それは私は違うと思います。少なくとも教育委員会というものは、教育課程及び学習指導についての責任者でございます。ですから、その責任者が学校の主体性を尊重して、どこまで権限を分配するかという権限の分配の問題があると思います。その権限の分配に基づいて三十三条は基本的事項について委員会規則できめておるわけです。そこで、ですからもとの権限というものはあくまでも教育委員会にあって、責任は最終的には教育委員会が負わなければならぬと思うのです。ですからその権限の行使の仕方について、学校にまかす分と、みずから権限を保留する分が当然あるわけでございます。そこに教育委員会と学校との調和の問題が出てくるかと思います。
