十分納得できぬのでありますが、時間がだんだん迫って参りましたし、先般来論議されたことでもございますので、一応次へ移りたいと思います。 海の上で魚をとっておる、こういう労働者の労働条件や労働の基準を陸上の労働基準監督官にまかしておって、それではたして心配ないというのか。結局これらの人は、陸上の労働基準法と船員法のいわば谷間にある人なんですね。はたして実際にあなた方がごらんになって、これらの船員法の適用されていない海上労働者に対して十分なる監督行政、指導が行なわれておるかどうか、この点についてどうお考えになっておりますか。おそらく実情をよく御存じないんだと思います。それではたしてこういう法を作っていっていいのか。少なくとも船員法を取
