焼却しておりますか。
焼却しておりますか。
時間がありませんのでこれでやめますが、とにかくスラッジを最後にどこに持っていっているのか非常に疑問と思います。こういうシステムはありません。恐らくあちこちで陸上で放棄されておる、それがない場合は海で投棄されている、こういう実情だと私は思います。 海上保安庁に聞きますが、廃油ボールですか、廃油ボールの現在日本列島に打ち上げられている状況をお聞かせ願いたいと思います。
南西海域では海水浴もできないような非常に困った状態にあることは、海上保安庁一番よく御存じなわけですが、こういう廃油ボールがずっともう十年ぐらい海辺を汚しておるという事実は、徳山丸のようなことがあったんじゃないかという質問が衆議院にはあって、そういうことはなかったという答弁が返っておるようですけれども、この廃油ボールの実態からも、海洋で油が投棄されておるということを原因としてはっきり物語っておるわけですね。だから、こういう海洋投棄を、外国船も含んで防止する立場で海上保安庁活躍されておるわけですが、実際上、実態として船舶が投棄をするのを完全に監督監視ができるものなのか、夜間に乗じて捨てようと思えばまだまだ捨てられる状況にあるのか。この辺
やはりこれは当該、こういったことに従事している者あるいは船舶、そういった全国民のやはり海を汚してはならないというモラルの問題に帰ってくるんじゃないかと、こう思うわけですが、まあ法案に入りまして、ロンドン条約の前提となった人間環境宣言、これの趣旨といいますか、これはどういうものであったわけでしょうか。 それと、この海洋投棄規制条約の批准のための国内法制の整備がおくれた理由は何だったのか。先ほども質問があっておりましたが、特に海洋汚染防止上問題はなかったのか、この点についてお伺いしたいと思います。
先ほども質問があっておりましたが、業界の、何といいますか産業界の圧力があったように私も聞いておりますが、この点はなかったという答弁ですけれども、そうですね。
それは確認しておきます。 次に、本法案の前提となっているロンドン条約には放射性廃棄物の投棄の問題が含まれているわけですが、それを受ける法律案がきのう科技特委員会で成立しておるようですけれども、そのために海洋汚染防止法では五十二条で放射性廃棄物を除外しておるわけですが、本法案に直接盛られていないけれども、ロンドン条約の関連で放射性廃棄物の投棄の廃棄基準を決めておると思いますが、その廃棄基準はどのようになっておりますか。
高レベルの放射性廃棄物は、これは禁止されるわけですが、低レベルの廃棄物は海洋投棄するわけですね。いままでに投棄された総トン数といいますか、そういうのがわかっておれば教えていただきたい。
そうしますと、いま陸上にドラムかんの中に保管されておるわけですが、こういったものが海洋へ投棄されるということになってまいりますね。そうしますと、まず最初にお聞きしたいのはこの低レベル、高レベル、この低レベルということはどこで判断されるのか。高レベルは禁止されておるわけですが、低レベルは海上投棄していいということにこの法案でなるわけですね。 そうしますと、そこの線引きといいますか、その辺非常にむずかしいんじゃないか。ドラムかんで調査するのか、その固体化されたもので調査するのか、あるいはその物質の放射線量等で計算——詰める前にやるのか、その点はどのようになっておるんでしょうか。この線引きが大変むずかしいんじゃないかと思いますが、その
海洋汚染防止法というのは海を汚さないという目的があると思うんですね。そういう海にはできるだけ捨てないということになっているにもかかわらず、今回はこれが捨ててよろしいということになるわけですが、わが国の周辺海域の陸上発生廃棄物の海洋投入処分の現状ですね、これを廃棄物の種類ごとに投入処分量を教えていただきたいと思います。
現在やっている廃棄物の排出海域、それと排出方法、これはどのような考え方に基づいて設定されているのか、同時に条約の実施に伴って規制対象物質、排出海域、それから排出方法、これはどのように変わっていくのでしょうか。
法案の中で第十条の二項四号、「政令で定める本邦の周辺の海域」というのは、これはどこどこを指すんでしょうか。
次に、同じく第十条の三項、「前項第三号の規定により廃棄物を排出する場合において、その廃棄物がその排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして政令で定める」と、これはどういうものを指すのか。「その排出に関する計画が同号の基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出」すると、こういうことになるようですが、この「政令」と「基準」ですね。
それから今度は、ちょっと法案について引き続き質問しますが、第十九条の二「(油及び廃棄物の焼却の規制)」のところですが、この中に「政令」、「基準」がたくさんあるんですね、それを一つ一つお聞きしたいと思いますが、最初、「環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油又は廃棄物の焼却をしてはならない。」、それから二項は、今度は「前項の政令で定める油又は廃棄物以外の油又は廃棄物の焼却をしようとする者は、政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準」、この「基準」ですね。それから三項の今度は「環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして」の「政令」、禁止するものは「著しい障害」、今度は「特に注意を払う必要があるも
確認制度が創設されるわけですが、この確認と許可とは同じなんでしょうか、どう違うんでしょうか。
それから、海域における焼却に関する規制制度が創設されるわけですが、油または廃棄物の焼却の規制のところで思い出すわけですけれども、鐘化のPCBですね、これの焼却をオランダのバルカナス号をチャーターして焼却するというようなことが一九七八年あたりから話題になったわけですが、いまだにまだこれが実現していないわけですが、今度この法律ができますと、これはもう法律で許可ができるようになるわけですが、その点についてはどうなんですか。
それから、現在ビルジの排出規制の対象となっていない総トン数三百トン未満のタンカー以外の船舶のうち、総トン数百トン以上の船舶を排出規制の対象とすることになったわけですが、これはやはり三百トン未満の船舶からの排出、こういったことが多かった現状からこういう法改正ができたんじゃないかと思いますが、この三百トン未満のタンカーの総トン数はどれぐらいになっておりますか。あるいは船舶数でも結構です。
次に、既存船のうち、今度は総トン数百トン以上二百トン未満の船舶は対象外としたわけですね。そうして総トン数二百トン以上三百トン未満の船舶については三年間の猶予期間を置いた、こういうことですが、この既存船のうち三百トン未満の船舶、これは何隻ぐらいいるんですか。
この既存船はビルジの排出防止装置等はつけてないのが多いのじゃないかと思うんですが、こういったものから排出される童は、年間どのような排出量になると推定されておりますか。
次に、これで最後にしたいと思いますが、航空機からの油、または廃棄物の排出規制が今度新しくできたわけですが、わが国でそういう例があったのかどうか。それから、外国ではそういう例がどのようになっているのか。その排出規制の実施方法を具体的にどのようにされる予定か。
最後に大臣にお伺いします。 改正の内容を含めた現在の法制度で廃棄物の適正な海洋処分の確保が図られると考えられるかどうか。今後、海洋汚染の防止のためにどういった姿勢で取り組んでいかれるのか、所信をお聞きして終わりたいと思います。