この臨時措置法は、中小型鋼船造船業に適用されることになっておる。ところが中のほうには適用されたが、現在あなたのほうの会員の方々等におきましては、これを適用されたものがないということであります。これはいままであなた方のほうとしては、それを甘んじて受けておられたわけですか。
この臨時措置法は、中小型鋼船造船業に適用されることになっておる。ところが中のほうには適用されたが、現在あなたのほうの会員の方々等におきましては、これを適用されたものがないということであります。これはいままであなた方のほうとしては、それを甘んじて受けておられたわけですか。
その点はいままで業者の方のいろいろな事情もございましょうけれども、せっかく法がある以上は、その恩恵を受けるように業界のほうで十分働きかけられることが、きわめて重要なことでございます。もちろん措置法によって融資されます原資につきましても限度がございますから、それがすべていくということではございません。したがって、小のほうにも当然これが適用されるべき範囲のものもあったのではないか。ただ、業界からさらにそういう働きかけがないから、小のほうでは必要でない。これはこういう法に対して強力に要請されるほうにこれが流れるのが常態になるということでございます。そういう点につきましては、ひとつ業界のほうでもお考えになりますと同時に、この法を活用するため
私、きょうは資料を持ってきておりませんが、着氷の速度などもかなりの違いがあるということでございます。したがいまして、ある方面からの意見では、北洋出漁は少なくともこれは鋼船がよろしいということであるというふうなこともあるわけであります。これは、私はまたいずれ海上保安の問題で当局にもいろいろそういう点をお尋ねしてみたい、これは研究を要する問題だ、かように考えておるのでございます。この問題につきましては、今後特に木造船の有利性を強調しておられる方面としては、十分お考え願わなければならぬ問題ではないかと考えておるわけであります。 それから、これは全国的な話ですが、木造船の場合、だんだん技術者が減ってくる。さらに従業員関係から申しましても
全国的にやはり木造船の技術者というものが減っていく、あるいは労務者も集まりにくい。これは村上さんのような木船鋼船両方をやっておられるほうは、それぞれ融通もできて、その点はいいと思いますけれども、このことは木造船業界に対しましては、私は今後決定的な条件であると思う。でありますから、いかに木造船が必要である、これを存続させていかなければならぬ、木造船の経済性あるいは安全性を説かれましても、この技術者の減少ということは決定的な条件になる。でありますから、これに対しましては、もちろん業界も考えられなければならぬだろうし、あるいはまた、それらの育成が同時に運輸当局として考えられなければならぬだろう。それらの点につきましては、やはり業界の姿勢が
この小型船造船業法案につきまして御質問申し上げたいと思いますが、きょうで終わらぬかもしれませんけれども、この委員室が一時から使われるそうでありますので、適当な時間に打ち切って、次にやらしていただくということにお願いしたいと思います。 この法案の目的は、先ほどから言われておりますように、小型造船業におきます造船技術の適正な水準を確保することによりまして小型造船業の健全な発展をはかる、これが主目的であると思うのであります。同時に、これによりまして小型船の船質を改善して海難を防ぐ、こういう目的も含んでいるようであります。 そこでまずお尋ねいたしたいと思いますのは、この附則の経過規定の2でありますが、本案の施行の際に、造船法によりま
これはまだ大体の運輸省の目途であると思いますが、最初に御質問いたしました指導または助成という、この具体的な内容はどういうふうにお考えになりますか。
そうすると、ここで言います指導というのは、大体安全法によってこれをやっていく、それから助成は主として促進法でやっていく、こういうことですね。それからこの資金につきましては、いまお話がございましたように、年間約十億の財政投融資でありまして、中小企業金融公庫の金を使いたいということであります。さらに主任技術者の養成は船舶振興会からの拠出によってやっていこう、こういうことで了解いたしたいと思います。 次にお尋ねいたしたいと思いますのは、現行の届け出制を廃しまして今回登録制を実施することになるわけであります。ところがこの法案を見ますと、第七条でございますか、登録の際におきましては、特定の設備が運輸省令で定める技術上の基準に適合していない
この運輸省令できめますいわゆる技術的な基準、このことがきわめて重要な問題だと思うのです。それが今度の法令の目的を十分達し得るか得ないかという一つのもとになってくるだろうというふうに私は考えるのであります。いまお話のような船台でありますとか、あるいはクレーンでありますとか、あるいは溶接設備であるとか、いろいろあると思います。この点は、そういう関係から考えますと、これは資金に影響してくる問題である。でありますから、資金をあらかじめ予想してこれをやると、なかなか片方が進んでいかぬのじゃないか。だから現状において、この基準はどこまでは行かなければならぬということがまず設定されて、しかる後に資金的な手当てが出てくるのが至当である、私はこう考え
しかしこれは、どの程度の数の業者にどの程度融資するかということは、先ほどの答弁ではまだわからぬようで、そうすればその予測はつかぬはずであると思うが……。
