次に、大島つむぎのことについてお伺いしたいと思います。 いわゆる韓国産のつむぎによって本場大島産のつむぎが非常に大きな被害をこうむっていることはもう皆さんも御承知のとおりでございますが、通産省と韓国との取り決めで三万六千五百反の輸入に抑えるということになっておるわけですね。これが現在守られているのかどうかという点についてまずお聞きしたいと思います。
次に、大島つむぎのことについてお伺いしたいと思います。 いわゆる韓国産のつむぎによって本場大島産のつむぎが非常に大きな被害をこうむっていることはもう皆さんも御承知のとおりでございますが、通産省と韓国との取り決めで三万六千五百反の輸入に抑えるということになっておるわけですね。これが現在守られているのかどうかという点についてまずお聞きしたいと思います。
この月産三千反の輸入ということですが、三万六千五百反が守られておるということですけれども、市場におきましては非常に多いということなんですね。これは韓国の自主規制ということであって歯どめができているのかどうか、どこでこれを規制しているのか、もしこれ以上を輸入してきているとすれば約束違反でございますから強い規制をとるべきじゃないか、こういうふうに思うのですが、この点はどのようになっておりましょうか。
これは韓国に現実に調査に行った人の話ですけれども、韓国には機織り機が八万五千台あるそうですね。ですから八万五千台の機織り機があれば大体推定して約二十万反の生産が可能だということなんですが、韓国産輸入三万六千五百反というのはどうも信ぜられないと、この大島つむぎを消費するのは日本国民だけであって韓国では使ってないそうなので、八万五千台の機織り機から二十万反ぐらいの生産が可能であるとすれば、相当日本に入ってきているんじゃないかということなんですけれども、その事実調査といいますか、そういった実態の把握とかということは通産省ではできていないわけですか。
国内の伝統品産業を守るという意味からもう少し政府の強い姿勢が望まれるのですけれども、この点は国土庁長官どのようにお考えでしょう。奄美大島の伝統的産業をどうやって守っていくかという今後の対策についてお伺いしたいと思います。
通産省としては今後の対策をどのようにお考えですか。
以上で質問を終わりますが、最後に国土庁長官にもう一度お伺いしたいと思いますけれども、この奄美振興法の補助率が一般公共事業、それから離島振興法並みにいまなっているわけですね。決して特別措置法ではないということでございます。それで県あるいは市町村の負担が重くなって財政を圧迫しているという状態でございます。沖繩特別措置法並みの補助率が現在適用されていないという点なんですけれども、先ほどから申しますように、鹿児島の一離島という考えじゃなくて、沖繩県と同じような、一つの奄美県というような考えで今後振興を図っていただきたいと、そのように思うわけですが、追って鹿児島県から要望が出てくると思いますけれども、十分審議していただいて審議会の答申等も得た
法案について質問いたします。 きょうの長官の提案理由説明の中にもありますように、「公害健康被害補償法は、相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁の影響により健康が損なわれた人々に対して、その迅速かつ公正な保護を図るため」云々と、このように説明されておりますが、この「迅速かつ公正」が果たして現実行われておるかどうかということに私は疑問があると思うんですが、そういった観点から質問していきたいと思います。 まず附則の、自動車重量税の引き当て方式をさらに五十四年度までと時限的な措置がなされるわけですが、この法律の制定時附帯決議もなされて、恒久的な方策を確立することが求められておるはずでございますが、重量税の引き当て方式をとると
航空機に対する費用負担は考えられたことはありませんか。
第二十八条の汚染負荷量賦課金の賦課対象物質として、現在硫黄酸化物だけになっているわけですが、現在NOXが非常に問題になっているわけですが、賦課対象の汚染物質にNOXを入れる考えはないかどうか。
NOXの数値の把握が困難ということはちょっと私は理解に苦しむんですが、硫黄酸化物対策が改善されてきまして、なおかつ第一種汚染による認定患者数がぐんぐんぐんぐんふえているわけですね。私もちょっと資料をいただいたんですが、非常にSO2の方が対策が改善されてきているにもかかわらず、なおぜんそく等の認定患者数がもうぐっとふえておる。昭和四十四年には九百六十二人であったのが四十五年には三千二百十九名、四十八年には一万三千五百七十四名、五十年になりますと三万四千百八十四名、昨年末で六万一千二百七十六名と、このように、SO2対策が改善されてきているにもかかわらず、なおこういった認定患者がふえているということは、結局私は酸化窒素がこの増加に寄与して
