是非、この最終報告に提起されたまだ議論すべき六つの課題、これをしっかり受け止めて、これから組織される新たな委員会の中でも議論をしていっていただきたい、このことを強く要望を申し上げます。 では次に、大きな柱としては四つ目なんですが、確実な地方分権の推進を担保するためにということで幾つか質問をしたいと思うんですが、またこの条文に戻りたいと思いますが、条文の三条第一項なんですが、こう書いてあるんですね、地方分権改革を集中的かつ一体的に推進するために必要な体制を整備するとともにと。必要な体制を整備するというふうにここに明記をされておりますが、これは様々なところからの様々な抵抗を予想してのことだとは思うんですが、単なる中央省庁間の利害調整