そうすると、大体五百十一工場の中で三百七十六の回答があって、それを基準にして推定した、こういうことでありますが、これが適用されますのは五百十一工場ということですね。
その点はわかりました。そうすると対象工場は千四百七十六ですか、これが対象になるわけですね。それは間違いないわけですね。
わかりました。 それでは次に参りまして、これはまあどうかと思いますけれども一応お尋ねしておきたいと思いますのは、四条関係によりまして、業者は事業の種類及び事業場ごとに登録を受けることになっておるわけです。ところがその登録は今度の場合無期限だと思うのですが、これは適当な期間をつける必要はないのかどうか。他の建設業法とか建築士法とかいうふうなものを見ますと、あるいは二年とか三年というような期限がついておるのが通常じゃないか、こう思うのですが、この点いかがですか。
それで期限をつける必要はないかということをお尋ねしておるわけです。
これはこだわる問題でもございませんけれども、大体法の形態からいって、従来他の法案にはそういうふうなものが多いように思いますからお尋ねしてみたわけです。 次も同様なことでありますけれども、今度の法案には無登録営業の禁止規定がないわけですね。四条関係で登録を受けないで業務を営んでおる者に対しては、二十四条の一号によって十万円以下の罰金という罰則はこれはあるわけですが、これもやはり他の法律の関係を見ますと、そういうものがあるようであります。だから無登録営業禁止の規定を設ける必要がないのかどうかということでございます。その点の御意見を……。
まあこれは、法の形態上からいって、そういうふうな一項があるのが好ましいのではないかということでございます。 それから次は、小型船の造船業者は本法の施行によりまして、第七条の一項で定められました運輸省令の技術上の基準を常に維持しなくてはならない、こういうことになっておるわけです。当局は業者に対しましてこの基準を常に維持継続させなければならぬ、こういうことがあるわけですが、そのためにはどういうふうな手段あるいは処置を講ぜられるのであろうか。たとえば、定期的に事業所の立ち入り検査をやるとか、あるいは調査をやるとか、そういうふうなことが行なわれるのかどうか、こういうことであります。
その点は了解いたしますが、結局この法の目的からいい、船舶検査というものが今後そういう造船所の建造船舶に対しては厳格に行なわれなければならぬということ、これは当然であると思うのです。ところがこの小型造船所でつくります船というものは、これは私が調べたので間違っておるかもわかりませんけれども、三十九年の調べを見ますと、年間約四千五百隻、鋼船が四千四十八隻、木船が四百五十隻、この四千五百隻程度のものが建造されておるのです。それに対していま検査官が何人おられて、現在の検査官でこれが十分行なわれるのか、これが十分行なわれなければ今回の法の目的を十分達することができぬのじゃないか。特に技術水準を常に維持さすといういまの局長の御答弁のそういう面とも
四十一年度は旅費を増額して機動的にひとつやろうということでございますが、これは業者の側から考えますと、非常に困るというのです。つまり工程の関係で、検査をしてもらいたいときになかなか来てもらえないということなんですね。これは生産の向上にも大きな影響がある。したがって、今度の小型造船業の育成、繁栄をはかろうという趣旨から申しましても、その点は大いに考えていただかなければならぬ問題だ、こう思うのです。しかし、これは四十一年度は認められておらなければ、いまここで言ってもしようがないわけでありますが、当然四十二年度以降におきましては——これは小型だけを考えましてあれだけの船でしょう、これに他のものもあるのですから、検査官はこの小型造船だけにつ
私はそういう問題につきましては、この間の港湾運送事業法の問題でも申し上げたのでありますが、ことし間に合うならば来年増員する必要はないという理屈もまた出てくるわけです。こういうことにつきましては、どうも運輸当局は少し弱いのじゃないか、法律をつくっても、それが十分その効果を発揮するようにするためには、やはりそういう体制を整えていかなければならぬ、これは当然であると思うのであります。まあことしは増員できないそうでありますから、現在の検査官の人に一そう御苦労を願うということになると思いますけれども、検査官が増員にならなかったためにこの法が十分効果をあげなかったということのないようにお考えいただきたい、これは要望を申し上げておきたいと思います
これは今後重要な問題だと思いますけれども、主任技術者の資格に相当しないような人が技術主任でやっておるというのが二割ないし三割ある、この問題は、ことに小造船所では主任技術者を得るために相当経費が増大するということも考えられるわけであります。これらの点につきましては、実情をよくごらんになって、ひとつ十分その辺は行政指導の上でやっていただかなければならぬ問題ではなかろうか、かように考えるわけであります。 それから、この主任技術者の問題に関連しまして、十一条の一項三号ですか、それから十一条の二項四号、運輸大臣が同等以上の知識及び技能を有するものと認めた者と規定されているのでありますが、この運輸大臣の認定基準というものをお知らせいただきた
そうすると、その講習の内容になってくるわけですが、内容によって基準がきまってくるということになるのですね。大体お考えになっておる基準はあるのだと思うのですが、その点いかがです。