最近月にロケットが着陸するということも間近いと言われておりますが、月に旅行するのもけっこうですが、私はこれからミサイルの発達と制御装置の進歩によりまして、ロケット輸送が可能になるのではなかろうかと、実は夢を持っているのですが、ひとつ長官がこういう方面に——これはまだ世界でどこも取り組んでいないようですが、日本がこの面において、ひとつ平和利用の面、先鞭をつけてほしいと思うのですが、長官の御意見を伺いたいと思います。
最近月にロケットが着陸するということも間近いと言われておりますが、月に旅行するのもけっこうですが、私はこれからミサイルの発達と制御装置の進歩によりまして、ロケット輸送が可能になるのではなかろうかと、実は夢を持っているのですが、ひとつ長官がこういう方面に——これはまだ世界でどこも取り組んでいないようですが、日本がこの面において、ひとつ平和利用の面、先鞭をつけてほしいと思うのですが、長官の御意見を伺いたいと思います。
科学技術庁でいろいろ御計画なされるのはたいへんけっこうでございますが、私はひとつ、長官、大きな二十一世紀に対する夢を持っていただいて、まず科学政策を明確に決定して、その方向に力強く前進されるために人的、物的の総力を集中して、これに開発をするというようなひとつ体制を確立していただきたいということをお願い申し上げて、私の長官に対する質問は終わりたいと思います。 次に、僻地の問題をお尋ねしたいのですが、文部大臣がちょっと中座されましたので、あと回しにいたしまして、次の問題を扱いたいと思っております。 家といういわゆる家族制度ではないのですが、家という問題ですね。これは社会機構の根本でありまして、私どもの生活の場であり、いこいの場で
いま農林大臣は多少楽観的な御意見をお述べになったようですが、私は都会におきましては、特に都会の周辺の農地というものは、相当細分化されていると思うのです。ただ、いなかの面におきましては、農林大臣御指摘のとおりかもしれませんが、これはむしろ農家がもうからないし、百姓になり手がないから、むしろ都会に出たがりますから、現在においてはそういう状況でございますが、これは私は正しい農家のあり方ではないと思うのです。実はいま農家ではお嫁の来手もないくらいなんです。こういうような農業経営自体に私は問題があろうかと思いますが、将来農業が経営の企業として十分成り立つようになりますと、やはり均分相続ということは、やはりたいへん問題になるのじゃなかろうか。現
都会では、家屋敷というものが、父親の死後にいわゆる均分相続の結果、人手に渡っているのが多いわけであります。昔は何代も続いたというような家がございましたが、最近では、家はございますけれども、所有者は変わっているというのが多いように思われます。この結果、家の伝統というものが消えていき、そこに何か精神的な支柱を失っているような状況でございます。そこで現行の民法によりましても、妻子相続は認めているわけであります。私はその妻子相続を認めておりますので、それをどう扱うか、またこの親の扶養ということを、義務を負わせるというようなことで、家屋敷というものは相続の対象にならぬかどうか、あるいは農家の場合には、農地や山林を含むいわゆる家産ですね、こうい
よくわかりましたけれども、やはりそれは冷ややかに法律を解釈しますと、法務大臣のおっしゃるとおりできます。しかし、均分相続の原則からいきますと、やはり例外というものはなかなか活用しにくいわけでございますので、いま法務大臣仰せのとおり、ひとつ政治家としての御判断、日本の家というものが長く存続し、それが私どもの心のふるさとでもございますので、そういう面からひとつ再検討していただければしあわせと思います。 次に、自然の保護という問題についてお尋ねをしたいと思いますが、何と申しましても、都会生活をしておりますと、物質の面に幻惑されておりますが、大自然というものは、人間の心を浄化して、人間を本然の姿に復帰させるところの偉大な感化力と影響力を
調和はけっこうでございますけれども、私は、それは国民の休養とか教化に資するんだと、教育的でないものまで私は持ってくる必要はないんじゃなかろうか、少し行き過ぎじゃなかろうか。というのは、たとえば箱根富士の国立公園にいたしましても、少し乱に流れているんじゃなかろうか。たとえばキャンプのバンガローとかいうようなものがたくさんできたり、あるいはケ−ブルカーやロープウェーとか、極端に申しますと、箱根の山がゴルフ場で埋まってるような——ゴルフ場が箱根の山にたしか七つか八つあるはずですが、ということは、それだけ私は全体の美観を損すると思う。自然というものは天然自然そのままがよろしいんで、なるべく人工を加えないところに価値があるわけなんで、これがあ
次に、私学振興の問題についてお尋ねしたいと思うのですが、国家有用の人材を育成するという点については、私は国立も私立も同じだと思うのです。国立はノーコントロールで、フルサポート、私学はノーコントロールの面においては共通でございますが、非常に援助が薄いような感じがするのでございます。この面で、いま私学は非常に経営の面において苦悩しておりますし、父兄の負担も増大している。私は、ある意味で私学の危機だと思う。この危機について、文部省でも私学の審議会を設けられまして、経常費の助成等、根本問題を審議会で審議されておりますから、そのことは結論を待ってお尋ねしたいと思いまするが、当面本日は、私学の融資問題についてお尋ねしたいと思います。 文部大
