実績を基準にいたしまして、工業が二五、農業が三〇%近いのでございます。
実績を基準にいたしまして、工業が二五、農業が三〇%近いのでございます。
けっこうでございます。
さようでございます。
承知しております。
公費負担以外の職員については、できるだけ公費で負担するように指導をいたしております。小中学校の義務教育の場合には、地方財政法の一部改正をいたしまして、そういうものは、父兄に負担を転嫁してはならないというので、昨年と本年二カ年にかけて相当地方交付税の増額をいたしまして、そういうものの排除に努め、公費に切りかわれるように指導して参ったわけでございます。高等学校につきましても、事務職員に類するものは、このワクでも二千名ほどまだ余裕がございますので、できるだけ事務職員に切りかえていただく。それから吏員相当以外の事務職員につきましては、これは別途に県で計上していただきまして、この定数法とは直接関係ございませんが、別の関係で、そういう学校の運営
給仕のようなものもございますし、PTAで雇っておる——純然たるPTAの会計をやっていらっしゃる方は仕方がないとしても、少なくとも学校の事務をお手伝いしておる方もいらっしゃると思います。それから今お話の図書館の司書補と申しますか、そういう方もいられる。そのほかに小使い用人もおるわけでございます。そういう者は一括してできるだけ学校の維持運営に必要な職員として考慮したいと考えておるのでございます。
実態をよく調査いたしまして、今後検討させていただきたいと思います。ただ小中学校の義務教育の場合でも吏員相当しか保障いたしませんので、その振り合いの関係で今回はこういうことにいたしましたが、今後十分検討させていただきたいと思います。
この前附帯決議が出ました公私立の学校の格差是正ということは私ども肝に銘じておるわけでございます。決して忘れておるわけではございません。この法案は交付税で保障するという趣旨でございますので、ちょっと筋が違いましたので、この法案の中には盛らなかったわけでございます。そこで格差是正の考え方として、特に今文部省は私学振興会の出資金、あるいは急増に対する補助金等を国の予算で確保すべく大蔵省に要求しておるわけでございます。これが一つの施策でございますが同時に現在都道府県で私学にある程度の援助をいたしております。東京都はそのいい例でございまして、九億円の補助金を私立学校に援助しているのであります。これは、先ほど御指摘の通り、公私立で高等学校教育を
従来はつかみで各府県九百万とか一千万という形をとっておりましたが、もう少し合理的な積算の基礎を設けまして、生徒一人当り幾らという算定の仕方をいたしまして総額で二十億程度のものを確保いたしたいと考えておるのでございます。
決意の程度というのが具体的に数字に現わせませんが、ともかく私どもはほかの経費を犠牲にしてでもこの経費だけは絶対に確保したいという強い決意で臨みたいと思っておりますので、この点につきましては皆さん方の格別の御支援と御協力をお願い申し上げたいと思うのでございます。
従来はその他教育費の中に一括して九百万とか一千万というふうに積算をいたしました。その関係でどこへ流れたかわからないという不安が実はあったわけです。今度は交付税法を改正していただいて、私学振興費という目を設けてほかに流用しないように配慮したい。これについての成案はあるかというお尋ねでございますが、成案を得る見込みで私どもは全力をあげるつもりでございます。決してなまやさしいとは考えておりません。ですからこの点につきましても、私どもの力のある限りやる覚悟でおりますので、あわせて御協力を賜わりたいと思います。
私ども文部省といたしましては、これで十分理解していただけるものと思っておるわけであります。農業や工業につきましては一・二五倍した。これは従来五十人でやっておるものを四十人に引き下げたい。四十人でやるというのは実験、実習があるからこそやれる。ところが商業や家庭の場合には実験、実習も一部あるわけですが、通例の場合は五十でやる。実験、実習をやる場合は四十でやるからその一部について〇・七五加えた、こういうことでございまして、これは一も二も同様の趣旨でございます。だから変える必要はないと考えます。
だから二項の学科保証があるわけです。学科保証の定員と一項の方の積算を加えましたものが、工業なり、農業の定員でございますから、これで十分まかなえる、こういう判断をしたわけでございます。双方合わしてお考え置きいただきたい。
もちろん現在の実数を基礎にしながら乙号基準を完全に充足し、甲号基準に指向して考えたわけでございます。(三木(喜)委員「実数というのは実際の生徒数ですか」と呼ぶ)実際の生徒数と申しますのは学籍簿に載っておる生徒数でございます。休んだからといってそれは問題にならない。実際に学籍に載っておる生徒数です。
これは先ほど来何べんも申し上げますように、各学校の定数をきめているのではないのです。あくまでもこれは積算の基礎で、この積算ではじかれた総数を交付税で保障しようというのがこの法律のねらいなのですから、その点誤解のないようにしていただきたい。今度県が教員の配当基準を立てる場合には、これはお話のように県は自分で学級というものをどういうふうにでも査定できるわけです。県が必要によって配当をする。その場合には学級数というものを十分考慮して配当をするわけでございます。
これは先ほど来何べんも御説明しておりますように、各府県の総数なのです。各学校の定員をきめているのではないのであります。各学校の定員は府県が条例なりあるいは何らかの方法によって、実際の学級数は府県がみずから査定して必要な教員数を配当するわけでございます。そこを混同していただきたくないと思うのでございます。
先ほど来申しておりますように、各学校の定数はこれできめているわけではないのです。これは各積算の基礎でございまして、総数を保証している。その総数の範囲内においてどういうふうに配当するかということは、各府県が実情によってきめるわけでございます。実情を見ます場合に、県は学級の規模をみずからきめ得る。その学級の規模によって、学級から積算してどの程度の教員数があればいいかということは県みずからが判断しておきめになることです。機械的に五十五名づつ集めれば、一人よけい出す、こういうような趣旨では毛頭ないのであります。
これは文部省へ出すわけではございません。これは自治省が交付税で保障する場合に、何人兵庫県で保障するか、大阪で何人見るかという総ワクをきめる積算の基礎でございます。その総ワクによって自治省は交付税で保障する。保障した定員は各府県で非常にとりやすいわけでございます。知事もその点は査定しないと思います。それをどういうふうに配分するかということは各学校の実情によって配当する、こういうわけでございますから、その辺には矛盾はないわけでございます。
四千もある各学校に最も妥当な基準というのはなかなか作りがたいと思うのです。全部を満足するわけには参りませんが、これで大体はまかなえる。総数としては余っておるわけでございますから、今度各校に配当する場合には、県はそれぞれの学校の特殊事情を十分考慮しながら、教員配当計画を立てるわけでございます。その際に実績を尊重していくし、さらに各県も、これは最後でございますから、これ以上にとることはもちろん必要でもあり、また努力しなければならぬと思うのです。少なくとも現在の基準を下回らないように強力な指導をして参りたいと思うのでございます。
従来文部省令で設置基準がきめられておりまして、これが充足されなかった。せいぜい乙号基準の九〇数%ということは行政管理庁からも御指摘があるわけです。これをさらに法律にして確実に保障するようにということが行政管理庁からも勧告を受けているわけです。この勧告を受けてこの法律を出したわけであります。そこで事務職員の不足につきましては御指摘の通りでございますので、今回二千数百名の増員をいたしまして、もちろんこれでも不十分だと思いますが、今後急増の目安がつきましたらこれは増員するように努力して参りたい。それから実習助手につきましても御指摘の通りでございまして、今回の法律で約二千名を増員いたしておるわけであります。これも私どもは決して十分とは考えて