只今議題となりました出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案の衆議院におきまして修正になりました部分につきまして、極めて簡単に御報告申上げたいと思います。 先ず第一条であります。第一条にあります「又は後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭の支払がある旨の誤解を生じさせるような仕方を用いて、」という言葉がありますのが、表現が甚だ不明確でありまして、実際の取締りに当りまして不当な拡張解釈をされる虞れがありますので、これを削りました。それが第一点であります。 それから第二の修正点は、第六条の次に第七条というものを入れまして、貸金業の届出を入れたのであります。 それから第八条に報告及
