それは認識と言わないで想像と言うんです。言葉として想像と言うんです。 もう一つお聞きしておきますが、このリクルートコスモス社の株式公開によりまして相当多額の創業者利得というものをあなたは得られたというふうに伺っておりますが、その額はおよその規模でどのくらいでございますか。
それは認識と言わないで想像と言うんです。言葉として想像と言うんです。 もう一つお聞きしておきますが、このリクルートコスモス社の株式公開によりまして相当多額の創業者利得というものをあなたは得られたというふうに伺っておりますが、その額はおよその規模でどのくらいでございますか。
我々の調査では、株式や不動産にキャピタルゲインが相当額再投資されているというふうに見ておりますが、さらにこれがファーストファイナンスの増資にも当てられているのではないか。この点お答えいただきたい。我々の調べでは、昭和六十二年の四月、九月の増資で八十五億円程度の投資がされておるようであります。 ファーストファイナンスもコスモス同様、近々株式公開をお考えになっていたんですか、どうですか。
しかし、あなたは三百四十万株の大株主ですね、このファーストファイナンスの大株主ですよ。そして、あなたはリクルートの社内報のことしの一月号で、ファイナンスは、今年度の決算をもって店頭登録及び株式公開を目指すと、かように述べておられます、我々の調べでは。近くこのファーストファイナンス株もコスモス株同様、こういう政界、官界の有力者に配付する、譲渡するということを考えていたんじゃないのか。この点どうですか。
ファーストファイナンスの株式が、昭和六十二年の九月三十日以降政界関係者、政治家その秘書に譲渡されたということはございますかどうですか。その点確認したいと思います。
最後の一問ですが。
ドゥ・ベストなどのいわゆる第三者割り当て増資先からほかの方に売り渡した、こういう問題について先ほどからずっと言っておられるんですが、それはあくまで契約書などの形式面だけの話でありまして、実質は譲渡先の人選、それから資金の調達、支払い、結局江副さんあなたが指示をしてやったんですよ。ですから、それは単なるあっせんというものじゃないです。譲渡先をどこにしましょうかということを頼まれて、あなたがあそこがいいだろう、こういうものじゃなくて、もう初めから自分の方に戻してくれ、そして譲渡先はここにしろ、それから資金はこういうふうに調達しろ、こういう指示をやったんですね。 ですから、このあっせんというのはもう全然これも言葉の使い方が違うと私は思
私は、日本共産党を代表して、総理並びに関係大臣に質問いたします。 西日本の集中豪雨により亡くなられた方及び御遺族に心からの哀悼の意を表明し、被害を受けられた方にお見舞いを申し上げます。 政府はその災害対策に万全を尽くすよう要求いたします。 また、潜水艦「なだしお」の衝突事件による犠牲者の方と御遺族に心からの哀悼の意を表明するものです。けがをされた方、被害を受けられた方にお見舞い申し上げます。 さて、昨日総理は、衆議院本会議で不破哲三議員の質問に対し、自衛隊には軍事優先はないと明言をされました。しかし総理、一日通航量平均七百二十隻、超過密航路の浦賀水道を海上自衛隊や米海軍の艦艇が編隊を組んで横断するのを認めてきたのは軍
行革審が六月の十五日に基本答申を総理に出す予定と言われております。その中で特に遷都についての検討も促すということが伝えられております。国民生活にも重大な影響を及ぼす問題でございます。 総理のお考えを伺いたいと思うのですが、まず、私のいろいろ調べたところでは膨大な費用がかかる。国土庁の一九八三年の調査によりますると、仮に新首都建設を考えた場合に六十万人規模で五十五・四兆円という試算が一つあると。 国土庁の首都機能の移転に関する調査研究というのが行われましたが、この委託調査プロジェクトに参加をした日本開発構想研究所の飯田さん、鎌田さん、この両氏の試算によりますと、五十万から五十五万人の新しい首都を予定した場合に、必要経費が七兆八
先ほど下条議員の質問に対して、そこで遷都と関係なしに政府機関の移転という御答弁でございました。この問題は、今もっぱら一省一機関という、つまり移転対象候補の選定に非常な期間と重点が置かれているというふうに認識をしております。しかし、本質的な問題ですね、移転の効果、移転先をどうするか、跡地の利用形態、移転に伴う収支の予測、それから、非常に重要な地価の暴騰抑制等の影響、これらの本質的な問題が政府機関部内で本質的な論議が行われているというふうに認識ができないんですね。 報道によりますと、これは報道でございますが、「一般的に総理が積極的に持論を展開したと受け止められているが、あれは昨年十二月の土地国会に何の目玉もないため、「何か言わなけれ
もう一つお伺いしたいんですが、前回も私引用したんですが、三井不動産の会長であり行革審の土地対策検討委員会の主査代理をやっておられると思いますが、坪井東さんがある雑誌の対談でこういうことを言っておられるんです。 私が一番期待しているのは、首都移転のチャンスを利用して行政改革ができることですよ。新しい都市をつくり、そこに国会と官庁を移転する際それぞれの機能を問い直して新しい国会、新しい行政にふさわしい仕組みをつくれます。 こういうお話なんです。大手不動産の業界及び行革審の土地委員会の有力者のお話です。我々も重視せざるを得ないのですが、政府機関の移転や遷都というのは東京一極集中を是正し地価暴騰に一つの歯どめをするというのが一般庶民
