ちよつと申し上げますが、大臣はただいま不在で行き先がつきとめられません。従つて連絡はできません。聞くところによりますと、午前中千葉委員長に了解を求めてあると秘書官が申しておるそうであります。それから政務次官は目下事務引継ぎ最中だそうであります。それから銀行局長はやむない事情がありますので、特殊金融課長をして今そこへ行かせるという報告でございます。
ちよつと申し上げますが、大臣はただいま不在で行き先がつきとめられません。従つて連絡はできません。聞くところによりますと、午前中千葉委員長に了解を求めてあると秘書官が申しておるそうであります。それから政務次官は目下事務引継ぎ最中だそうであります。それから銀行局長はやむない事情がありますので、特殊金融課長をして今そこへ行かせるという報告でございます。
ただいまの福田君からの発言を了承するに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ではさように決します。 委員長から各位に一言申し上げたいのであります。それは今日の中小企業金融問題についてでありますが、これは重大なことはいまさら申すまでもございません。本委員会でも何らか具体的結論を出さねばならぬことになつておると思いますので、別紙、指定預金預託制度が廃止せられた場合における中小企業金融資金対策案を一試案としてお配りした次第であります。次会に審議したいと思いますので、各党においてそれぞれ御研究方お願いいたしたいと思うのであります。 本日はこの程度にとどめ、次会の委員会は来る九月の九日、十日、十一日の三日間にわたり、それぞれ午前十時より開会することにいたします。なお各小委員会の小委員長におかれては、小委員会を
井上良二君。
休憩前に引続き会議を開きます。 金融に関する件を議題として審査を進めます。質疑の通告が為りますので、順次これを許します。小川豊明君。
本名武君。
本日はこの程度にとどめ、次会は来る八月十日、十一日の両日に開会することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十八分散会
静粛に願います。
静粛に願います。
それでは大蔵大臣は御多用なのでありますが、あすもし時間が差許しますれば、ぜひこの委員会に御出席願いたいことを委員長からお願いいたします。
本日はこれをもつて散会いたします。明日は定刻より開会いたします。 午後一時十三分散会
国税庁の直税部長がお見えになつたので、一つだけお尋ねしたいと思うのであります。それに先だちまして、実は平田長官にこの委員会においで願いたいということをおとといから申し入れてありますが、どこかへ御出張なのでありまして、どういう御出張か知りませんけれども、国会最後のことでもありまするし、いろいろ問題もありまするので、こういうときにひとつ恐縮でありますが、何とか御配慮願いたいものだと思つておつたのですが、それができませんでまことに残念に思うのであります。しかも直税部長はきようどこへお出ましになつたのか、百方お探し申してようやくお出まし願つたというので、まことに当委員会の審議に大きな支障を来しておりますので、遺憾の意を表しておきたいと思うの
おやりになられましたことはお聞きいたしましたが、しかしそれがほんとうに徹底しておるかどうかは、実は今日の実情から見まするとまことに疑わしいものがあるのであります。しかしこの問題はここで議論をしたくございません。これから休会になりますので、私どもは全国に散らばりましてからこれがほんとうにどうなつておるか、おつしやる通りやつておるかどうかということを、国政調査でこれを私ども具体的に調べてみたいと思うのであります。いずれ国政調査の報告が出ました上におきまして、またひとついろいろと委員会で検討いたしたいと思うのであります。さようにひとつ御了承いただきまして、平田さんによくひとつお伝え置きいただきたいと思うのであります。
ただいまの問題につきまして私は動議をひとつ出したいと思います。それは、この問題に対する大蔵委員会の決議をしたいと思うのであります。読み上げます。 昭和二十八年分の医師及歯科医師の社会診療報酬に対する所得税の課税に関する決議案 医師及歯科医師の社会診療報酬に対する昭和二十八年分の所得税の課税は、従前採られてきた標準率に関する特別措置が廃止されたため、その業況が前年に較べて大差ないに拘はらず負担額がこの措置廃止によつて著しく増加することのないよう大蔵委員会は去る三月三十三決議を以て特段の配慮方を政府に要望した。 然るに、その後の推移を見るに、この決議に対する措置は、なお徹底を欠く憾がある。 よつて、本委員会は重
それではただいまより委員会を開会いたします。 一昨日春日一幸君から、去る二十日の本委員会の審査を終了いたしました出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律の委員会修正の一部が、去る二十五日の本会議で否決されたことにつきまして、委員会と本会議において態度を異にした委員を、衆議院規則第七十五条により懲罰事犯として、議長に対し処分を求むべきであるとの動議が提出されたのでありますが、これについての委員長の見解を申し上げます。 第一に、規則第七十五条は、委員会において生じた懲罰事犯に関する規定であることは御承知の通りであります。委員会において修正に賛成された委員が、本会議においてこの修正に反対の態度をとられたということは、その是非
淺香忠雄君。
井上良二君。
春日君の動議に対しまして、委員長は法規上さきに申し述べました意見でありますので、春日君におかれましては、お出しになられました動議は、これを御撤回されれば一番けつこうと存じますが、春日君いかがでありましようか。
それでは、次に理事の補欠選任についてお諮りいたしたいと思います。 理事であられました坊秀男君が一旦委員を辞任せられましたので、理事一名が欠員となつております。この際理事の補欠選任を行いたいと存じますが、これは先例によりまして選挙の手続を省き、委員長から御指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようでありますから、委員長におきましては坊秀男君を再び理事に指名いたします。 —————————————