その点も、私はまた重要なことだと思うのです。せっかく水路部にベテランがおるとするならば、保安庁は、科学技術庁から依頼を受けたのだから、その測定器によって一通りの測定をすればいいという——もちろんいいかげんな測定ではございませんでしょうけれども、科学技術庁自身が責任をもってやられる測定というものとは、おのずからある場合には差が出てくることも考えられるわけです。でありますから、この点は、将来とも保安庁にこれを委託するということであるならば、その辺の責任体制は十分明らかにしなければならない。同時に、それに対しても、科学技術庁もやはり責任をもってこれを委託なら委託という形に持っていかなければならないと思うのであります。また、今回のような場合