いずれにしましても、国会や行政の仕組みを変えるなどということはこれは大変な問題でありまして、二つを混同されるようなことがあっては断じてならぬと思うわけでございます。 次に、総理に率直にお伺いをしたいんですが、今出ております法案は多極分散、東京圏一極集中是正を旗印としておりますけれども、一方において現に東京湾岸一帯を中心にしまして内外の国際金融センター、広報センターをここでつくろうという動きが非常に強力に進められておるわけであります。前回私もデータを示しましたが、東京集中の指標は資本金十億円以上の大会社の本社の進出、それから手形交換高、銀行貸出残高の全国シェアがここ数年急上昇しております。政府機関の移転については先ほどのお答えのよ
追い出しではなく規制ですね、また追い出しも含めて、民間の大企業に対する手落ちというものがあっちゃならぬと私はもう本当に思いますね。政府の機関だけで問題が解決するものじゃないということを繰り返し申し上げておきたいと思うんです。 私の時間があとわずかになりましたので、総理にあと二点お伺いしたいと思うんです。 それは外国公館の問題です。外国公館の賃貸あるいは賃借、この問題が地価高騰と急激な円高によっていろんな値上げ要求を受ける、さらに明け渡し要求を受ける。これは外交上の一つの大きな問題にもなってきていると思うんです。ウィーン条約によれば接受国というのは公館開設のために便宜を図る義務がある、こういうことがはっきり定められておりますね
まず、公益委員の候補者名簿の作成を労使両側の委員の同意にかからしめるということは、私はもう余りにも当然のことだと思うんですね。衆議院での修正はこの余りにも当然なことを法文上確認したもの、かように受けとめておるわけですが、私は、今にして思いますと当初の法案がどうして「同意」という言葉を外して、大臣は同じだとおっしゃるんですけれども、言葉としてはこれは全然別の「意見を尊重」という言葉にしたのか、今にして全く理解に苦しむわけなんであります。 ところで、昨年十月十五日に中労委と国労委の統合の検討の方向が発表されて、これに基づいて法案がつくられたわけですが、先ほど同僚委員からも質問がありましたが、昨年、事前に労働委員会の委員などへアンケー
八月から九月にかけてと伺っていますが、労働省は公労協、全官公、労働四団体、日経連、日商、四現業当局などから個別の意見聴取をやっていると伺っておりますが、その意見聴取の際の意見の内容はどんなふうなものでございましたか。
そうしますと問題は、そういうアンケート調査なりあるいはヒアリングを受けまして労働省当局としましては、両方の意見があるんだ、しかしどちらの方が多いというふうに判断をされたんですか。あるいは、どちらが多いかはわからぬ、両方、賛否相半ばするというふうな判断をしたのか。その御判断を伺いたいと思います。
労働委員会の不当労働行為救済機能についてきょうは主に質問するわけですが、この不当労働行為救済機能の場合に、一番利害関係が強く関心を持っているのは、やはり申し立て件数の比較的多い労働組合ですね。 私は、全国一般の方からお聞きしますと、五十六件、中労委にかかっているそうですね。ここに資料をもらってきました。大変多い割合です。全国一般の書記長が総評の機関の会議で発言しているところによると、うちは中労委の二〇%、こういう利害関係を持っていますね。それから、民放労運だとか新聞労連だとかこういう純中立の組合も非常に多いようです。言葉は悪いですが、いわばお得意さんの組合がある。私は、労働四団体も結構ですけれども、そういう利害関係の非常に多い組
それが大変な反対を受けて、結果的には見込み違いとなったわけですね。 とにかく、いろいろおっしゃいましたが、労働委員会の不当労働行為審査に最も深い、自分の生活かけた、死活の関係を持っているそういう組合の方の意見を率直に聞かなかったことがこの過程では一番問題点として指摘される点だということを率直に私はここで申し上げておきたいと思うんですね。 次に、公益委員のうち二名以内を常勤とすることができるという規定を入れるという問題です。 当面、実際に常勤を置く考えはないということ自体に労働省当局がこのデメリットというものを暗にお感じになっているということを私は今の答弁で酌み取るわけなんですね。こういう常勤委員というのは、本来、非常勤を
私は、常勤委員は置かないというこの中労委方式を貫いてもらいたかったですね。 したがって、私がこの法案に反対する一つの理由がこれなんです。大事なところだと思います。 それから、先ほど常勤委員を置くと審理促進に役立つというお話がありましたが、私はこれは改めて論じたいんですが、今、中労委の審議がおくれているのは、私自身の若干の乏しい経験ですが、経営側の引き延ばしですよ。経営側が不当労働行為審査を引き延ばす。率直に言いまして、経営側の代理人である弁護士さんが大変多忙で、手帳を見せて三カ月先まで入らない、四カ月先まで入らない、こうして延ばされるんですね。同じ弁護士ですが労働側の弁護士は、そんなに入っていないんです。私はこの実情を一つ指
そうすると、従来の法令と同じということですね。
この地方調整委員の問題でありますけれども、私は、調査まではともかくとして、不当労働行為の審問をこの地方調整委員に与えるということは重大問題だと思って、率直に言って反対なんです。 審問というのは、いわゆる裁判所の証人尋問に準じた方式で主尋問、反対尋問、クロスエグザミネーションの形で尋問していくという形ですから、命令をお書きになる公益委員の方がその両方の彼我の応酬を直接聞いて、いわゆる心証を得て、その心証に基づいて命令をお書きになるということがこの公平を担保するまた審理の正確を担保する基本であるというように私は思うんですね。先ほど審議官は、審問は事務の一部の補助だという表現を使われましたが、私は、そうじゃない、もっと大きな本質的な判