまして一つお尋ねいたしたいと思うのです。陸上ではいろいろな災害が起きておるのに対して
それから、先ほど水産庁からちょっとお話を承りましたが、漁船保険がありますね。これをこういう場合に、何かこういう方面に適用することができればたいへんけっこうじゃないか。たとえば、不成功に終わりましても、あるいは保険の金額を越えても、これは当然措置しなければならぬ問題だと思うのです。そういう場合に、この救助費を漁船保険のほうで負担できるようにしようというお考えがあるかないか、この点を伺いたい。
この問題もひとつ水産庁のほうで十分御研究されて、いまお話のありましたようなことについて、海難救助についても十分漁船保険の活用できるような方向に進めていただきたいと思います。 時間がありませんから急ぎますが、外務省にもう一つお聞きしておきたいと思うのは、これは外交折衝が正式に行なわれたのでないからはっきりせぬと思いますが、ソ連側が自衛隊の飛行機は断わったというのでありますが、もしこれが保安庁の飛行機であったならばソ連は不時着を認めたのであろうかどうか、こういうことです。どうお考えですか。
それらにつきましても、今後の日ソ間における外交交渉の過程で、できるだけはっきりしていただきたいと思うのであります。そのことをひとつ強く要望しておきます。 時間がありませんで何ですが、ただ一つ、ここで先ほど次官も御答弁いただいた、非常に重要な災害救助法の問題です。もし海上の災害救助法というものができますと、ここで問題になると思いますが、もしこういうものができれば、その発動は国が決定することになるわけです。陸上の場合を見ますと、そのときの事態によっていろいろ救助費が違ってくるわけです。ところが、海上の場合は、どんな小さな船を救助するのにも同じ程度の費用がかかるということも、十分頭に入れてやっていただかぬとまたそこに問題が起きると思い
いろいろすでに御質問ございましたので、できるだけ簡略にいたします。いま關谷委員からもいろいろお話しございましたが、私もそのことについて常々考えておるものでございます。ただ、きょうお呼びした参考人は大体小型船舶工業会の方であるということでございますが、実際の小型の造船業者というものは約千五百近くあるわけでございます。 〔委員長退席、田澤委員長代理着席〕 したがってその中の七百会員を代表された方でありますけれども、少なくともここでお述べいただきます場合には、やはり全国的な視野でお述べいただかなければならぬのじゃないか。もちろんあなた方は会の中の事情はよくわかっておりますから、それから類推されていろいろお話しあることは当然だと思い
事務当局におきましては、現在の業者の中から五百幾らですか、これを抜き出しまして、その調査に基づいて大体推定が出ておるわけです。でありますからこの問題は、業界こそが最も真剣でなければならぬと私は考えるのです。ただ当局がかように言うから、それではそれでできるのであろうということでは、業界としては相ならぬと私は思うのであります。したがってひとつこの点は、おそらく皆さん方のほうでこれをいろいろな調査によって全部調べるわけにもいきますまいが、推定されればあるいは違った数字が出るのじゃないか、こういうことも考えるのであります。そういうことこそ、きょう特に私がお聞きしたい一つの要点であったのであります。しかしこれはいま非常に困難ということで、ない
そうすると、この促進法にはずれるものはございませんか。
あるいはこれの外になるものは中級に入るのかもしれませんが、全体的に見れば、これは多少あるのではないか。したがって、いわゆる小型船造船業界としては、それらのことも、もしあるとすれば、当然これを考えらるべきである、かように思うのであります。 それから先ほど申しましたように、いわゆる臨時措置法の適用を受けておる小型鋼船造船所のほうはあるわけでございます。これが御承知のように、四十二年の三月までの時限立法になっておるのであります。これに対しまする業界の御希望なり御意見なりがあれば、伺いたいと思います。