御指摘の点につきましては、どうも私どもも調査が不十分でございますので、今後十分検討いたしまして、NHKと積極的一に協力するなり、あるいは文部省でテキストを作るなり、現在は通信教育だけやっておりますけれども、この点につきましてもあわせて検討させていただきたいと思います。
御指摘の点につきましては、どうも私どもも調査が不十分でございますので、今後十分検討いたしまして、NHKと積極的一に協力するなり、あるいは文部省でテキストを作るなり、現在は通信教育だけやっておりますけれども、この点につきましてもあわせて検討させていただきたいと思います。
これは実績から見たものでございまして、このほかに授業料があるわけです。大体一科目二百五十円の授業料が別にあります。
教科書は全部検定でございます。学習書は文部省で編さんいたしております。
若干あるように聞いております。通信教育連合会でやっている分がございますが、だんだんと文部省でやるようにしたいと思っております。
大臣がただいまお答えいたしましたように、校長会が編さんするとか、あるいは教育団体が編さんするなりいろいろあろうかと思います。必要なワーク・ブックでございますれば、これは当然、教育委員会の届出または承認にかかるものも中にはございます。特に副読本に類するようなものは、教育委員会の承認または届出になっているわけであります。しかし、一般的にこれを子供に強制させることはいかがかと思うのでございます、教科書でございませんから。
校長さんたちがおやりなったものがどういうものか私も知りませんけれども、あくまでも指導要領に準拠したものでなければ内容はならぬと思います。しかも、同時に子供に使わせるものでございますから、きわめて低廉であることが必要と思うのです。そういう点から考えまして、適切なものは使うことは私差しつかえないんじゃなかろうか。ただ、校長が出張旅費まで出してこれを勧誘するというのは、これはもってのほかだと思います。
御承知の通り教育課程の改正が行なわれまして、高等学校は昭和三十八年から改定を学年進行をもって行なうことになっておりますので、新教育課程に即応いたしまして教員組織をできるだけ充実したいというのが一点でございます。なお、高等学校につきましては従来乙号基準がございましたが、これが不備な点もございまして、財源措置が不十分である、特に行政管理庁から立法化するように勧告を受けております。そこで立法化いたしまして財源措置を明確にしたいというのが第二の理由でございます。第三に、御承知の通り昭和三十八年から高等学校の生徒の急増を控えておりまして、どうしても百万程度は高等学校に収容いたしませんと現在の進学率が落ちてしまいますので、子供たちにも非常に不安
承知しました。
母性保護に関する条約の批准状況は、昭和三十五年六月一日現在におきまして、批准国は、白ロシア、キューバ、ハンガリー、ウクライナ、ウルグァイ、ユーゴスラビアでございまして、アメリカ合衆国を初めフィリピン、ソビエト連邦、英国、オーストリア、ベルギー、カナダ、ブリティッシュ・コロンビア、チェコスロバキア、デンマーク、フランス、西ドイツ、東ドイツ、イタリア、ノルウェー、ポーランド、スエーデン、日本、大韓民国、ブルガリア、コロンビア、以上の国は批准しておりません。
御承知の通り、休暇の期間は労働基準法によって産後六週間はこれは強制規定になっております。産前の場合には六週間は本人の申し出に基づいてきめる、そこで、十二週間のとり方が人によって、産後の場合はこれは確定しておりますけれども、産前には幅があるし、それからお話のように十二週間以上とっておるところもあるわけなんです。そこで「休暇の期間の範囲内」というのは、十六週間とっているところは十六週間、十二週間のところは十二週間、あるいは本人のからだの都合で八週間というところも私はあろうと思う。その期間、学校教育に支障を来たしては困るから、その間は産休代用を任命しろ、こういうふうに私は理解しておるのであります。
実は私どもでも調査いたしましたところ、産後の六週間以上につきましては、全国で九四%が六週間なんです。これがまだ残っておりますのは大へん私も遺憾に思っております。それから産前の方は、本人の申し出によって休暇を承認しておりますので、七〇%が四週間以上となっております。それ以外のものがまだございますけれども、この点も私遺憾に思っておりますが、ただ、ここで、「学校教育の正常な実施が困難となると認める」という点が非常に問題になりまして、先生の御指摘のような趣旨じゃなくて、実は各県に産休代用というものをあらかじめ用意している県が相当ございます。ですから、産休代用をぐるぐる回すことも可能なわけだし、また大規模な学校については、いろいろお仕事もある
たびたびいたしておりますが、特にこの法律が制定されました当時にも、この趣旨を鮮明にいたしておりますし、交付税の方におきましても、産休だけではございませんが、結核休職を含めまして二%の財源措置をいたしております。財源的には支障がないものと心得ておるのでございます。
何回ほどか今ちょっとここに通牒の写しを持っておりませんので、機会があるごとに申し上げておりますし、教育職会議等でも申しております。法律の制定の際には必ず指向的な指導、通達を出しておりますから、何べん出したかということは今記憶ございません。
一部誤解があるのではなかろうかと、私は思うのでありますが、あのときの講習会の、私も全部記録を今見ておりますけれども、受講生の大部分の方は、あの講習会は大へんよかったと言っております。
そういうようなことが、今速記録を取って見ておりますから、そういう事実が、言うたかどうか、あるいはどういう表現か、全体の中をよく調べまして、御指摘のようなことがありますれば十分注意いたしたいと思います。
その通りでございます。
承知いたしました。
産休のものは一般の給与単価でやっております。現に実際の分で見ておりますのが昭和三十五年度予算で五億五千万計上しておりまして、別に関係者としては差別いたしておりません。
調査は今ここに資料がございませんけれども、先ほど米田委員のおっしゃったように、一般教員並みの単価で見ております。ただ、現実に産休代用になる方の資格にもよると思うのです。高等学校を出た方もあるでしょうし、大学を出た方もあるでしょうし、短大を出た方もある。その給与の単価の高に応じていっていると思いますが、こまかい御要求がございますればさらに調査いたしまして実態を明らかにしたいと思います。ただ、これはあくまでも年令にもよりますし、資格にもよりますので、いろいろと事情がございますから、その点はさらに調査いたしたいと思います。
今手元に資料がございませんけれども、しておると思います。ただ、問題は三カ月で、これは三カ月間の代用教員でございますから三カ月でやめますと、当然ボーナスも入りませんし、退職金も入らない。こういうことに今の給与法がなっておりますから、年間を勤めて、産休代用ということでプールしておれば、これは一般の給与並みになるわけです。ただ、産休だけの代用教員の場合には、今の給与法の建前からそういうものは出せないようになっておりますので、その点は御了承いただきたいと思います。