この船舶安全法の一部改正につきましては、すでに同僚議員の皆さんから詳細な御質問がありました。私は時間の関係もありますので、できるだけ簡単に若干御質問申し上げたいと思います。 今回の船舶安全法の一部改正は、これは一九六〇年の海上における人命の安全のための条約、この批准のため、それから船舶の検査の合理化といいますが、そういうふうなことで行なわれるのだと思うのであります。言うまでもございませんが、船舶安全法は、船体と機関あるいは各種の設備ないしは付属品、こういういわゆる船舶の物的安全の確保をはかることによってやっていこう、こういうことでございます。従って今回の改正にいろいろ義務づけや規制が設けられましたことは、確かに一つの進歩だと思う
