それでは、この二項の四号の問題につきましては、一ぺん御研究おき願いたいと思います。船の場合は、私のいま申し上げましたような原子力の設置を行なう際の船のおるところ、たとえばむつ市であるとか、何々造船所ということですね、それから、もしくは船籍港、これでいいのじゃないかという気がいたします。 それから、これで終わりますが、もう一つは、七十一条の六項であります。「通商産業大臣は、前項の協議を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該加工事業者から必要な報告を徴することができる。」こういうのであります。これは私は、いま行政の一本化というようなことが言われて、行政の簡素化ということが非常にやかましいときであります
