指摘のとおりということなんですが、それを踏まえて、実際にラストワンマイル問題の解決に向けて何らかの国費投入なり具体策をお考えでしょうか。
指摘のとおりということなんですが、それを踏まえて、実際にラストワンマイル問題の解決に向けて何らかの国費投入なり具体策をお考えでしょうか。
是非とも、その方向で検討を進めていただきたいと思います。 では続きまして、最後十分間ですが、いわゆるこの「あるある大事典」問題に関して幾つか議論をさしていただきたいと思います。 一月七日のいわゆるこの「あるある大事典2」という番組のデータ捏造問題が今や大きな社会問題になってきているわけなんですが、それに対して総務省はどういう対応を取ったかというと、報告を求めるために、電波法八十一条に基づいて事実関係や原因等の報告要請をしたということだろうと思います。しかし、率直に言いまして何で電波法なのという思いはぬぐえません、私。放送法じゃなくて電波法なのと。 ちょっと意地悪な質問になるかと思いますが、仮に今回の事件が有線放送だとか、
今はインターネット放送はそれほどまだまだ視聴者がいないのかもしれないけれども、これから毎年どんどんどんどん増えていく。影響力も、いわゆる地上波と変わらないぐらいの影響力にまでなっていくんだろうと思います。にもかかわらず、今回、地上波だったから電波法使って報告を求めたと。しかし、有線放送だとそれは適用できない、インターネット放送だと何もできない。私はちょっと、この事実が示すように今回の対応はどうも場当たり的というか、何かしなきゃいけない、で、何かないかと探ってみたら電波法があったというような感じがしてならないんです。そもそも、今の日本の法体系に問題があるんだと思います。そこで大臣はこうおっしゃりたいんだと思います。だからこそ今回の放送
私が今申し上げるのはもしかしたら理想論に過ぎるかもしれませんが、今BPOというものがありますよね。本来だったらば、私は、この事件への対処はBPOが主体的に積極的に当たるべきだったと。何もしなかったから大臣がしようがなしに出てきたんだと思います。しようがなしに出てきたんだと思います。本来はもっとBPOが毅然とした対応を取って、責任を明確化して、単なる業界の仲よしクラブじゃなくて、しっかりと業界秩序を守るために対応してくれたら私はこんなことにならなかったと思います。今回のことを反省して、BPOも機能強化だとか権限強化に向けて委員会を立ち上げて動いているようなんです。 そこで、ちょっと大臣、率直なところをお伺いしたいんですが、私は、本
あと三十秒しかないんですが、私は行政のスタンスとしては、まずBPO、生まれ変わったBPOにまず主体的に事の善処に当たってもらう、それを見守るという私は姿勢を守るべきだと思うんです。そして、浄化作用が働かないと判断された場合に限って私は行政が出てくるという、そういう私はスタンスで臨むべきだと思いますが、最後に一言確認をさしていただき、終わりたいと思います。
終わります。
私は、民主党・新緑風会を代表して、伊吹文科大臣への問責決議案に対して賛成の立場で討論を行います。 教育基本法が生まれてから六十年、日本社会も大きく変化し、これに対応するための教育基本法の改正は必要であると我々は考えますが、問題はその中身、内容にあります。 私にも不思議に思えるのですが、今回、教育基本法の審議が佳境に入るに至って、次々に看過し得ない大きな教育に関する問題が起こってきました。タウンミーティングでのやらせ問題、いじめによる自殺の連鎖、高校の必修教科未履修問題と、いわゆる教育問題三点セットです。いずれも、今日、教育が陥っている問題点に深く根差したものとなっております。 まず、タウンミーティングでのやらせ問題は、小
こんにちは。民主党の内藤正光でございます。 実は、今日はちょっと風邪をこじらせてしまって体調が余り良くないんですが、どうか大臣、力強い明確な決意をいただくことで私をどうか元気にしていただきたいと思います。 そんなことをお願いを申し上げさせていただきまして、まず、法案に先立って一つ確認をさせていただきたいことがあります。それは、先ほど最後に山本委員が触れたことと重なるところがあろうかと思いますが、最近、福島、和歌山の知事、さらには一昨日は成田の市長が談合問題で逮捕された。そして、宮崎県知事も疑惑の渦中に置かれているのが現状でございます。 どうして相次いでこのように首長が逮捕されていくのか。一つには、さきの独禁法改正で実態が
地方の談合問題を議論する上で決して避けて通ることができないものの一つに、やはり首長の多選問題があろうかと思います。憲法の問題からいって法律で三選まで、四選までというふうに区切るのは問題があるのかもしれない。ただ、しかしながら、やはり四選、五選と当選を重ねていくと、やはり首長にだれも文句を言えなくなってしまう、御忠告を言えなくなってしまう、これもまた事実でございます。 このいわゆる首長の多選問題に対しての大臣のお考えを確認をさせていただきたいと思います。
個人的な見解ということですが、私もやはり何らかの一定の歯止めが必要なんだろうというふうに思います。権力の暴走を阻止するためにも、是非とも個人的な見解から、これ内閣の取組事項として是非しっかりと考えていってほしいと思います。 では、続きまして、地方分権の哲学というものについて幾つか質問をさせていただきたいと思います。その前に、この法案の第四条を見てみますと、三行足らずの条文ではございますが、二行目からこう書いてあります。地方分権改革の推進に関する国民の関心と理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとすると。 そこで、確認をさせていただきたいんですが、この国民の関心と理解を深めるような適切な措置とは、大臣、具体的にはどのようなこと
