ただいま議題となりました定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案について若干の質疑を行ないたいと思います。 まず、先般、中央教育審議会から、後期中等教育の拡充とその多様化の傾向について中間報告がなされておりました。私は、この傾向はおおむね正しいと思いますので、今後、文部省においてこれが推進をしていただきたいと思いますが、文部大臣はいかにこれをお考えになっていらっしゃいますか。
ただいま議題となりました定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案について若干の質疑を行ないたいと思います。 まず、先般、中央教育審議会から、後期中等教育の拡充とその多様化の傾向について中間報告がなされておりました。私は、この傾向はおおむね正しいと思いますので、今後、文部省においてこれが推進をしていただきたいと思いますが、文部大臣はいかにこれをお考えになっていらっしゃいますか。
そこで、後期中等教育の種類としていろいろございますが、その一つの中に、一番大きい比率を占めているのが全日制の高等学校でございます。それから、いまここに議題となっております定時制通信教育、さらに各種学校、企業内訓練等がございまして、そのほかにも未就学の青年たちがあると思いますが、そこで、これは秋山委員にお尋ねいたしたいのですが、おわかりでしたら教えていただきたいのですが、その後期中等教育に、義務教育を終わって就学しておる者、あるいはさらに未就学の者もあると思いますが、その分布図のようなものがおわかりでしたらお示しいただきたいと思います。
はい、各種学校も。
定時制通信教育の後期中等教育における位置でございますが、この中で、最近、定時制通信教育の伸びが私悪いように思うのですが、五カ年間の統計でもありましたらお示しいただきたいのでございますが。
いまお示しいただいた定時制の生徒数の中で夜間と昼間があると思いますので、その内訳がおわかりでしたらお教えいただきたいのですが。
いまお示しになった数字を拝見いたしますと、大体この定時制の教育は数においては若干の伸びがございますけれども、これはいまお話しのとおり高校急増の期間でございまして、むしろ比率としては減少しておるという状況でございますので、この定時制がむしろ減ってきたというようなことは、何か私は一つ根本的な原因があると思うのですが、秋山委員はこれをどういうふうに把握していらっしゃいますか。
私、一つはこういうふうにも考えるのですが、端的に言いますと、就職のときに全日制と定時制を差別しておりますので、たとえば定時制に入った者は大企業では試験さえも受けさせないというようなことで定時制に対する魅力がないと思います。これはいま秋山委員お話しのとおり理解が足らないせいもあろうかと思いますが、私はもう少しこの面、文部大臣が積極的にひとつ就職の面で差別のないように御指導していただきたいと思いますが、何か具体的におやりになっておる点ありますか。
私はせめて試験ぐらいは平等に受けさしていいのじゃないかと思うのでね。ところが大企業あたり見ておりますと、定時制なるがゆえに門前払いをしておるというのは、私はあまり酷ではなかろうかと思いますので、今後この点は文部大臣におかれましても積極的に御指導願いたいと思います。 それからこれは秋山委員にお尋ねしたいのですが、雇用主の無理解という点もございますけれども、定時制に行けないのは、私思いますのに、むしろ大企業よりは中小企業のほうが多いのじゃないかと思うのですが、最近はなかなか人手不足なために、できるだけ定時制に通わせるとか、あるいは通信教育にやるというようなことで実は採用しておる面も相当出ておると思うのですが、一番困っておる中小企業に
たいへんごもっともだと思いますけれども、私はできれば雇用主が、たとえば一人やった場合、所得税から、あるいは法人税から損金に算入して差し引くとか、何かもう少し奨励的な方法を講じられたほうがいいのではないかというふうに考えますが、秋山委員はどういうふうにお考えですか。
文部大臣、いまの問題いかがですか。
その問題はひとつ今後よろしくお願いいたします。 第二番目に、この法案によりますと、実習助手手当をもらってないのがございますが、この手当をもらってない人はどういう範囲か、範囲とその人員、今後これに手当を出すとすれば、予算的にどのくらいの経費がかかるか、秋山委員おわかりでしたら。
実習助手に対して制限を設けた一つの理由として、高等学校の場合に、実習助手なのか事務職員なのか判別つかないような層がございますので、おそらくそういう意味から制限を設けたと思います。一面お話のように、不合理な点もあるわけでございますが、との改正案によりますと、今度は事務職員とは差別しないで、事務職員にも手当を出す、こういう趣旨でございますが、産振手当の場合に、事務職員にも出すとすれば、どれだけの数と、それから予算、この点おわかりでしたらお知らせいただきたいと思います。
いまのお話伺いまして、昼間の事務職員にもこれは適用になると思うのですが、そうなりますと、他の公立学校あるいは国立の昼間の事務職員との均衡はどういうふうにお考えになっておりますか。
よくわかりました。そこで、今度は夜間の問題ですが、夜間には、このほかにそれじゃまた五千円の夜間手当が出るわけですか。
わかりました。そこで、月額五千円の手当の五千円の理論的根拠はどういうことなんですか。
実はこの定通手当でございますが、本来は、いまお話しのように、夜間でたいへんやっかいなおつとめでございますので、七%の手当がついたと私は記憶しておるのですが、本来、この昼間のことはそのときにあまり実は問題にされずに通ってしまったので、定通手当そのものが夜間が中心だったわけなんです。そういたしますと、実は夜間手当が足りないから手当の率をふやすというなら私は一つの考えかと思うけれども、その上にまた五千円というこぶをつけるのは一体いかがなものでしょうか。
私、夜間のほうは賛成なんですけれども、実は昼間の場合、他の職にも同じようなことがあるわけなので、あまり昼間のほうを優遇しますと、ほかのほうに波及するわけなので、そうすると、この点、私どうかと思うのです。それから一律五千円という点は、これは一体いいんでしょうか。それとも率のほうでやったほうがいいのか、秋山委員どういうふうにお考えですか。
事務職員が入っておるわけでしょう。
そこで、それならば、いまお話を承りまして、夜間の場合には、一食よけい食事をしなければならぬというような事情もあるということですから、この場合に、五千円というものを一律にやるほうがいいのか、あるいは夜間の場合には定通手当の七%の率をまあ一五%にするとか、別の方法も私あろうかと思うのですが、これは一律五千円にしなければならぬ理由は特別おありなんでしょうか。
よくわかりましたが、実は夜間の場合に実費弁償のようなものはいま出しておるわけですね、お弁当とか何か。そこで、いまお話のように一律五千円というような給与体系がほかのほうの職種にありますかどうか、他の職種にあればひとつ教えていただきたいと思うのです。