ただいまの御説明によりますと、私学がかかえている負債というのは千四、五百億でございまして、そのうち、振興会の対象になっているのは五百億、残りの一千億というのは、民間の金融に依存していると思うのですが、この民間金融の状況はどういうことでありますか、利率等……。
その振興会以外の大蔵大臣、その分が、相当私学経営を圧迫していると思うのです。経常費の問題はともかくとしても、私はその面の分は、もっと何とか高利債のいわゆる借りかえについて大蔵省のほうで肩がわりする、私学振興会のほうに肩がわりさせていただいたのですが一部、これをもう少し拡大していただきたいと思いますが、大蔵大臣御意見いかがですか。
これはひとつ理財局長にお尋ねしたいのですが、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫、住宅金融公庫の融資の条件についてお聞かせいただきたいのですが。
庶民の住宅の金融条件というのはどうなっておりますか。理財局長、一般庶民。
年限は。
ただいま伺いますと住宅金融公庫、庶民の住宅が償還期限五十年。利率が五分五厘だとしますならば、私は私立学校というのは、もっと公共性の高いものでございますので、少なくとも庶民住宅並みに改善していただきたいと思いますが、大蔵大臣の御所見を伺いたいと思います。
私はちょっとそれは大蔵大臣、納得しかねますが、というのは、いま私学が経営の危機に瀕している。それで授業料、幾らでも取るというわけにいかないのですよ、もう。それでいまおそらく経常費の助成の問題が出てくると思うのですよ。私は国立学校と同じ使命を持っておって、ただ設置者が違うというだけで、あまりに差別が大き過ぎるのじゃなかろうか。受ける国民の側から見たならば非常な差別だと思うのですよ。そこで経常費の負担の問題が当然取り上げられると思いますが、私はその問題はあとにしても、この建築費、そういう臨時費の分だけくらいは国で大幅に援助すべきだと思う。援助ができないなら、せめて金融条件を緩和すべきだと思う。庶民の住宅が五十年の償還期限、しかも年利率五
文部大臣お見えになりましたから、ちょっと歴史教育の問題についてお尋ねをしたいと思います。 歴史というものは、私は単なる考古学や事実の羅列ではなくして、民族の魂だと思います。また、そこに民族生命の流れがある。そのどこの横断面を切ってみても、そこから黒々と血潮のしぶきがほとばしり出るものだと、こういうふうに理解しておるわけであります。終戦後の歴史教科書を見ますと、だいぶ偏向した唯物史観に基づいたものがございましたが、昭和三十六年度の指導要領の改定に基づきまして、歴史教科書もたいへん改善されましたけれども、見てみますと、確かに暗い影とか、いやな感じはなくなりましたけれども、私はその反面、読んでみまして、何か事実の羅列であって、さっぱり
特に、私は、神話の中で、私どもが子供のときに習った神武天皇の御東征とか、あるいは素戔鳴尊の八岐大蛇とか、大国主命の白兎とか、日本武尊の草薙剣とか、たいへん心あたたまるような神話がございました。私はそういう意味で神話をぜひ大切にしていただきたい。 それから次に人物の点でございますが、最近まあテレビあたりで太閤記とかあるいは家康とか義経というようなものがたいへん人口に膾炙されていまして、子供たちも喜んで見ておりますが、どうも歴史の中で人物の取り扱いの点が欠けておるように思うのですが、この点、諸外国との比較をされまして大臣はどう判断をされておりますか。
外国では人物のおい立ちとか、それから思想、信条、業績、その評価等が詳細に歴史の書物に出ております。日本でもそういうふうにありたいと思います。特に戦争の取り扱い、ある意味で歴史は戦争の継続でもあると思います。その戦争の歴史というものが戦後の教科書ではたいへんゆがめられておると思いますが、外国の場合には教科書にどういうふうに扱われておるか、大臣からお答えいただきたいと思います。
フランスやイギリスあるいはドイツ、イタリア等の教科書を見ますと、やはり戦争の原因、経過、結果というようなものが書かれ、また、勇敢に活動した人々が非常に称賛されております。そこで、これはフランスその他の教科書を見たのですが、日清、日露の戦争、あるいは大東亜戦争をどう評価しておるか、大臣ごらんになったことございますか。
次に、天皇の地位についての教科書の記述を見ますと、どこの教科書も、大体日本国のまとまりの中心という、きわめてどうもわかったようなわからないような表現が使われています。で、私はある意味で日本の代表者ではないかと、憲法学者の中にはいろいろな説もございますけれども、君臨すれども統治せずというイギリスの女王さんの立場と非常に似通っているのではないかと思うのですが、法制局長官、どういうふうに解釈されていますか。
いま長官もお述べになりましたが、憲法六条によりますれば、天皇は内閣総理大臣及び最高裁判所長官を任命する権限を持ち、内閣の助言と承認に基づくのではありますが、国会を君集し、解散する権限もおありになる。さらに外交使節の接受もあるわけでして、私はその意味で立法、行政、司法の三権の上に君臨しているということが計えるのじゃなかろうか。ですから、外国では信任状は日本国天皇という名前で捧呈しているのですよね。その意味では私は日本国を代表しておると、こう言っていいのじゃなかろうかと思いますが、長官及び文部大臣、その教科書の中でどういうふうに説明したらいいのか。これは文部大臣の御関係ですけれども、お答えいただきたいと思います。