先ほども質問が出ておりましたが、この補償法の指定地域から外されている世田谷、中野、杉並、練馬の四区ですね。ここでは年々NOXの汚染は進んでいるわけですね、データによりますと。これは東京都独自のデータでございますが。そして、公害病の患者は、先ほどもありましたが四千人にも上っている。これらの患者の皆さんはそれではNOXの影響は皆無なのか。世田谷では、四十九年に〇・〇三二PPmだったのが五十一年では〇・〇四PPm、これは年平均値です。中野区でも、四十九年は〇・〇二七PPmであったのが五十一年には〇・〇三PPmと、このようにNOXはふえているわけですね。そして、四十七年の指定では外されておる。NOXの影響はそれではないのか。いかがでしょう。
この年平均〇・〇八PPm以上とかあるいは〇・〇五ぐらいとか、こういうのは単独酸化窒素のデータですか、それとも複合汚染のデータですか。それとも実地のデータでしょうか。
いまの報告と健康被害補償法との関係ですね。NO2を地域指定の要件に入れられるのか、入れられないのか。あるいは検討を必要とするのか、この辺はどうですか。
先ほど大気保全局長は、今度の指針は、正常な状態から逸脱を防ぐ、そういう指針だと、こう言われましたが、公害基本法の環境基準は、人間の健康が維持される上で望ましい基準値と、健康に視点を置いているわけですね。いま言われたのは病気にならない濃度の範囲と、このように私は受けとめたんですが、そうしますと、今度の指針と環境基準とは一応関係ないと、指針は一時間値が〇・〇一から〇・〇二、これは短期暴露の場合ですね。年平均値で〇・〇二から〇・〇三PPm、この範囲内ということなんですが、これを、いままでの環境基準の〇・〇二PPmは一時間値の一日平均値ですから、これに直すと〇・〇四PPmですか、そうしますとこれがそのまま環境基準になるということは考えられま
それでは、この指針に基づいて環境基準を五月までに検討するということ、先ほど答弁があっておりましたが、環境庁はこのクライテリアの諮問について、環境基準の見直しをするものではないということをこれまで何回も説明してこられたように私は受けとめておりますが、今回そういう見直しをするということになれば、ちょっといままでとは自語相違ではないかと思うんですが、この点いかがですか。
この専門委員会の報告の中に、どうして一時間値の一日平均値を出さなかったんだろうと思うのですが、この点はどうですか。
このNOXのことについては、健康被害補償法の要件にも入っていないほどまだ未解明な面が多いわけですね。たとえば発がん性の問題あるいは複合汚染の問題、あるいは光化学スモッグとの関係性、そういった点、非常にまだあいまいな面といいますか、そういう面が多いわけですが、環境基準の見直しを五月までにされるということですが、環境基準の見直しについては、また再び中公審に諮問をすべきではないかと、このように思うのですが、この点長官いかがですか。
行政の責任で行われるということですけれども、先ほども言いましたが、環境基準は、健康を保護するために「維持されることが望ましい基準」と、こういうことになっているわけですが、どうも技術的に達成可能な基準といいますか、そういった方向へ動きつつあるんじゃないかと、このように思うわけですが、あくまでも私は、環境庁自体がこの環境基準設定に当たっては、科学的な、第九条の線に従って行うべきであると、そのように思うんですが、この点大臣いかがですか。
次に、いま問題になっております水俣病について、二、三お聞きしたいと思うんですが、水俣病に対する長官の基本的な考え方といいますか、認識をまずお伺いしたいと思います。
いま、水俣病は公害の原点と、このように申されましたが、昭和三十一年に厚生省が公式に水俣病の発生を認めたわけですね。そしてもうすでに三十年余りたっているわけですが、被害者数が——患者といいますか、認定申請者が五千六百九十三人と、これは私がいただいたデータですけれども、それから審査にかかって保留された人たちが約九百人、そして現在水俣病に認定された患者数が千九百七十二人と、こういう状況でございますが、先日の報道によりますと、まだこのほかに現地の医師団が、百七十人も診療によって発見されて集団申請をしたと、こういう非常に水俣病の根は深いわけですが、私も聞くところによりますと、熊本県の奥地にも水俣から業者によって運ばれた魚を食べてそういう症状の