講演会ということですが、それ、英語に直せばタウンミーティングなのかなと思うんですが、しっかりと、やらせのない、本当に国民の世論を受け止める、そんなタウンミーティング、最近は何かどうも講演会という言葉を使い始められたんでしょうか、しっかりとやっていっていただきたいと思います。 そういった広報活動等は本当に大事だと思います。是非、積極的にやっていっていただきたいと思うんです。しかし、やはり一番大事なことは何なのかといったら、やはり地方分権は私たち自身のことだよということを国民一人一人が実感できることではないでしょうか。例えば、従来の地方分権論議というのは、余りにもそこに暮らす住民の視点に欠けたものであったんじゃないのか。例えば、三位
そこでなんですが、この法案が成立した暁には、七人から構成される地方分権改革推進委員会というものが構成されるわけなんですが、そこで向こう三年間にわたっていろいろ議論をしていく、そして勧告を行うということになるわけなんですが、当然その分権改革推進委の議論の中で、団体自治のみならず住民自治もバランスよく議論をされていくだろうということは期待してよろしいわけですね。
そこで、更に確認をさせていただきますと、もう大臣、改めて私から申し上げるまでもなく、今環境だとか教育あるいは福祉等々の分野で今までは行政が独りでやっていたと、しかし、最近は地域住民だとかNPO、こういった方々三者が連携をして行政サービスを提供しているところが多々見受けられるようになったと、結構うまくいっている、地域住民の声をしっかり受け止めて、効率の良いそして本当に温かみのある行政サービスを提供していると。私は、これからもどんどんこの三者の連携というものは進めていくべきだと思うし、また国としても、また地方としてもその三者の連携がしっかりと組みやすいよう環境整備を努めていかなきゃいけないかと思いますが、そこで改めて確認をさせていただき
これは実は事前通告してなかったことなんですが、大臣がかなり積極的な答弁をされたので、もし大臣としての考えがまとまっていらっしゃればお考えを確認をさせていただきたいんですが、これからNPOの活動をもっと活性化させる、そういった場合に問題になるのがやはりお金なんですね。今、国税ではNPOに対する寄附金控除が認められている、しかしながら地方税については全く認められていない。しかし、NPOの活躍は何も国レベルだけじゃなくて、むしろ地域レベル、地方のレベル、そちらも今後期待ができるわけなんです。 私は、地方税においてもNPOの寄附金控除というのは認められていくべきではないのか、そのように議論されていくべきではないのかなと思っておりますが、
しっかりと議論を進めていっていただきたいと思います。 そこで、今まで大臣のお考えをいろいろお聞きしてきました。それを具体化をこれからしていかなきゃいけない、七人の委員から構成される委員会においてこれから三年間にわたって議論をしていかなきゃいけない、やはり大臣のお考えを具体化していかなきゃいけない、形にしていかなきゃいけない。そういった意味で確認をさせていただきたいんですが、前回の経緯を見ますと、部会の議論が実は、各部会の議論、あるいは検討グループの議論が委員会論議の中核になっていったわけでございますが、そうなると、どんな部会が設置されるのかなとか、どんな設置グループが設置されるのかな、あるいは特に七人のこの委員会の委員、どんな人
その地方の現場がよく分かる人というのは、すなわち地域住民の代表だとかあるいはNPO、そういった人たちもその範囲の中に収まっているというふうに理解してよろしいでしょうか。
是非とも、これ私が冒頭申し上げましたように、余りにも今までの議論は団体自治に傾斜し過ぎてきた。これが言ってみれば国民一人一人の理解、関心が高くならなかった一つの原因ではないのかなというふうに私は思っております。 ですから、やはり地方自治のもう一つの本旨であるところの住民自治、これをしっかりと議論の中に織り交ぜていただきたい、そしてそれをリードする人たちもこの七人の委員の中に加えていっていただきたい、そのことを強くお願いを申し上げますが。さて、部会なんですが、部会だとか検討グループ、これはまだ形にはなっては、ある程度頭の中に描くものはないんでしょうか。
その辺りも私たちも議員の一人として見守っていきたいと思っております。 さて、次に第二章に書かれております、法案の第二章に書かれております基本方針について何点か確認をさしていただきたいと思います。 基本方針、条文でいえば第五条と、第五条以下がそれでございますが、ちょっと第五条読んでみますと、全部を読んでいたらこれまた大変ですから要約して読むならば、補完性の原理の下に権限移譲を推進すると言っている、あるいはまた地方公共団体に対する国、県の関与の整理及び合理化その他所要の措置を講ずるというふうに言い切っているわけなんですね。これは力強いんですよ。もうテーマがあるわけですから、命題があってそれについて議論をしていくという目的は分かる
じゃ、この分権推進委員会、内閣府の下に設置をされる。総務大臣がどういう位置付けでこれに関与をするのかというのをちょっと、いま一つ見えないところもあるんですが、ただ、所管大臣の一人として、一人という立場からは、この六条、こういう書き方はしてはあるけれども、あくまで私が先ほど申し上げた権限と財政は一体不可分のものだと、そういう認識の下でこの財政上の措置についても検討をしていくというふうにこの条文は理解してよろしいんですね。
本当に、この措置の在り方について検討というのは、ここにいらっしゃる方ならば皆御理解いただいているように、本気でやるのかなと、取りあえずこうやって書いておけばいいよというたぐいの用語なんだと思います、普通に読むと。しかし、今大臣の答弁で、そうじゃないと、しっかりと権限と財政とは一体不可分のものであり、表現は違えど、権限の移譲と併せて財政上の措置もしっかりと取り組んでいくということだということを確認をさしていただきました。 そこで、この関連なんですが、先ほども私触れました。さきの地方分権推進委員会の最終報告で、まだ六つの大きな課題が残されているというふうに提起をされたということは申し上げたとおりなんですが、そのイの一番に地方財政秩序